(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年11月8日07時15分
広島県瀬戸田港港域内 瀬戸田水道
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船秀丸 |
プレジャーボート平成II |
総トン数 |
0.7トン |
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登録長 |
6.04メートル |
6.14メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
出力 |
17キロワット |
20キロワット |
3 事実の経過
秀丸は、FRP製の漁船で、A受審人が1人で乗り組み、いか一本釣りの目的で、船首0.50メートル船尾1.30メートルの喫水をもって、平成10年11月8日07時00分広島県瀬戸田港港域内の瀬戸田水道東側で、同県豊田郡瀬戸田町向上寺山66メートル三角点(以下「三角点」という。)から349度(真方位、以下同じ。)290メートルの生口島西岸の船だまりを発し、同水道南口の漁場に向かった。
A受審人は、瀬戸田水道に出てみるとまだ下げ潮流が残っていたことから、魚が釣れるだろうと考え、目的漁場の手前の同水道でかさご釣りを試みることにした。
07時05分A受審人は、南北にくの字型に屈曲して高根島と生口島の間に延びる瀬戸田水道の、幅約160メートルの屈曲部付近に架かる高根大橋西端近くの南側で、三角点から281度410メートルの地点に至り、機関を中立運転として漂泊しながら釣りを開始した。
その後、A受審人は、右舷船尾部で船尾方向を向いて座り、左手に釣糸をもって手釣りを行い、07時13分半ほぼ前示地点において船首が062度に向いていたとき、左舷船首21度630メートルのところに、瀬戸田水道を南下する平成IIを視認することができ、その後同船が自船に向け衝突のおそれがある状況となって接近していたが、このころ釣糸に獲物がかかったことから、釣りに気をとられ、周囲の見張りを十分に行っていなかったので、このことに気付かなかった。
07時14分半少し過ぎ、A受審人は、平成IIが水道のくの字型の屈曲部を直進し、そのまま自船に向首して150メートルに接近したが、依然見張り不十分で、このことに気付かず、速やかに機関を使用して移動するなど衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続けているうち、07時15分三角点から281度410メートルの地点において、秀丸は、062度に向けたまま、その左舷船首部に、平成IIの左舷船首が前方から21度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の末期にあたり、付近には微弱な南西流があった。
また、平成IIは、船体中央部やや船尾寄りに操舵室を設けたFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、魚釣りの目的で、船首0.38メートル船尾0.55メートルの喫水をもって、同日07時00分広島県須波港の船だまりを発し、生口島西方の釣り場に向かった。
B受審人は、発航後、操舵室右舷側の操縦席に座って見張りと操船に当たるかたわら、サンドイッチと缶コーヒーの簡単な朝食をとりながら瀬戸田港港域内を高根島東岸寄りに南下して瀬戸田水道の北口に至り、07時13分半三角点から001度540メートルの地点に達したとき、針路を高根大橋の中央少し右に向く221度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの弱い南西流に乗じて14.5ノットの対地速力で、手動操舵により進行した。
定針したときB受審人は、ほぼ正船首630メートルの、高根大橋西端近くの南側に、漂泊中の白色船体の秀丸を視認することができ、その後衝突のおそれがある態勢で同船に接近したが、一見して前路に支障となる他船はいないものと思い、前方の見張りを十分に行わなかったので、秀丸の存在に気付かず、舵輪から手を離し下を向いて食べた朝食の後片付けを始めた。
07時14分半少し過ぎB受審人は、秀丸に向首したまま正船首150メートルに接近したが、依然見張り不十分で、朝食の後片付けに当たっていて、このことに気付かず、同船を避けることなくそのまま直進中、07時15分わずか前、正船首至近に秀丸の船首部を認め、驚いて機関を停止し、更に後進にかけたが及ばず、平成IIは、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
衝突の結果、秀丸は左舷船首部に破損を生じ、平成IIは左舷船首部に破口と亀裂を生じたが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、広島県瀬戸田港港域内の瀬戸田水道において、南下する平成IIが、見張り不十分で、漂泊中の秀丸を避けなかったことによって発生したが、秀丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、瀬戸田水道を南下して釣り場に向かう場合、前路で漂泊中の秀丸を見落とすことのないよう、前方の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、一見して前路に支障となる他船はいないものと思い、下を向いて朝食の後片付けに当たり、前方の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、漂泊中の秀丸に気付かず、同船を避けることなく進行して秀丸との衝突を招き、秀丸の左舷船首部を破損させ、平成IIの左舷船首部に破口と亀裂を生じさせるに至った。
A受審人は、瀬戸田水道の高根大橋付近において、機関を中立運転として漂泊して魚釣りを行う場合、自船に向首して接近する平成IIを見落とすことのないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、釣りに気をとられ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、衝突のおそれがある態勢で向首接近する平成IIに気付かず、機関を使用して移動するなど衝突を避けるための措置をとらずに漂泊を続けて同船との衝突を招き、両船に前示の損傷を生じさせるに至った。