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平成12年門審第98号
件名

漁船大漁丸漁船喜榮丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年2月14日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(佐和 明、供田仁男、西山烝一)

理事官
千手末年

受審人
A 職名:大漁丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:喜榮丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
大漁丸・・・左舷船首部船底外板に亀裂
喜榮丸・・・船尾両舷外板及び船尾甲板を大破、水船、のち廃船

原因
大漁丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(避航動作)不遵守(主因)
喜榮丸・・・見張り不十分、各種船間の航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、大漁丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事している喜榮丸の進路を避けなかったことによって発生したが、汽笛不装備の喜榮丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年3月31日11時48分
 伊予灘西部

2 船舶の要目
船種船名 漁船大漁丸 漁船喜榮丸
総トン数 6.6トン 4.45トン
全長 16.00メートル  
登録長   10.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
漁船法馬力数 90 15

3 事実の経過
 大漁丸は、ごち網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人ほか2人が乗り組み、船首0.30メートル船尾1.35メートルの喫水をもって、平成12年3月31日07時00分大分県安岐漁港を発し、07時50分ごろから伊予灘中部漁場において操業を行い、11時半ごろ鯛など約70キログラムを獲て操業を打ち切り、同時35分臼石鼻灯台から073度(真方位、以下同じ。)11.7海里の地点を発進して帰途に就いた。
 ところで、大漁丸は、操舵室が船体中央部船尾寄りに設けられており、全速力で航行すると船首部が浮き上がって船尾トリムが大きくなり、A受審人が操舵室内左舷寄りに設けられている台に腰を掛けて見張りに当たると、船首構造物により正船首左舷側に約6度、右舷側に約12度の死角を生じるので、平素、同受審人は、船首を左右に振るように操舵したり、立ち上がったりして死角を補う見張りを行うようにしていた。
 漁場発進後A受審人は、機関を微速力前進にかけて自動操舵とし、船首甲板上で他の甲板員とともに漁獲物や漁具の整理作業に当たりながら西行し、11時40分少し過ぎ臼石鼻灯台から071度10.7海里の地点に達したとき、同作業を終えて操舵室に戻り、前示台の前端部に腰を掛け、自動操舵のまま針路を273度に定め、機関を全速力前進にかけて20.0ノットの対地速力で進行した。
 11時44分A受審人は、臼石鼻灯台から068.5度9.5海里の地点に達したとき、右舷船首5度1.4海里のところに喜榮丸を視認でき、その後同船が衝突のおそれがある態勢で接近しており、また、ゆっくりとした速力で南下していたことからトロールにより漁ろうに従事していることが判断できる状態であったが、操舵室に入る前に船首甲板上で前方を一瞥(いちべつ)したときに他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わず、同船に気付かないまま、その進路を避けることなく続航した。
 11時47分A受審人は、喜榮丸が同方位630メートルに近づき、同船の掲げる鼓型形象物を確認できる状況となったが、依然死角を補う見張りを十分に行わないで、同船に気付かないまま進行中、11時48分臼石鼻灯台から064度8.4海里の地点において、大漁丸は、原針路、原速力のまま、その船首が喜榮丸の左舷後部に前方から84度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期であった。
 また、喜榮丸は、全長約14メートルのFRP製漁船であるが、長期にわたり法定の音響信号設備を装備しないで漁業に使用されていたところ、同日06時30分B受審人が1人で乗り組み、底引き網漁業に従事する目的で、船首0.3メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、安岐漁港を発し、伊予灘西航路第2号灯浮標の北方2海里ばかりの漁場に至り、08時20分ごろから後部の揚網用デリックブーム支持索にトロールにより漁ろうに従事していることを示す鼓型形象物を掲げ、折からの南に流れる微弱な潮流に乗じてゆっくりとした速力で曵(えい)網しながら南下した。
 10時45分B受審人は、臼石鼻灯台から053度9.2海里の地点に達したとき、針路を177度に定めて自動操舵とし、機関回転数を毎分2,300として1.9ノットの対地速力で進行した。
 定針後B受審人は、航行船舶の多い伊予灘西航路推薦航路線付近から遠ざかって航行船が見当たらなくなったので、操舵室内後部に設けられている台上で頭を右舷側に、足を左舷側にして前を向いて横になり、操舵室内前面に設置されている3海里レンジに設定したレーダーを監視したり、テレビを見たりしながら続航した。
 11時44分B受審人は、臼石鼻灯台から063.5度8.5海里の地点に達したとき左舷船首79度1.4海里に高速力で西行する大漁丸を視認でき、その後衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、伊予灘西航路推薦航路線付近から離れているので大丈夫と思い、起き上がって周りの安全を確認したりレーダーを監視したりして、周囲の見張りを十分に行わず、同船に気付かないで横になったまま曳網を続けた。
 11時47分B受審人は、大漁丸が避航の気配を見せないで630メートルばかりに接近したが、依然同船に気付かず、機関を停止して行きあしを止めるなど、同船との衝突を避けるための協力動作をとることなく進行中、喜榮丸は、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、大漁丸は左舷船首部船底外板に亀裂を生じたが、のち修理され、喜榮丸は船尾両舷外板及び船尾甲板を大破して水船となり、のち廃船とされ、A受審人が鼻骨骨折等の傷を負った。

(原因)
 本件衝突は、伊予灘西部において、西行中の大漁丸が、見張り不十分で、トロールにより漁ろうに従事している喜榮丸の進路を避けなかったことによって発生したが、汽笛不装備の喜榮丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、伊予灘西部を安岐漁港に向けて西行する場合、全速力で航行すると船首部の浮上により前方に死角を生じて見張りが妨げられる状態であったから、前路で漁ろうに従事している他船を見落とすことがないよう、船首を左右に振るように操舵したり、立ち上がったりして前路の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、前路を一瞥して他船はいないものと思い、その後死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路でトロールによる漁ろうに従事中の喜榮丸に気付かず、その進路を避けないまま進行して同船との衝突を招き、大漁丸の船首船底部に亀裂を、喜榮丸の船尾両舷外板に破口をそれぞれ生じさせて喜榮丸を全損に至らしめたほか、同人自らが鼻骨骨折等の傷を負った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、伊予灘西部において汽笛不装備のまま漁ろうに従事する場合、接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、航行船舶の多い伊予灘西航路推薦航路線付近から離れているので大丈夫と思い、操舵室内後部の台に横になり、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で接近する大漁丸に気付かず、同船が避航の気配を見せないまま間近に接近したとき、速やかに機関を使用して行きあしを止めるなど、衝突を避けるための協力動作をとらないで衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせたほか、A受審人に鼻骨骨折等の傷を負わせるに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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