(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年10月10日10時25分
宮崎県大島東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
貨物船美保丸 |
漁船第八一福丸 |
総トン数 |
199トン |
4.9トン |
全長 |
56.04メートル |
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登録長 |
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9.60メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
647キロワット |
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漁船法馬力数 |
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70 |
3 事実の経過
美保丸は、航行区域を沿海区域とする船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人が機関長と2人で乗り組み、空倉のまま、船首0.20メートル船尾2.80メートルの喫水をもって、平成11年10月9日18時50分関門港田野浦区を発し、鹿児島県志布志港に向かった。
A受審人は、船橋当直を単独5時間の2直制として運航にあたり、翌10日09時50分ごろ昇橋し、志布志港の着岸操船を含めて同港まで船橋当直を行う予定で当直に就き、10時19分少し過ぎ鞍埼灯台から028度(真方位、以下同じ。)2.6海里の地点に達したとき、針路を185度に定め、機関を全速力前進にかけて11.5ノットの対地速力とし、自動操舵により進行した。
定針したときA受審人は、左舷船首30度1.5海里のところに前路を右方に横切る態勢の第八一福丸(以下「一福丸」という。)を視認できる状況にあったが、右舷船首方の大島の鞍崎鼻や水島と自船との位置関係の確認などに気をとられ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、左方から同船が接近していることに気付かず、そのまま船橋後部に行き、コーヒーを入れ始めた。
A受審人は、操縦スタンドのところに戻って、同スタンドに左肘をつき、体を45度ばかり右舷方に向け、入れたコーヒーを飲みながら、大島の景観をぼんやりと眺めていたところ、10時24分鞍埼灯台から040度1.8海里の地点に達したとき、その方位に変化のないまま、450メートルのところに、衝突のおそれがある態勢で接近した一福丸を視認できる状況となったものの、依然周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かず、速やかに警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作をとることもなく続航中、10時25分鞍埼灯台から044度1.6海里の地点において、美保丸は、原針路、原速力のまま、その船首が一福丸の右舷船尾部に前方から79度の角度をもって衝突した。
当時、天候は晴で風力4の北東風が吹き、視界は良好であった。
また、一福丸は、はえ縄漁業に従事するFRP製漁船で、船長Bが1人で乗り組み、とびうおを獲る目的で、同日03時30分宮崎県大堂津漁港を発し、同港南南東方沖合9海里ばかりの漁場に至り、操業を行ったのち、09時49分鞍埼灯台から091度5.4海里の地点を発進して帰途に就いた。
発進する際、B船長は、針路をほぼ大島の外浦埼に向く286度に定め、機関を全速力前進にかけて7.5ノットの対地速力とし、自動操舵により進行した。
10時19分少し過ぎB船長は、鞍埼灯台から062度2.0海里の地点に達したとき、右舷船首49度1.5海里のところに、前路を左方に横切る態勢で南下中の美保丸を視認できる状況となり、その後、その方位に変化のないまま、衝突のおそれがある態勢で接近したが、右転するなどの措置をとり、同船の進路を避けないで進行中、一福丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、美保丸は、船首部に擦過傷を生じたのみであったが、一福丸は、右舷船尾部を破損し、B船長(昭和15年1月21日生、一級小型船舶操縦士免状受有)が、衝突の衝撃で海中に投げ出され、無人のまま航走して大島の外浦埼付近の岩場に乗り揚げ、全損となった。また、同船長は、美保丸に救助され、海上保安部の巡視艇で搬送されて病院に収容されたが、腹腔内出血などにより死亡した。
(原因)
本件衝突は、宮崎県大島東方沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、西行中の第八一福丸が、前路を左方に横切る美保丸の進路を避けなかったことによって発生したが、南下中の美保丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、宮崎県大島東方沖合において、単独で船橋当直に当たって航行する場合、前路を右方に横切る態勢の第八一福丸を見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、右舷船首方の鞍崎鼻や水島と自船との位置関係の確認に気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、左方から接近する第八一福丸に気付かず、警告信号を行うことも、衝突を避けるための協力動作もとらないまま進行して同船との衝突を招き、自船の船首部に擦過傷を生じ、第八一福丸の右舷船尾部に破損を生じさせたばかりか、同船を全損とさせ、富山船長を死亡させるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。