(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年6月19日15時46分
沖縄県久米島仲里漁港
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船汰海丸 |
遊漁船千年木丸 |
総トン数 |
3.0トン |
2.8トン |
全長 |
11.15メートル |
11.25メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
110キロワット |
108キロワット |
3 事実の経過
汰海丸は、FRP製遊漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、客8人を乗せ、ダイビングを行う目的で、船首0.3メートル船尾0.5メートルの喫水をもって、平成12年6月19日14時00分沖縄県久米島仲里漁港真泊地区を発し、同島南方沖に至ってダイビングを行い、15時25分同地を発進して帰途についた。
15時42分少し前A受審人は、仲里港北防波堤灯台(以下「防波堤灯台」という。)から202度(真方位、以下同じ。)2,250メートルの地点で、機関を全速力前進より少し遅い18.0ノットの対地速力にかけ、間もなく仲里漁港泊地区の水路に入り、リモコンを左手に持ち遠隔操縦によって進行した。
ところで、仲里漁港泊地区の水路は、奥武島西方から北東方へ約1,000メートル伸び、そこからゆるやかに左へ曲がり、約400メートル伸びて真泊地区の南口に至るさんご礁帯を掘り下げた幅約30メートルの狭い水道であった。この水道左右端の境界付近は、所々に浅い場所があることから、干潮時には右側端に寄って航行することはできなかった。
15時45分半少し過ぎA受審人は、防波堤灯台から181度875メートルの、水道が左へ曲がる地点において、水道に沿う030度の針路で進行していたとき、左舷船首20度350メートルのところに、南下する千年木丸を初めて視認した。
A受審人は、千年木丸が水道に沿って右側を航行していたものの、同船の右舷側を認めたことから水道の左側を航行しているものと思い、速やかに水道の右側につくことなく、右舷を対して替わすこととし、水道の左側を進行し、間もなく同船をほぼ正船首に見るようになり、同船が水道の右側を航行していることに気付いたが、依然水道の左側を続航した。
15時46分汰海丸は、A受審人が衝突の危険を感じて左舵一杯をとるとともに機関を中立とした直後、防波堤灯台から175.5度760メートルの地点において、340度に向いたとき、その右舷船首が千年木丸の船首に前方から85度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力2の西南西風が吹き、潮高は上げ潮の初期であった。
また、千年木丸は、FRP製遊漁船で、B受審人ほか1人が乗り組み、客3人を乗せ、ダイビングを行う目的で、船首0.30メートル船尾0.65メートルの喫水をもって、同日14時00分仲里漁港泊地区を発し、御神岬付近に至ってダイビングを行い、15時20分同地を発進して帰途についた。
B受審人は、機関を全速力前進にかけ、13.5ノットの対地速力で水道に入り、その右側を手動操縦によって南下した。
15時45分半少し過ぎB受審人は、防波堤灯台から174度525メートルの地点において、水道に沿う178度の針路で進行していたとき、右舷船首13度350メートルのところに、北上する汰海丸を初めて視認した。
B受審人は、間もなく汰海丸をほぼ正船首に見るようになり、同船が水道の左側を航行していることに気付いたが、そのうち右転して水道の右側につくものと思い、速やかに行きあしを停止して衝突を避けるための措置をとることなく、折から干潮時で右側端に寄ることができないので少し右に寄せ、同速力で進行した。
千年木丸は、15時46分わずか前B受審人が汰海丸の左転に驚いて右舵一杯とした直後、245度に向いたとき、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、汰海丸は、右舷船首外板に破口を生じたが、のち修理され、A受審人が右膝部裂傷を、ダイビング客3人が打撲傷などを負った。また、千年木丸は、船首部を大破したが、のち修理され、B受審人が左鎖骨骨折などの重傷を、乗組員及びダイビング客2人が打撲傷などを負った。
(原因)
本件衝突は、沖縄県久米島仲里漁港の狭い水道において、北上する汰海丸が、狭い水道の左側を航行したことによって発生したが、南下する千年木丸が、右側に寄って航行中、速やかに行きあしを停止して衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、沖縄県久米島仲里漁港の狭い水道を北上中、南下する千年木丸を認めた場合、水道の右側を航行すべき注意義務があった。しかし、同人は、同船が水道に沿って右側を航行していたものの、同船の右舷側を認めたことから、同船が水道の左側を航行しているものと思って右舷を対して替わすこととし、水道の右側を航行しなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、自船の右舷船首外板に破口を生じさせたほか千年木丸の船首部を大破させ、自らは右膝部裂傷を負い、B受審人に左鎖骨骨折などの重傷を、千年木丸乗組員及び両船のダイビング客5人に打撲傷などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
B受審人は、沖縄県久米島仲里漁港の狭い水道の右側を南下中、水道の左側を北上する汰海丸を認めた場合、速やかに行きあしを停止して衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかし、同人は、そのうち同船が右転して水道の右側につくものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、同船との衝突を招き、前示の損傷及び負傷を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。