| 小型船舶操縦士海技免状「更新」「失効再交付」について
  海技免状は5年毎に「更新」の手続きを行わないと免状が失効し、その免状では引き続き船舶に乗り組むことができなくなります。なお、有効期間内に更新をしなかった場合でも免許そのものは終身有効(昭和49年5月25日以前に取得又は試験に合格した旧小型船舶操縦士の免許は除く。)となっていますので、「失効再交付」の手続きを行って海技免状の交付を受けることができます。   ◇更新について 1 更新の要件 1)一定の身体適正基準を満たしていること  なお、検査は (1)講習機関の身体検査員により当日会場で受検する (2)あらかじめ一般の医療機関(歯科医は除く)において検査を受け、法で定められた特定の様式の証明書に記載してもらう 上記2つの方法があります。 ※ 地方運輸局や海運支局では身体検査は行っていませんので注意して下さい。 2)次の要件のうち、いずれかひとつを満たしていること (1)講習機関の行う更新講習を終了していること (2)必要な乗船履歴を有していること (3)(2)の乗船履歴を有している者と同等以上の知識及び経験を有していると地方運輸局長が認める職務に一定期間従事していたこと(同等業務経験の認定)   2 申請期間  受付の期間は、海技免状の備考欄に記載された有効日(免状の備考欄に有効期間起算日のあるものは、5年を加えてください。)以前1年以内となっています。ただし、この更新期間の全期間を通じて国外に滞在する方(本邦外長期滞在者)や複数の免状を持ち、そのひとつが更新期間に入っている方(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新を申請することができます。(この場合、本邦外長期滞在者は、その要件に該当することの証明書が必要です。)
   3 更新講習について  講習は、全国の指定講習機関を窓口として各地で開催しています。(身体検査も併せて行っています)講習の時間及び費用は、次のとおりです。費用は、申し込みの時納めて下さい。   
| 
| 時間 | 約2時間 |  
| 費用 | 受講料 | 3,160円 |  
| 身体検査手数料 | 730円 |  
| 計 | 3,890円 |  |    ※身体検査手数料は、講習機関で身体検査を受検したときのものです。   ★申込書類 (1)受講等申込書(事務所窓口に備え付けてあります。記入事項は、郵便番号、現住所等です。) (2)海技免状の写し(両面必要) (3)写真1枚 3cm×3cmの証明用のもの(6ヶ月以内の無帽かつ上半身のもの) (4)受講当日は、海技免状をお持ち下さい。   4 更新の手続き  更新は本人が直接行うか又は海事代理士に代行してもらうことができます。(代行を依頼するときは、手数料が必要となります。) ※海技免状は更新の都度、新しい免状が交付されます。 (申請場所)  申請者の本籍、現住所に関係なく、全国各地の地方運輸局(神戸海運管理部と沖縄総合事務局を含みます。)又は海運支局(海運事務所を含みます。)(全国80カ所)で受け付けています。 (申請期間)  受け付けの期間は、海技免状の有効期間の満了日(免状の備考欄の有効期間起算日に5年を加えて算出してください。)以前1年以内となっています。ただし、この更新期間の全期間を通じて本邦外に滞在する方(本邦外長期滞在者)や複数の免状を持ち、そのひとつが更新期間に入っている方(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができます。
 (この場合、本邦外長期滞在者は、その要件に該当することの証明書が必要です。) (提出書類) 申請するときは、海技免状に以下の書類を添えて提出してください。 (1)海技免状更新申請書 (2)身体検査証明書(身体検査甲種合格証明書、身体検査乙種合格証明書も可) (3)次のいずれかの書類 (ア)乗船履歴を有することを証明する書類(詳細については地方運輸局、海運支局又は海事代理士にお問い合わせください。) (イ)同等業務経験認定書 (ウ)更新講習終了証明書(有効期間は3ケ月です。) (4)手数料の納付書(更新については1,700円の収入印紙を貼ってください。) (5)海技免状用写真票1枚3cm×3cmの写真を貼ったもの(6ケ月以内の無帽かつ正面上半身のもの)   ◇失効再交付について  海技免状を有効期間内に更新しなかった等により海技免状の効力を失った場合には、失効再交付の手続きを行うことにより、有効な海技免状が再交付されます。   1 失効再交付の要件 1)一定の身体適性基準を満たしていること  なお、検査は (1)講習機関の身体検査員により当日会場で受検する (2)あらかじめ一般の医療機関(歯科医は除く)において検査を受け、法で定められた特定の様式の証明書に記載してもらう 上記の2つの方法があります。 2)講習機関が行う失効再交付講習を終了していること   2 申請期間  すでに海技免状の有効期間が満了してしまっているので、受講後3ケ月以内に適宜申請してください。   3 失効再交付講習について  講習は、全国の指定講習機関を窓口として各地で開催しています。(身体検査も併せて行っています)講習の時間及び費用は、次のとおりです。費用は、申し込みの時納めて下さい。   
| 
| 時間 | 約3時間 |  
| 費用 | 受講料 | 7,500円 |  
| 身体検査手数料 | 840円 |  
| 計 | 8,340円 |  |    ※身体検査手数料は、講習機関で身体検査を受検したときのものです。   ★申込書類 (1)受講等申込書(各指定講習機関窓口に備え付けてあります。記入事項は、郵便番号、現住所等です。) (2)海技免状の写し(両面必要) (3)写真1枚 3cm×3cmの証明用のもの(6ヶ月以内の無帽かつ正面上半身のもの) (4)写真票 (5)免状記載の本籍又は氏名に変更がある場合は、戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票(申請日前1年以内に作成されたもの) (6)受講当日は、海技免状をお持ち下さい。(海技免状の紛失等の場合は運輸局へ相談して下さい。)   4 失効再交付の手続き  更新は本人が直接行うか又は海事代理士に代行してもらうことができます。(代行を依頼するときは、手数料が必要となります。)   
| 
| 中部地方の指定講習機関 (財)日本船舶職員養成協会中部支部 名古屋海技専門学院 名古屋市港区入船1−5−8 電話052−653−1558   (財)日本海洋レジャー安全・振興協会中部事務所 名古屋市中区平和1−23−16 電話052−331−0185   更新講習の実施日等は上記の機関にお問い合わせ下さい。 |  |  |