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 海難審判庁裁決録 >  2001年度(平成13年) > 衝突事件一覧 >  事件





平成12年門審第81号
件名

漁船太幸丸漁船若松丸衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年2月6日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(佐和 明、米原健一、西山烝一)

理事官
坂爪 靖

受審人
A 職名:太幸丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
B 職名:若松丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
太幸丸・・・船首船底部に擦過傷
若松丸・・・左舷後部外板に破口、浸水、のち廃船

原因
太幸丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
若松丸・・・見張り不十分、船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、太幸丸が、見張り不十分で、漂泊中の若松丸を避けなかったことによって発生したが、若松丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Bを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年5月14日13時20分
 福岡県西浦岬沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船太幸丸 漁船若松丸
総トン数 4.4トン 1.32トン
全長 12.80メートル  
登録長   5.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関 ディーゼル機関
出力 176キロワット  
漁船法馬力数   18

3 事実の経過
 太幸丸は、FRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、いか浮き流し釣漁を行う目的で、船首0.4メートル船尾0.8メートルの喫水をもって、平成12年5月14日04時00分福岡県西浦漁港を発し、同時35分ごろ同港の西北西方7海里ばかりの漁場に至って操業に従事し、いか約8キログラムを獲てこれを打ち切り、12時50分灯台瀬灯標から320度(真方位、以下同じ。)2.9海里の地点を発進して帰途に就いた。
 ところで、太幸丸は、操舵室が船体中央部船尾寄りに設けられており、全速力前進で航行すると船首部が浮上し、操舵中のA受審人の位置からは船首構造物に妨げられて前方に船幅程度の死角を生じるばかりか、船首マストや集魚灯などでも見張りが妨げられる状態であったので、同受審人は、平素船首を左右に振るように操舵したり操舵室側方の窓から顔を出したりするなどして死角を補う見張りを行っていた。
 A受審人は、発進時から操舵室内の操舵輪後部においていすに腰を掛け、1人で見張りを兼ねて手動で操舵に当たり、針路を西浦漁港のやや南に向く116度に定め、機関を全速力前進にかけて12.0ノットの対地速力で進行し、やがて、前路で操業している5、6隻の漁船を認めてこれらをかわしたのち、13時15分ごろ前方を一瞥(いちべつ)して前路に他船はいないものと思い、再び針路を116度に戻して続航した。
 13時18分A受審人は、筑前西浦港沖防波堤灯台から268度1.1海里の地点に達したとき、正船首方向740メートルのところに漂泊している若松丸を視認でき、その後衝突のおそれがある態勢で接近したが、前路に他船はいないものと思っていたので、船首を左右に振るように操舵するなどして死角を補う見張りを十分に行わず、若松丸に気付かないまま同船を避けることなく進行中、13時20分筑前西浦港沖防波堤灯台から254度1,350メートルの地点において、太幸丸は、原針路、原速力のまま、その船首が若松丸の左舷後部にほぼ直角に衝突した。
 当時、天候は曇で風力3の北東風が吹き、潮候は低潮時であった。
 また、若松丸は、FRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、きす流し刺し網漁を行う目的で、船首0.1メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、同日08時00分西浦漁港を発し、同時15分ごろ同港の南方1,000メートルばかりにある長埼の沖合に至って操業を開始した。
 B受審人は、両端にそれぞれ錨用の石と目印の浮きとを付けた刺し網5枚を陸岸にほぼ平行に北東方に向けて一直線に展張し、これらを南側の網から順次船首甲板上に巻き揚げ、魚を取り外して選別したのち再び展張するという作業を繰り返し、12時40分ごろから一番北側の網を揚げ始め、13時10分ほぼ衝突地点付近においてこれを揚収したのち、船首を025度に向けた状態で機関を中立回転として漂泊し、船首甲板上で木箱に腰を掛けて下を向いて魚の選別作業を開始した。
 13時18分B受審人は、左舷ほぼ正横740メートルのところに、自船に向かって来航する太幸丸を視認できる状況となったが、自船が漂泊しているので他船が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わないで魚の選別作業に熱中し、衝突のおそれがある態勢の太幸丸が避航せずに接近していることに気付かず、機関を使用するなどして同船との衝突を避けるための措置をとることなく、若松丸は、船首を025度に向けた状態のまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、太幸丸は、船首船底部に擦過傷を生じたのみであったが、若松丸は、左舷後部外板に破口を生じて浸水し、のち修理費の都合で廃船とされ、また、B受審人が右膝及び左肘に5日間の加療を要する打撲傷を負った。

(原因)
 本件衝突は、福岡県西浦岬南西方沖合を西浦漁港に向けて東行中の太幸丸が、見張り不十分で、漂泊中の若松丸を避けなかったことによって発生したが、若松丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、単独で船橋当直に就いて福岡県西浦岬南西方沖合を西浦漁港に向けて東行する場合、全速力で航行すると船首部の浮上により死角を生じ、前方の見張りが妨げられる状態であったから、前路で漂泊中の他船を見落とすことがないよう、船首を左右に振るように操舵するなど、前路の死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、一瞥して前路に他船はいないものと思い、死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路で漂泊中の若松丸に気付かず、同船を避けないまま進行して衝突を招き、太幸丸の船首船底部に擦過傷を、若松丸の左舷後部外板に破口をそれぞれ生じさせて同船を全損に至らしめたほか、B受審人に右膝及び左肘打撲等の傷を負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B受審人は、福岡県西浦岬南西方沖合において、漂泊しながら漁獲物の選別作業を行う場合、衝突のおそれがある態勢で接近する他船を見落とすことがないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、漂泊している自船を他船が避けてくれるものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で避航の措置をとらないまま接近する太幸丸に気付かず、機関を使用するなどして同船との衝突を避けるための措置をとらないで衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせ、自らも負傷するに至った。
 以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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