参考資料
参考1. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の概要
目的 |
(1)廃棄物の排出抑制、(2)廃棄物の適正な処理(運搬、処分、再生等)、(3)生活環境の清潔保持により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ること |
定義 |
廃棄物 汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質等を除く) |
一般廃棄物 |
産業廃棄物 |
産業廃棄物以外の廃棄物 |
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類等の廃棄物 |
※特別管理一般廃棄物 爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある一般廃棄物 |
※特別管理産業廃棄物 爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのある産業廃棄物 |
処理責任等 |
市町村が自ら作成した一般廃棄物処理計画に従って、生活環境の保全上の支障が生じないうちに行う |
事業者が、その責任において、自ら又は許可業者への委託により行う |
処理業
(収集運搬業
又は処分業) |
市町村長の許可制
施設及び申請者の能力が基準に適合し、申請内容が一般廃棄物処理計画に適合する場合に許可 |
都道府県知事の許可制
施設及び申請者の能力が基準に適合する場合等に許可 |
指導監督 |
市町村長による報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等 |
都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令、措置命令等 |
処理施設 |
都道府県知事の許可制(ただし市町村が設置する場合は届出)
設置計画が構造基準に適合し、設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の細善に適正に配慮されたものである場合は許可 |
都道府県知事の許可制
設置計画が構造基準に適合し、設置計画及び維持管理計画が周辺地域の生活環境の保全に適正に配慮されたものである場合は許可 |
指導監督 |
都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令等 |
都道府県知事による報告徴収、立入検査、改善命令等 |
再生利用特例 |
生活環境保全上支障のない一定の再生利用について環境大臣の認定を受けた場合には、処理業及び処理施設の設置の許可は不要 |
生活環境保全上支障のない一定の再生利用について環境大臣の認定を受けた場合には、処理業及び処理施設の設置の許可は不要 |
輸出入規制 |
国内処理原則に則り、輸出には環境大臣の確認が必要 |
国内処理原則に則り、輸出には環境大臣の確認が必要 適正処理確保の観点から、輸入には環境大臣の許可が必要 |
投棄禁止 |
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない |
野外焼却禁止 |
何人も、処理基準に従って行う場合を除き、廃棄物を焼却してはならない |
罰則 |
不法投棄の場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金又はその併科(産業廃棄物について、法人によるものは、1億円以下の罰金) |
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参考2. 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」における保管の規定について
廃棄物の輸送中の保管については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下、廃棄物処理法)において以下のように規定されている。
廃棄物処理法上、保管は「積替えのための保管」と「保管」の2種類に定義されており、前者は排出先から処理処分施設までの間の輸送において積替えをする場合の保管を、後者は処理処分施設において処理を待つまでの間の保管をさしており、各々に蔵置できる量、期間等に若干の差異がある。
(1)積替えのための保管
産業廃棄物の保管は、積替えを行う場合(厚生省令で定める基準に適合するものに限る)を除き行ってはならない。(令第6条)
・積み替えを行った後の運搬先が定められていること。
・搬入された産業廃棄物の量が積み替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
・搬入された産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(2)保管の量
(1)積み替えのための保管の場合
・保管の場所における1日あたり平均的搬出量に7を乗じて得られる数量を超えないこと。(積み替えのための保管上限)
・ただし、船舶を用いて運搬する場合で、当該船舶積載量が積み替えのための保管上限を上回るときは除かれる。
(2)処分又は再生にあたり、保管する場合
・処理施設の1日当たりの処理能力に相当する数量に14を乗じて得られる数量を超えないようにすること。(保管のための上限)
・ただし、処理施設に船舶を用いて産業廃棄物を運搬する場合であって、その積載量が保管上限を超えるときは、船舶の積載量と基本数量に2分の1を乗じて得た数量とを合算した数量とする。
(3)保管の期間
(1)積み替えのための保管の場合
・搬入された廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。
(2)処分又は再生にあたり、保管する場合
・処理施設において適正な処分又は再生を行うためにやむをえないと認められる期間とする。
1. アンケートの目的
対象離島における産業廃棄物処理状況、問題点等を把握することを目的に、対象離島の産業廃棄物処理業者にアンケート調査を行った。
2. アンケート概要
(1)調査対象
対象離島の保健所(対馬、壱岐、上五島、五島)が把握している廃棄物処理業者
(2)調査期間
平成14年10月から11月にかけて発送、回収
(3)送付数、回答数
3. アンケート票及び回答
次ページにアンケート票、回答を示す。
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