(持運び式双方向無線電話装置)
第四十一条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 |
二 |
容易に持ち運ぶことができること。 |
三 |
周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。 |
四 |
無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。 |
五 |
周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。 |
六 |
スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。 |
七 |
水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。 |
八 |
空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。 |
九 |
小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。 |
十 |
手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。 |
十一 |
電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。 |
十二 |
送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。 |
十三 |
第三十九条第十号及び第四十条第二号に掲げる要件 |
(注)第三十九条 第十号
(十)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(注)第四十条 第二号
(二)非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(関連規則)
船舶検査心得
41−0
(a)持運び式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。
(1) |
海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。 |
(2) |
太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。 |
(3) |
−30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。 |
(b)第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) |
−20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。 |
(2) |
外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。 |
(3) |
受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。 |
(c)第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(d)第七号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(e)第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものをいう。
(f)第十一号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。
(i) |
非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされた一次電池であり、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。 |
(ii) |
日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。 |
(2) |
使用者が電池を交換できない場合 装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。 |
(固定式双方向無線電話装置)
第四十一条の二 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
水密であること。 |
二 |
使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備えつけられていること。 |
三 |
第三十九条第十号、第四十条第二号並びに前条第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号及び第十二号に掲げる要件 |
(注)第三十九条 第十号
(十) |
操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。 |
(注)第四十条 第二号
(二) |
非常の際に未熟練者でも使用することができること。 |
(注)第四十一条 第一号、第三号、第四号、第六号、第八号、第十号、第十二号
(一) |
非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 |
(三) |
周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。 |
(四) |
無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。 |
(六) |
スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。 |
(八) |
空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。 |
(十) |
手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。 |
(十二) |
送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上持続して使用することができるものであること。 |
(関連規則)
船舶検査心得
41−2.0
(a)固定式双方向無線電話装置については、次に掲げるところによること。
(1) |
海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。 |
(2) |
−30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。 |
(b)第一号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(c)第三号で引用する(注)第41条第一号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1) |
−20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。 |
(2) |
外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。 |
(3) |
受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の、信号対雑音比は20dB以上であること。 |
(d)第三号で引用する(注)第41条第三号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(e)第三号で引用する(注)第41条第十号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーションスーツのものいう。
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第四十一条の三 船舶航空機間双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 |
非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。 |
二 |
百二十一・五メガヘルツ及び百二十三・一メガヘルツを含む二以上の周波数において通信を行うことができるものであること。 |
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