九州運輸局だより
平成15年6月1日から
小型船舶の免許制度が大きく変わります。
船舶職員法が改正され、平成15年6月1日から小型船舶の免許制度が次のとおり大きく変わります。
※この内容は、平成14年12月時点のものであり、現在、改正法の細部を決める省令(船舶職員法施行規則)の改正作業が行われていますので、細部については今後変更されることもあります。
改正内容の骨子
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改正に至る経緯
近年、水上オートバイやモーターボートを利用した水上レジャー活動が活発化し小型船舶操縦士免許の保有者は毎年増加しており、現在では約280万人にも達しています。このため、小型船舶の安全を確保しつつ制度の簡素合理化を図ることが強く求められています。
他方、小型船舶による海難は増加傾向にあり、早急にその対策の充実を図ることが求められています。
このため、小型船舶における利用者ニーズの変化に的確に応えるとともに、より一層の安全航行確保を図るため、船舶職員法の改正が行われました。
主な改正の内容
1. 小型船舶操縦者と船舶職員との資格体系の分離
プレジャーボート、漁船などの小型船舶の船長が「小型船舶操縦者」として位置づけられ、大型業務用船舶の「船舶職員」と分離されました。
なお、これに伴い法律の名称が、現在の「船舶職員法」から「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改められることになりました。
また、総トン数20トン未満の船舶に加え、現行の船舶職員法の20条許可で対応してきた大型プレジャーボートも小型船舶の範囲に含められました。これらの船舶は、今後、許可が不要となり形式的な確認手続きのみによって、小型船舶操縦士の資格で操縦可能となります。
2. 小型船舶操縦士の資格区分の再編成等
(1)資格区分の簡素・合理化
小型船舶操縦士の資格区分が5区分から3区分に簡素化されるとともに併せて操縦性能の異なるモーターボート等(1級小型船舶操縦士、2級小型船舶操縦士)と水上オートバイ(特殊小型船舶操縦士)とが区分(それぞれ専用の資格)されます。
なお、新資格の免許を行う場合に、操縦の技能に応じて小型船舶の航行区域、大きさ又は推進機関の出力について限定(技能限定)することができることになっています。
(2)水上オートバイ専用資格の創設
免許取得に当たっての利用者の負担軽減と水上オートバイの安全向上の観点から、水上オートバイ専用の資格区分(特殊小型船舶操縦士)が創設され、水上オートバイに特化した知識や能力を重点的かつ効率的に習得できることとなります。
なお、これによりモーターボート等専用の1級小型船舶操縦士及び2級小型船舶操縦士の資格の免許では、水上オートバイの操縦はできなくなります。
新旧小型船舶操縦士資格区分一覧表
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3. 小型船舶操縦士が遵守すべき事項の明確化
(1)小型船舶操縦者の遵守事項
小型船舶のより一層の安全航行の確保を図るために、酒酔い操縦の禁止など小型船舶操縦者が遵守すべき事項が法律で明確化されました。
なお、遵守事項に違反し、その違反内容やその回数が一定の基準に達したときは、「操縦免許の停止」などの行政処分の対象となります。
(2)遵守事項に違反した者への再教育講習の実施
法令で定められた「小型船舶操縦者の遵守事項」に違反し、その違反内容やその回数が一定の基準に達したときは、遵守事項に関する講習(再教育講習)を受講することとなります。
再教育講習を受講したときは、「操縦免許の停止」などの行政処分が免除又は軽減されます。
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(3)特定操縦免許制度
旅客船や遊漁船などの小型船舶操縦者については、「小型旅客安全講習」を受講し、特定操縦免許を受けなければ、これら小型船舶の小型船舶操縦者になることができなくなりました。
(4)その他
小型船舶操縦士の「海技免状」の呼称が「小型船舶操縦免許証」に変わります。(免許証の様式も一新されることとなります)
改正後の経過措置
(1)法改正前に取得した小型船舶操縦士免許の取り
法改正前に小型船舶操縦士免許を取得されている方については、改正法施行日(平成15年6月1日)に改正前の資格に相当する改正後の小型船舶操縦士の資格区分による免許を受けたものとみなされます。
従って、法改正後も法改正前に取得していた免許の行使範囲(乗船範囲)は、引き続き行使することができます。(特定操縦免許も所有しているもとみなされます)
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(2)法改正前の「海技免状」の取り扱い
法改正前の「海技免状」は、法改正後の「小型船舶操縦免許証」とみなされます。
従って、免許証の引き換えは不要です。(法改正前の「海技免状」がそのまま使用できます)
(3)「特定操縦免許」の取り扱い
法改正前の小型船舶操縦士の免許については、特定操縦免許を受けたものとみなされます。
従って、新たに特定操縦免許を受ける必要はありません。
お問合わせ先
●九州運輸局 海上安全環境部 海技資格課 |
〒801−8585 北九州市門司区西海岸1−3−10 TEL 093−332−8094 |
●福岡運輸支局 船員課 |
●大分運輸支局 船員課 |
〒812−0031 福岡市博多区沖浜町1−22 |
〒870−0107 大分市大宇海原字地浜916−5 |
TEL 092−281−4696 |
TEL 097−521−2010 |
●福岡運輸支局 若松海事事務所 船員課 |
●宮崎運輸支局 海事課 |
〒808−0034 北九州市若松区本町1−14−12 |
〒887−0001 日南市油津4−12−1 |
TEL 093−751−8111 |
TEL 0987−22−2018 |
●福岡運輸支局 三池海事事務所 |
●宮崎運輸支局 細島海事事務所 |
〒836−0061 大牟田市新港町1 |
〒883−0062 日向市竹島町1 |
TEL 0944−52−5390 |
TEL 0982−52−3677 |
●佐賀運輸支局 海事課 |
●鹿児島運輸支局 船員課 |
〒847−0861 唐津市二夕子3−216 |
〒892−0822 鹿児島市泉町18−2 |
TEL 0955−72−3009 |
TEL 099−222−5660 |
●長崎運輸支局 船員課 |
●鹿児島運輸支局 名瀬海事事務所 |
〒850−0921 長崎市松が枝町7−29 |
〒894−0034 名瀬市入舟町22−1 |
TEL 095−822−4403 |
TEL 0997−52−0756 |
●長崎運輸支局 佐世保海事事務所 船員課 |
●下関海事事務所 船員課 |
〒857−0852 佐世保市千尽町4−1 |
〒750−0066 下関市東大和町1−7−1 |
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TEL 0832−66−7151 |
●熊本運輸支局 船員課 |
●宇部海事事務所 |
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