(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
平成11年7月3日07時30分
北海道紋別港東南東方沖合
2 船舶の要目
船種船名 |
漁船第五豊漁丸 |
漁船太有丸 |
総トン数 |
4.8トン |
4.4トン |
全長 |
13.60メートル |
13.15メートル |
機関の種類 |
ディーゼル機関 |
ディーゼル機関 |
漁船法馬力数 |
90 |
70 |
3 事実の経過
第五豊漁丸(以下「豊漁丸」という。)は、かれい刺網漁業に従事し、船体中央よりやや後部に操舵室を備えたFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.5メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成11年7月3日02時45分北海道紋別港を発し、03時15分ごろ同港東南東方8海里ばかりの漁場に至り、同時30分約20隻の同業船とともに操業を行い、かれい約30キログラムを獲たところで操業を終えて帰途に就くこととし、07時25分紋別灯台から117度(真方位、以下同じ。)8.2海里の地点で同港に向け発進した。
発進時、A受審人は、船首方を一瞥(いちべつ)して他船を視認しなかったことから、機関を全速力前進にかけ16.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)とし、針路を自動操舵により298度に定めた。
ところで、豊漁丸は、全速力で航行すると、船首が浮上し、操舵位置からは左舷船首約11度から右舷船首約11度までの範囲に死角を生じ、前方の見通しが妨げられる状況であった。
07時27分A受審人は、紋別灯台から117度7.8海里の地点に達したとき、右舷船首4度0.8海里のところに太有丸を視認し得る状況であったが、前路に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行わなかったので、前路の見張りが不十分となり、太有丸に気付かなかった。
その後、A受審人は、太有丸と衝突のおそれのある態勢で接近し、かつ、同船が漁ろうに従事中であることを示す形象物を表示していなかったものの、刺網を揚網中の漁ろうに従事している船舶であることが分かる状況であったが、依然、見張りが不十分で、このことに気付かず、太有丸の進路を避けることなく進行し、07時28分ごろからは操舵室後部右舷側の引き戸を開放して船尾方を向いて小用を足しながら続航中、07時30分紋別灯台から117度6.8海里の地点で、豊漁丸は、原針路、原速力のままその船首部が、太有丸の左舷後部にほぼ直角に衝突した。
当時、天候は曇で風力3の北西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
また、太有丸は、かれい刺網漁業に従事し、船体中央よりやや後部に操舵室を備えたFRP製漁船で、B受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、同日03時00分紋別港を発し、同時30分同港東南東方7海里ばかりの漁場に至って操業を開始した。
B受審人は、刺網の投網・網待ちの後、06時30分から揚網作業にかかり、07時00分紋別灯台から113度6.8海里の地点で、右舷船首部に装備されたラインホーラーの側で、右舷方を向いて機関及び舵の遠隔操作を行いながら、針路をほぼ208度に定め、1.0ノットの速力で進行して、漁ろうに従事していることを示す形象物を掲げることなく、ふたはえ目のかれい刺網の揚網作業を開始した。
07時27分B受審人は、紋別灯台から116.5度6.8海里ばかりの地点に達したとき、左舷船首86度0.8海里のところに西行する豊漁丸を視認し得る状況であったが、揚網作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかったので、同船に気付かなかった。
その後、B受審人は、豊漁丸が衝突のおそれのある態勢で、避航の気配がないまま接近したが、依然、見張りが不十分で、このことに気付かず、警告信号を行わず、更に接近しても舵及び機関を使用するなどの衝突を避けるための措置をとることなく揚網中、07時30分少し前豊漁丸の機関音を聴いて左舷至近に迫った同船を認めたがどうすることもできず、太有丸は、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
衝突の結果、豊漁丸は、船首部外板に擦過傷などを生じ、太有丸は、左舷後部外板に破口などを生じて航行不能となり僚船に紋別港に引き付けられ、のち修理された。また、A受審人が肋骨骨折などを、B受審人が頚椎捻挫などを負った。
(原因)
本件衝突は、紋別港東南東方沖合漁場において、漁場から帰航中の豊漁丸が、見張り不十分で、漁ろうに従事中の太有丸の進路を避けなかったことによって発生したが、太有丸が、見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因をなすものである。
(受審人の所為)
A受審人は、紋別港東南東方沖合漁場から帰航する場合、全速力で航行すると船首浮上により船首方に死角を生ずる状況であったから、前路で漁ろうに従事中の太有丸を見落とさないよう、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、漁場発進時船首方を一瞥して他船を認めなかったことから、前路に他船はいないものと思い、船首を左右に振るなどの船首方の死角を補う見張りを行わなかった職務上の過失により、太有丸に気付かず、同船の進路を避けることなく進行して衝突を招き、豊漁丸の船首部外板に擦過傷などを、太有丸の左舷後部外板に破口などをそれぞれ生じさせ、また、自身が肋骨骨折などを負い、B受審人に頚椎捻挫などを負わせるに至った。
以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
B受審人は、紋別港東南東方沖合漁場で前進行きあしを持って刺網の揚網作業を行う場合、衝突のおそれのある態勢で接近する豊漁丸を見落とさないよう、周囲の見張りを十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、揚網作業に気を奪われ、周囲の見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、豊漁丸に気付かず、舵及び機関を使用するなど衝突を避けるための措置をとることなく同作業を続けて衝突を招き、前示のとおり両船に損傷を生じさせ、また、自身が負傷し、A受審人を負傷させるに至った。
以上のB受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
よって主文のとおり裁決する。