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2・7 漁船特殊規程
 
第三章 設備
第一節 救命設備
 
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十一条の四 一般漁船には、1個の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。
 
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第五十一条の四の二 一般漁船には、1個の非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けなければならない。ただし、浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置を船橋その他適当な場所に積み付け、又は当該場所から遠隔操作することができるように積み付けるもの及び管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 
(レーダー・トランスポンダー)
第五十一条の四の三 一般漁船には、1個のレーダー・トランスポンダーを備え付けなければならない。
 
(持運び式双方向無線電話装置)
第五十一条の四の四 一般漁船には、総トン数300トン以上のものにあっては2個、総トン数300トン未満のものにあっては1個の持運び式双方向無線電話装置を備え付けなければならない。
 
2・8 小型漁船安全規則
 
第六章 救命設備
 
(救命設備の要件)
第二十五条 再帰反射材は、船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第四十二条の二の規定に適合するものでなければならない。
2 小型船舶用膨脹式救命いかだ、小型船舶用救命浮器、小型船舶用救命胴衣、小型船舶用救命浮環、小型船舶用救命浮輪、小型船舶用自己点火灯、小型船舶用自己発煙信号、小型船舶用火せん、小型船舶用信号紅炎、小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、小型船舶安全規則第六章第一節及び第四節の規定に適合するものでなければならない。
3 略
 
(救命設備の備付数量)
第二十六条 第二種小型漁船には、次の各号に掲げる救命設備を備え付けなければならない。
一〜六 略
七 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個
八 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個
2 略
 
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダー)
第二十六条の三 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーは、非常の際に小型船舶用膨脹式救命いかだのいずれか1隻とともに使用することができるように積み付けなければならない。
 
第九章 航海用具
 
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第四十条の三 A4水域又はA3水域を航行する小型漁船には、HFデジタル選択呼出装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の三の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の五の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 
(予備の部品の備付け)
第四十条の四 小型漁船には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
 
附則(平成6年5月19日運輸省・農林水産省令第1号)
(施行日)
第一条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成6年11月4日から施行する。
 
(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型漁船規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 現存小型漁船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は適用しない。
3 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する小型漁船に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条の規定に適合しているものについては、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、小型船舶安全規則等の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第19号)第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(昭和49年運輸省令第36号)第五十七条の三の規定に適合しているものとみなして新小型漁船規則第二十五条第二項の規定を適用する。







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