(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年9月23日17時20分
兵庫県室津漁港南東岸沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船金栄丸 |
漁船蛭子丸 |
総トン数 |
4.97トン |
4.96トン |
登録長 |
11.63メートル |
9.48メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
15 |
15 |
3 事実の経過
金栄丸は、モーターホーンを備えた小型底びき網漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.15メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成10年9月23日04時45分兵庫県室津漁港を発し、鞍掛島北方2海里付近の漁場に至って操業し、100キログラムの漁獲を得て、16時31分半鞍掛島灯台から027度(真方位、以下同じ。)2,000メートルの地点を発進して帰途についた。
発進直後、A受審人は、針路を294度に定め、機関を半速力前進にかけ、6.0ノットの対地速力(以下、速力は対地速力である。)で、袋網のみを船尾から海面に延べ入れ、これを洗いながら手動操舵により進行し、16時36分半同網を船上に取り込んだのち、速力を全速力前進の9.5ノットに上げ、右舷船尾甲板において、船首を向いていすに座り、同所に備えた操舵輪を操作するとともに漁獲物の整理もしながら続航した。
17時15分A受審人は、沖ノ唐荷島三角点(21メートル)(以下「沖ノ唐荷島頂」という。)から077度3,190メートルの地点に達したとき、左舷船首35度1,580メートルのところに前路を右方に横切る蛭子丸を初めて視認し、その後、同船が衝突のおそれがある態勢で接近したが、見え具合から自船の前路を無難に替わるものと思い、コンパスの方位変化を確かめるなどして、その動静監視を十分に行わなかったので、このことに気付かずに進行した。
A受審人は、17時19分蛭子丸の方位がほとんど変わらないまま、衝突のおそれがある態勢で320メートルに近づいたが、依然動静監視不十分で、これに気付かず、同船に対して警告信号を行うことも、更に接近するに及んで衝突を避けるための協力動作をとることもしないで続航中、同時20分わずか前蛭子丸を至近に認め、機関を後進にかけたけれども、17時20分播磨室津港南防波堤灯台から149度2,100メートルの地点において、金栄丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、蛭子丸の右舷後部に、後方から80度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で、風はなく、視界は良好であった。
また、蛭子丸は、小型底びき網漁業に従事する木造漁船で、B受審人が1人で乗り組み、船首0.1メートル船尾1.0メートルの喫水をもって、同日07時30分兵庫県岩見漁港を発し、沖ノ唐荷島南方2海里付近の漁場に至って操業し、12キログラムの漁獲を得て、17時04分少し過ぎ沖ノ唐荷島頂から145度1,890メートルの地点を発進して帰途についた。
発進直後、B受審人は、岩見港東防波堤灯台から290度560メートルに所在する名田忠山荘と称する建物(宿泊施設)を針路目標とし、針路を014度に定め、機関を半速力前進にかけ、6.0ノットの速力で、網を洗うためこれに付した引き索を船尾から5メートルばかり延出した状態とし、右手で舵柄を持ち、左手で漁獲した魚の整理をしながら進行した。
17時10分B受審人は、魚の整理を終えたのち、舵柄を足で操作して前方の見張りを行いながら続航中、同時15分沖ノ唐荷島頂から075度1,620メートルの地点に達したとき、右舷船首65度1,580メートルのところに前路を左方に横切る金栄丸を視認し得る状況にあったが、船首方向の針路目標を見ることに気を取られ、右舷方の見張りを十分に行うことなく、その存在に気付かないまま進行した。
B受審人は、その後金栄丸の方位がほとんど変わらず、同船が前路を左方に横切り衝突のおそれがある態勢で接近したが、依然見張り不十分で、これに気付かず、金栄丸の進路を避けないまま続航し、17時20分わずか前初めて同船を至近に認めたけれども、とき既に遅く、原針路、原速力のまま、前示のとおり衝突した。
その後、両船は、蛭子丸が金栄丸に押されるようにして離れ、北山及び山本両受審人がそれぞれ事後の措置に当たり、目的地に向かった。
衝突の結果、金栄丸は船首下部に破口を生じて船首倉に浸水し、蛭子丸は右舷後部ブルワーク及び外板が破損したが、のちいずれも修理された。
(原因)
本件衝突は、兵庫県室津漁港南東岸沖合において、両船が互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、蛭子丸が、見張り不十分で、前路を左方に横切る金栄丸の進路を避けなかったことによって発生したが、金栄丸が、動静監視不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
B受審人は、単独で乗り組んで操船に当たり、兵庫県室津漁港南東岸沖合を漁場から同県岩見漁港に向かって北上する場合、他船を見落とさないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首方向の針路目標を見ることに気を取られ、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、金栄丸の存在とその接近に気付かず、同船の進路を避けないまま進行して金栄丸との衝突を招き、同船の船首下部に破口を生じて船首倉に浸水させ、自船の右舷後部ブルワーク及び外板に破損を生じさせるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
A受審人は、単独で乗り組んで操船に当たり、兵庫県室津漁港南東岸沖合を漁場から同県室津漁港に向かって西行中、前路を右方に横切る蛭子丸を視認した場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、コンパスの方位変化を確かめるなどして、その動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、見え具合から同船が自船の前路を無難に替わるものと思い、動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、蛭子丸と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かず、同船に対して警告信号を行うことも、更に接近するに及んで衝突を避けるための協力動作をとることもしないまま進行して蛭子丸との衝突を招き、前示の損傷を生じさせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。