(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成12年2月1日12時45分
長崎県臼浦港西方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
引船第八好栄丸 |
起重機船第弐八金光丸 |
総トン数 |
97トン |
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全長 |
28.25メートル |
40.00メートル |
幅 |
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17.00メートル |
深さ |
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3.00メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
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出力 |
735キロワット |
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船種船名 |
漁船第三十二共漁丸 |
総トン数 |
13トン |
全長 |
18.25メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
出力 |
117キロワット |
3 事実の経過
第八好栄丸は、鋼製引船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま船首尾とも1.2メートルの喫水の、作業員3人が乗った起重機船第弐八金光丸を引き、第八好栄丸の船尾から第弐八金光丸の船尾までの長さを140メートルの引船列(以下、「好栄丸引船列」という。)とし、船首1.8メートル船尾3.2メートルの喫水で、平成12年2月1日09時50分長崎県館浦漁港を発し、同県臼浦港に向かった。
A受審人は、発航時から単独で操船にあたり、平戸瀬戸を南下し、12時30分下枯木島灯台から055度(真方位、以下同じ。)2.3海里の地点で、針路を150度に定め、機関を全速力前進にかけて5.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行した。
定針直後A受審人は、前方4海里ほどのところに数隻の反航する漁船を視認し、12時39分下枯木島灯台から074度2.3海里の地点に達したとき、ほとんど真向かい1.6海里に反航する第三十二共漁丸(以下「共漁丸」という。)を、更にその左舷後方1海里ほどに3隻の反航する漁船を認め、これら3隻の漁船は西方の沖合に向かっていて衝突のおそれはないが、共漁丸とは行き会う態勢であることを知った。
A受審人は、その後共漁丸とほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近することを知ったが、そのうち共漁丸が沖合に向けて変針し自船を避けてくれるものと思い、互いに左舷側を通過することができるように針路を右に転じることなく、同針路のまま続航した。
12時44分半A受審人は、共漁丸が避航の様子を見せないまま130メートルに接近したとき、危険を感じてエアーホーンを何度も鳴らしたが、依然としてそのまま接近するのでとっさに左転し、同船との衝突は回避できたものの、12時45分下枯木島灯台から085度2.5海里の地点において、第弐八金光丸の船首部が、原針路、原速力のまま、共漁丸の船首部にほぼ真向かいに衝突した。
当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、視界は良好であった。
また、共漁丸は、まき網船団のFRP製灯船で、B及びC両受審人が乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日12時00分佐世保市大潟町の係留地を発し、僚船5隻とともに二神島南方沖合の漁場に向かった。
B受審人は、自ら操船して出航し、12時05分係留地の外に出たところで機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力とし、C受審人に操船を任せたが、そのまま操舵室に留まり、同時28分少し前牛ケ首灯台から235度400メートルの地点でC受審人が針路を336度に定めて自動操舵としたのを確かめ、平素から居眠りしないよう、また、眠くなったら起こすようにと同人に指示しており、このときも大丈夫かと尋ね、大丈夫との返事を得たので、操舵室後部のベッドで休息した。
C受審人は、操舵室右舷側の椅子に腰掛けて当直にあたり、12時37分半下枯木島灯台から109度3.2海里の地点に達したとき、出航前に服用した風邪薬の影響からか、眠気を催したが、2時間ほどの当直なのでその間は居眠りすることはないものと思い、このことを船長に報告することなく続航し、まもなく椅子に腰掛けたまま居眠りに陥った。
12時39分C受審人は、下枯木島灯台から105度3.0海里の地点に達したとき、ほぼ正船首1.6海里に好栄丸引船列を視認でき、その後ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近することを認めることができる状況となったが、依然として居眠りに陥っていてこのことに気付かず、互いに左舷側を通過することができるように針路を右に転じることなく、同針路のまま進行した。
12時44分半C受審人は、好栄丸引船列と130メートルに接近したとき、同引船列がエアーホーンを連吹し、左転を始めて避航しだしたが、自船も左転するなど衝突を避けるための措置を何らとることなく続航し、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
B受審人は、衝撃を感じて衝突に気付き、事後の措置にあたった。
衝突の結果、好栄丸引船列は、第弐八金光丸の船首中央部に擦過傷を生じ、共漁丸は船首部を圧壊したがのち修理された。
(原因)
本件衝突は、長崎県臼浦港西方沖合において、両船が、ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近中、共漁丸が、居眠り運航の防止措置が不十分で、針路を右に転じなかったばかりか、衝突を避けるための措置をとらなかったことに因って発生したが、好栄丸引船列が、針路を右に転じなかったばかりか、衝突を避けるための措置が遅れたことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
C受審人は、臼浦港西方沖合において単独で船橋当直中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、その旨を船橋後部で休息している船長に報告して居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、2時間ほどの当直なのでその間は居眠りすることはないものと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、椅子に腰掛けたまま居眠りに陥り、ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近する好栄丸引船列に気付かず、互いに左舷側を通過することができるよう、針路を右に転じなかったばかりか、衝突を避けるための措置を何らとることなく進行して衝突を招き、第弐八金光丸の船首部に擦過傷を生じさせ、共漁丸の船首部を圧壊させるに至った。
以上のC受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
A受審人は、臼浦港西方沖合を南下中、ほとんど真向かいに行き会い衝突のおそれがある態勢で接近する共漁丸を認めた場合、互いに左舷側を通過することができるよう、針路を右に転じるべき注意義務があった。しかるに、同人は、共漁丸が沖合に出て避航してくれるものと思い、針路を右に転じなかった職務上の過失により、共漁丸との更なる接近を招き、左転することによって第八好栄丸と共漁丸との衝突は免れたが、第弐八金光丸と共漁丸との衝突は回避できず、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人の所為は本件発生の原因とならない。
よって主文のとおり裁決する。