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平成12年神審第27号
件名

漁船武州丸漁船鷹丸衝突事件(簡易)

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年1月25日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁

審判官
阿部能正
理事官
野村昌志

受審人
A 職名:武州丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)
C 職名:鷹丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士
指定海難関係人
B 職名:武州丸甲板員

損害
武州丸・・・左舷船首に擦過傷
鷹 丸・・・右舷中央部破損

原因
武州丸・・・見張り不十分、船員の常務(避航動作)不遵守(主因)
鷹 丸・・・船員の常務(衝突回避措置)不遵守(一因)

裁決主文

 本件衝突は、武州丸が、見張り不十分で、漂泊中の鷹丸を避けなかったことによって発生したが、鷹丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。
 受審人Cを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成10年6月11日10時30分
 高知県南西岸沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船武州丸 漁船鷹丸
総トン数 19.97トン 0.93トン
登録長 16.97メートル 4.21メートル
機関の種類 ディーゼル機関 電気点火機関
出力 478キロワット  
漁船法馬力数   30

3 事実の経過
 武州丸は、かつお一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか8人が乗り組み、船首0.4メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成10年6月10日23時00分高知県佐賀漁港から出漁し、足摺岬南南西方22海里付近の漁場に向かい、同漁場に至って操業し、1.2トンの漁獲を得たのち、翌11日07時40分足摺岬灯台から200度(真方位、以下同じ。)21.6海里の地点を発進し、生き餌補給の目的で、愛媛県中浦漁港に向かった。
 ところで、本船は、船舶所有者で、一級小型船舶操縦士の海技免状を受有する門脇武義が漁ろう長として乗船しており、A受審人が五級海技士(航海)の海技免状を併有していることもあって同受審人が船長職を執っていた。
 そして、A受審人は、船橋当直を自らを含め、甲板部員8人による単独の2時間交替で行うことに決め、漁場発進と同時に針路を333度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.5ノットの対地速力で自動操舵により進行し、まもなく昇橋した甲板員境修身に船橋当直を行わせることとした。
 その際、A受審人は、武州丸が全速力にすると船首が浮き上がって高くなり、操舵室から正船首方向各舷5度ずつの死角を生じ、船首方向の見通しが悪い状況であったが、平素指示しているから特に言わなくても大丈夫と思い、時々操舵室横の扉から外に出て前方の見張りに当たるよう見張り方法についての指示を十分に行うことなく、また、これを次直者に申し送るように指示せず、境甲板員に当直を引き継ぎ、操舵室後方の寝台で休息した。
 10時00分B指定海難関係人は、叶埼灯台から232度6.6海里の地点において、前直の境甲板員から時々操舵室横の扉から外に出て前方の見張りに当たるよう見張り方法について、申し送りの指示を受けないまま単独の船橋当直に就き、原針路、原速力のまま続航し、同時26分少し過ぎ柏島灯台から128度3.1海里の地点に達したとき、正船首方向1,000メートルのところに漂泊中の鷹丸を視認し得る状況であったが、航行の妨げになる他船はいないものと思い、操舵室横の扉から外に出るなどの死角を補う見張りを十分に行わず、鷹丸の存在に気付かないで進行した。
 こうして、武州丸は、その後鷹丸に衝突のおそれがある態勢で接近したが、同船を避けることができずに続航中、10時30分わずか前B指定海難関係人が左舷船首楼の陰から出た鷹丸の船体の一部を認めたが、10時30分柏島灯台から122度2.6海里の地点において、武州丸は、原針路、原速力のまま、その左舷船首が鷹丸の右舷中央部に後方から27度の角度で衝突した。
 当時、天候は曇で風力2の西南西の風が吹き、視界は良好であった。
 その後、B指定海難関係人は、衝突に気付かず進行中、柏島接近時に操船に当たるため昇橋したA受審人に鷹丸の視認模様を報告した。
 A受審人は、B指定海難関係人からの報告を受け、反転したものの、鷹丸が見当たらないことから目的地に向けて航行中、12時00分ごろ宿毛海上保安署から船舶電話により同船との衝突を知らされ、事後の措置に当たった。
 また、鷹丸は、れんこだい一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、C受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.1メートル船尾0.1メートルの等喫水をもって、同11日05時30分高知県西泊漁港を発し、06時00分同漁港南西方2海里付近の漁場に到着して操業したのち、漁場を順次西方へ移動しながら操業を繰り返していた。
 C受審人は、09時30分衝突地点付近に至り、機関停止のうえ、長さ15メートルの合成繊維索に付した直径2.5メートルのパラシュート形シーアンカーを船首から投じて漂泊したのち、自船が極小型であることから他船が視認しやすいようにと錨泊中の形象物を船首マストに掲げ、右舷前部でさ蓋に座ったりしながら手釣りを開始した。
 10時26分少し過ぎC受審人は、衝突地点において、船首を000度に向けて漂泊して釣りを行っていたとき、右舷船尾27度1,000メートルのところに自船に向かって接近する武州丸を初めて視認した。
 C受審人は、釣りを行いながら武州丸の動静を監視するうち、10時29分同船が避航動作をとらないまま260メートルに近づき、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めたが、錨泊中の形象物を船首マストに掲げているから、武州丸がそのうちに避けるものと思い、機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとることなく漂泊中、10時30分少し前同船が至近に迫ったときようやく衝突の危険に気付き、機関を後進にかけて右舵一杯を取ったが及ばず、鷹丸は、000度を向いたまま、前示のとおり衝突した。
 衝突の結果、武州丸は左舷船首に擦過傷を生じ、鷹丸は右舷中央部が破損したが、のち修理された。

(原因)
 本件衝突は、高知県南西岸沖合において、北上中の武州丸が、見張り不十分で、漂泊中の鷹丸を避けなかったことによって発生したが、鷹丸が、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
 武州丸の運航が適切でなかったのは、船長が無資格の乗組員に単独の船橋当直を行わせるに当たり、見張り方法についての指示を十分に行わなかったことと、船橋当直者が、見張りを十分に行わなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、高知県南西岸沖合を北上中、無資格の乗組員に単独の船橋当直を行わせる場合、船首方向の見通しが悪い状況にあったから、時々操舵室横の扉から外に出て前方の見張りに当たるよう見張り方法についての指示を十分に行い、また、これを次直者に申し送るように指示すべき注意義務があった。しかるに、同人は、平素指示しているから特に言わなくても大丈夫と思い、時々操舵室横の扉から外に出て前方の見張りに当たるよう見張り方法についての指示を十分に行い、また、これを次直者に申し送るように指示しなかった職務上の過失により、船橋当直者が見張り不十分で漂泊中の鷹丸の存在と接近に気付かず、自らが昇橋して同船を避けることができないまま進行して鷹丸との衝突を招き、自船の左舷船首に擦過傷を生じ、鷹丸の右舷中央部を破損させるに至った。
 C受審人は、高知県南西岸沖合において、漂泊して一本釣り中、武州丸が避航の気配がないまま、衝突のおそれがある態勢で接近するのを認めた場合、機関を前進にかけるなどして衝突を避けるための措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、錨泊中の形象物を船首マストに掲げているから、武州丸がそのうちに避けるものと思い、衝突を避けるための措置をとらなかった職務上の過失により、武州丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
 B指定海難関係人は、単独で船橋当直に当たって高知県南西岸沖合を北上中、操舵室横の扉から外に出るなどの死角を補う見張りを十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。 


参考図
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