参考資料
参考資料−1
死体解剖保存法(抜萃)
(昭和24年6月10日)
(法律第204号)
改正 |
昭和26年 |
6月6日法律第201号 |
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同 28年 |
8月15日法律第213号 |
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同 29年 |
6月1日法律第136号 |
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同 31年 |
4月11日法律第66号 |
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同 37年 |
5月15日法律第133号 |
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同 41年 |
6月30日法律第98号 |
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同 45年 |
4月1日法律第12号 |
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同 61年 |
12月26日法律第109号 |
【目的】
第一条 この法律は、死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)の解剖及び保存並びに死因調査の適正を期することによって公衆衛生の向上を図るとともに、医学(歯学を含む。以下同じ。)の教育又は研究に資することを目的とする。
【保健所長の許可】
第二条 死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖しようとする地の保健所長の許可を受けなければならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一、 |
死体の解剖に関し相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者であって、厚生大臣が適当と認定したものが解剖する場合 |
二、 |
医学に関する大学(大学の学部を含む。以下同じ。)の解剖学、病理学又は法医学の教授又は助教授が解剖する場合 |
三〜六省略 |
【遺族の承諾】
第七条 死体の解剖をしようとする者は、その遺族の承諾を受けなければならない。但し、左の一に該当する場合においては、この限りでない。
一、 |
死亡確認後三十日を経過しても、なおその死体について引取者のない場合 |
二、 |
二人以上の医師(うち一人は歯科医師であってもよい。)が診療中であった患者が、死亡した場合において、主治の医師を含む二人以上の診療中の医師又は歯科医師がその死因を明らかにするため特にその解剖の必要を認め、且つ、その遺族の所在が不明であり、又は遺族が遠隔の地に居住する等の事由により遺族の諾否の判明するのを待っていてはその解剖の目的がほとんど達せられないことが明らかな場合 |
三、 |
第二条第一項第三号〔死因が判明しない場合の解剖〕又は第四号〔検証又は鑑定のための解剖〕に該当する場合 |
四、五省略 |
【解剖の場所】
第九条 死体の解剖は、特に設けた解剖室においてしなければならない。但し、特別な事情がある場合において解剖をしようとする地の保健所長の許可を受けた場合及び第二条第一項第四号〔検証・鑑定の場合の解剖〕に掲げる場合は、この限りでない。
第十条 身体の正常な構造を明らかにするための解剖は、医学に関する大学において行うものとする。
【学校長への交付】
第十二条 引取者のない死体については、その所在地の市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法〔昭和二十二年法律第六十七号〕第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては区長とする。以下同じ。)は、医学に関する大学の長(以下学校長という。)から医学の教育又は研究のため交付の要求があったときは、その死亡確認後、これを交付することができる。
【死体交付証明書】
第十三条 市町村長は、前条の規定により死体の交付をしたときは、学校長に死体交付証明書を交付しなければならない。
2 前項の規定による死体交付証明書の交付があったときは、学校長の行う埋葬又は火葬については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第五条第一項〔市町村長の埋葬又は火葬の許可〕の規定による許可があったものとみなし、死体交付証明書は、同法第八条〔許可書の交付〕の規定による埋葬許可証又は火葬許可証とみなす。
【交付を受けた死体の引渡】
第十四条 第十二条の規定により死体交付を受けた学校長は、死亡の確認後三十日以内に引取者から引き渡しの要求があったときは、その死体を引き渡さなければならない。
第十五条 前条に規定する期間を経過した後においても、死者の相続人その他死者と相当の関係のある引取者から引き渡しの要求があったときは、その死体の全部又は一部を引き渡さなければならない。但し、その死体が特に得がたいものである場合において、医学の教育又は研究のためその保存を必要とするときは、この限りでない。
【標本としての保存】
第十七条 医学に関する大学又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の規定による総合病院の長は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、遺族の承諾を得て、死体の全部又は一部を標本として保存することができる。
2 遺族の所在が不明のとき、及び第十五条但書〔医学教育又は研究のための保存の必要〕に該当するときは、前項の承諾を得ることを要しない。
第十八条 第二条の規定により死体の解剖をすることができる者は、医学の教育又は研究のため特に必要があるときは、解剖した後その死体(第十二条〔引取人のない死体の学校長への交付〕の規定により市町村長から交付を受けた死体を除く。)の一部を標本として保存することができる。但し、その遺族から引き渡しの要求があったときは、この限りでない。
【死体取扱上の注意】
第二十条 死体の解剖を行い、又はその全部若しくは一部を保存する者は、死体の取扱に当っては、特に礼意を失わないように注意しなければならない。
【費用の負担】
第二十一条 学校長は、第十二条〔引取人のない死体の学校長への交付〕の規定により交付を受けた死体については、行旅病人及行旅死亡人取扱法第十一条〔遺留金銭、相続人、扶養義務者による費用負担〕及び第十三条〔遺留物品の処分及び地方公共団体による費用の負担〕の規定にかかわらず、その運搬に関する諸費、埋火葬に関する諸費及び墓標費であって、死体の交付を受ける際及びその後に要したものを負担しなければならない。
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