(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月18日09時05分
新潟県能生港北東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
遊漁船海遊丸 |
プレジャーボートマリンドリーム201 |
全長 |
13.55メートル |
6.58メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
電気点火機関 |
出力 |
235キロワット |
66キロワット |
3 事実の経過
海遊丸は、船体後部に操舵室を有するFRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客11人を乗せ、遊魚の目的で、船首0.25メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、平成11年7月18日04時30分直江津港の定係地を発進し、同港西方沖合の釣り場に向かった。
05時00分A受審人は、新潟県名立漁港北方沖合の釣り場に到着して遊漁を行ったのち、07時25分同県能生港の北東方沖合の海域に移動し、船尾にスパンカを展張して再び遊漁を行ったものの、期待した釣果がなかったので最初の釣り場に引き返すことにし、08時52分能生港灯台から051度(真方位、以下同じ。)1.6海里の地点を発進し、約12ノットの速力で名立漁港北方沖合約1海里の海域に向かった。
ところで、海遊丸は、6ないし7ノットの速力で航走すると船首が少し浮上し、操舵室中央にある舵輪後方の操舵位置から前方を見ると水平線は見えるものの、その直下の船首部の範囲に死角を生じて船首方付近の見通しが妨げられる状況であった。
A受審人は、スパンカを展張したまま、釣り客を前部甲板上に位置させて自らは操舵室で手動操舵に当たり、前方遠くに数隻のプレジャーボートを認めて進行するうち、やがて船体の塗色に見覚えのある友人の所有船が接近して来たので釣り場の情報を交換することにし、09時01分能生港灯台から046度3.4海里の地点で機関を中立運転として漂泊し、折からの北風をスパンカに受け船首が徐々に風上を向く状況下で友人と会話を始めた。
09時02分少し前A受審人は、友人との会話を終えて釣り場に向かうことにし、機関を対地速力6.0ノットの極微速力前進にかけ、操舵室左舷側前部に備え付けたGPSプロッターを見ながら右舵をとり、針路を同プロッターに表示された名立漁港沖合のポイントに向けて042度に定め、船首方付近が見通せない状況で前示漂泊地点を発進した。
発進したとき、A受審人は、正船首600メートルのところに右舷側を見せて漂泊中のマリンドリーム201(以下「マ号」という。)を視認できる状況であったが、前方を一見したのみで航行の支障となる他船はなく、漂泊する前に認めたプレジャーボートも他の海域に移動したものと思い、船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを十分に行うことなく、衝突のおそれがある態勢でマ号に接近することに気付かず、そのとき、左舷前方遠くに操業中の漁船を認めて同船とGPSプロッターに表示された釣り場とを見比べながら進行した。
こうして、A受審人は、右転するなどマ号を避ける措置をとらないまま進行し、09時05分わずか前ようやく同漁船の位置と釣り場との照合を終えてふと前方を見たとき、船首右舷側至近にマ号の船体前部を認めて、とっさに左舵一杯、機関を中立、続いて全速力後進にかけたが、及ばず、09時05分能生港灯台から046度3.7海里の地点において、海遊丸は、原速力のまま030度を向いたその船首が、マ号の右舷側後部に前方から30度の角度で衝突した。
当時、天候は曇で風力1の北風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、マ号は、モーターホーンを装備し、船尾端に船外機があって、船体中央部両舷に椅子席が設けられ、右舷側椅子席の前部に操縦装置があるFRP製プレジャーボートで、B受審人が1人で乗り組み、ひらめ釣りの目的で、船首0.20メートル船尾0.30メートルの喫水をもって、同日05時30分能生港の定係地を発し、同時45分ごろ同港の北方沖合約5海里の地点に到着して魚釣りを行ったものの、期待した釣果がなかったので、08時30分前示衝突地点付近に移動して機関を停止し、漂泊して魚釣りを始めた。
B受審人は、操舵室の天井に設置されたマストに旗竿を取り付けてこれに赤旗を掲げ、右舷側椅子席の後部に左舷船尾方を向いて座り、船首を090度に向けて魚釣りをしていたところ、09時02分右舷船尾48度600メートルのところに、自船に向首する態勢の海遊丸を初認し、その後その動静を監視したところ、同船が自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近していることを知った。しかしながら、同人は、自船は漂泊しているので、接近することがあってもそのうち海遊丸が避航してくれるものと思い、同船に対して避航を促すよう、モーターホーンにより警告信号を行わないまま魚釣りを続け、同時04分半海遊丸が約100メートルに接近したが、依然として警告信号を行わず、同船を見守っているうちに、同時05分少し前同船が間近に接近しても避航の気配が認められないのでようやく衝突の危険を感じ、右舵一杯として機関を前進にかけたが、ときすでに遅く、その場回頭して船首が180度を向いたとき前示のとおり衝突した。
衝突の結果、海遊丸は右舷船首外板及び右舷側前部船底にそれぞれ擦過傷を生じたのみであったが、マ号は右舷側後部外板に破口を生じて浸水し、付近で操業中の漁船に曳航されて新潟県筒石漁港に引き付けられたが、のち全損とされ、また、B受審人は衝突時の衝撃で海中に投げ出され、付近で魚釣り中のプレジャーボートに救助されたものの、打撲傷などを負った。
(原因)
本件衝突は、能生港北東方沖合において、釣り場に向け航行中の海遊丸が、見張り不十分で、前路で漂泊中のマ号を避けなかったことによって発生したが、マ号が、警告信号を行わなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、能生港北東方沖合において、釣り場に向け航行する場合、船首方に死角を生じていたのだから、前路で漂泊中のマ号を見落とすことのないよう、船首を左右に振るなどして船首死角を補う見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、前方を一見したのみで前路には航行の支障となる他船はないものと思い、船首死角を補う見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、マ号が存在することに気付かず、右転するなどして同船を避けないまま進行して衝突を招き、海遊丸の右舷船首外板及び右舷側前部船底にそれぞれ擦過傷を生じさせ、マ号の右舷側後部外板に破口を生じて同船を全損させ、相手船の乗組員に打撲傷などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、能生港北東方沖合において、漂泊して魚釣り中、自船に向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近する海遊丸を認めた場合、同船に避航を促すよう、警告信号を行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、自船は漂泊しているので、接近することがあってもそのうち海遊丸が避航してくれるものと思い、警告信号を行わなかった職務上の過失により、そのまま漂泊を続けて海遊丸との衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせてマ号を全損させ、自身も負傷するに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。