(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成10年8月19日10時35分
静岡県焼津港沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船松下丸 |
プレジャーボート漁友丸 |
総トン数 |
3.9トン |
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全長 |
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7.07メートル |
登録長 |
9.28メートル |
6.27メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
169キロワット |
84キロワット |
3 事実の経過
松下丸は、最大搭載人員10人のFRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客7人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.2メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成10年8月19日07時00分静岡県焼津港を発し、同県大井川港北東方の釣り場に向かった。
A受審人は、釣り場に至って遊漁ののち、釣り客の都合に合わせた時刻に発航地に戻ることとし、10時20分半大井川港南防波堤灯台から044度(真方位、以下同じ。)1.9海里の地点を発進し、針路を019度に定め、機関を回転数毎分2,350の全速力前進にかけ、13.5ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
ところで、松下丸は、機関回転数毎分2,300以上で航行すると船首が浮上し、操舵室からの見通しは左右各5度ばかりの範囲で死角が生じていたが、手動操舵で時々船首が左右に振れることがあり、A受審人は、船首が左右に振れたときに前方の死角を補う見張りを行っていた。
10時31分半A受審人は、焼津港小川外港南防波堤灯台(以下「小川南防波堤灯台」という。)から134度2,300メートルの地点で、針路を焼津港沖南防波堤灯台(以下「焼津南防波堤灯台」という。)に向首する345度に転じ、時々船首が左右に振れる状態で続航し、同時34分少し前船首が左に振れたとき、右舷船首5度500メートルのところに漁友丸を認め、同時34分少し過ぎ再度船首が左に振れたとき、同方向300メートルのところに同船の左舷側と釣り竿を認め、漂泊して釣りをしているのを知り、何を釣っているのか確かめるつもりで操舵輪の左舷側下部に設置した魚群探知機を覗き込み、同船に対する動静監視を十分に行わず、衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かないまま同船を避けずに進行中、10時35分小川南防波堤灯台から100度1,300メートルの地点において、松下丸は、原針路、原速力のまま、その船首が、漁友丸の左舷後部に後方から40度の角度で衝突した。
当時、天候は晴で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
また、漁友丸は、製造者型式をタックル−23HTと称する、最大搭載人員10人のFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、遊漁の目的で、船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、同日04時00分焼津港を発し、同港沖合の釣り場に向かった。
B受審人は、焼津南防波堤の200メートルばかり沖合で太刀魚釣りを行ったのち移動し、08時ごろ小川南防波堤灯台から110度1,600メートルばかりにあたる、水深230メートルの地点で、船首をほぼ焼津南防波堤灯台に向け、機関を停止して、風潮流によりごくゆっくりと北西方に流されながら漂泊し、釣りを始めた。
B受審人は、船尾部で前方を向いて腰掛け、釣り竿を左右に1本ずつ出してむつ釣りを始め、ときどき魚群探知機で水深を見て、浅くなるに従い左右に移動し、水深に釣り糸の長さを合わせるように巻いて遊漁を続け、時々前方を見渡したものの、魚群探知機や釣り竿の様子を見たりしていて後方の見張りを十分に行わないまま漂泊を続けた。
B受審人は、遊漁を続けるうち、いつしか船首が北西方に向き、10時34分少し前前示衝突地点付近に達し、船首が305度を向いていたとき、左舷船尾40度500メートルのところに松下丸を認めることができ、同時34分少し過ぎ同方向300メートルのところで松下丸が自船に向首し、衝突のおそれのある態勢で接近するのを認め得る状況であったが、漂泊して遊漁をしている自船に対しては、接近する他船が避航するものと思い、周囲の見張りを十分に行うことなく、このことに気付かず、機関を始動するなど衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊中、同時35分わずか前、ふと左舷船尾方を見たとき、至近に迫った松下丸を認めたものの、どうすることもできず、海中に逃れただけで、船首が305度を向いたまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、松下丸は損傷がなかったものの、漁友丸は左舷後部外板及び操舵室に損壊を生じ、松下丸によって焼津港に引き付けられたが後日廃船処分され、B受審人は、海中に逃れたとき船体等により身体を打ち、左大腿打撲、腰椎捻挫及び左頬粘膜裂傷の傷を負った。
(原因)
本件衝突は、静岡県焼津港沖合において、同港へ帰港のために北上中の松下丸が、動静監視不十分で、前路に漂泊して遊漁中の漁友丸を避けなかったことによって発生したが、漁友丸が、見張り不十分で、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、焼津港沖合において、船首に死角が生じる状態で、時々船首が左右に振れながら同港に向けて北上中、船首が左に振れ、前路に漂泊して遊漁中の漁友丸を認めた場合、衝突のおそれの有無を判断できるよう、同船に対する動静監視を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、何を釣っているのか確かめるつもりで操舵輪の左舷側下部に設置した魚群探知機を覗き込み、同船に対する動静監視を十分に行わなかった職務上に過失により、衝突のおそれのある態勢で接近していることに気付かないまま、同船を避けずに進行して衝突を招き、漁友丸の左舷後部外板及び操舵室を損壊させ、B受審人に左大腿打撲、腰椎捻挫及び左頬粘膜裂傷の傷を負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、焼津港沖合において、遊漁の目的で漂泊する場合、自船に衝突のおそれのある態勢で接近する他船を認めることができるよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、漂泊して遊漁をしている自船に対しては、接近する他船が避航するものと思い、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、船尾方から接近してくる松下丸に気付かず、機関を始動するなど衝突を避けるための措置をとらないまま漂泊を続けて衝突を招き、前示の損傷を生じさせ、自身も前示の傷を負うに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。