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2・2 船舶安全法施行規則
 
第一章 総則
 
(定義)
第一条 この省令において「国際航海」とは、一国と他の国との間の航海をいう。この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。
2 この省令において「漁船」とは、次の各号の一に該当する船舶をいう。
一 
もっぱら漁ろう(附属船舶を用いてする漁ろうを含む。以下次号において同じ。)に従事する船舶
二 
漁ろうに従事する船舶であって漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
三 
もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶
四 
もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶であって漁ろう設備を有するもの
3〜9 略
10 この省令において「A1水域」とは、当該水域において海岸局との間でVHF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してVHFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川を除く。)であって告示で定めるもの及び1974年の海上における人命の安全のための国際条約に加盟している外国の政府(次項において「加盟国政府」という。)が定めるものをいう。
(注)日本政府は現在A1水域を定めていない。
11 この省令において「A2水域」とは、当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域(湖川及びA1水域を除く。)であって告示で定めるもの及び加盟国政府が定めるものをいう。
(注)運輸省告示第49号によってA2水域の範囲が改正され、平成5年11月1日より施行されている。(下図参照)
 
A2水域図
(拡大画面:57KB)
図中斜線内はA2水域を示す
 
12 この省令において「A3水域」とは、当該水域においてインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話により海岸地球局と連絡を行うことができる水域(湖川、A1水域及びA2水域を除く。)であって告示で定めるものをいう。
13 この省令において「A4水域」とは、湖川、A1水域、A2水域及びA3水域以外の水域をいう。
14〜16 略
 
(告示)
1. 船舶安全法施行規則第1条第11項の水域(注A2水域)を定める告示
(平成4年1月28日運輸省告示第49号)
改正 平成5年10月28日運輸省告示第639号
改正 平成8年1月31日運輸省告示第40号
改正 平成8年11月29日運輸省告示第665号
 
船舶安全法施行規則第1条第11項の水域を定める告示
 船舶安全法施行規則第1条第11項の告示で定める水域は、次に掲げる地点を中心とする半径150海里(第二十二号に掲げる地点にあっては、100海里)の円内の水域から構成される水域とする。
一 北緯45度30分44秒東経141度56分20秒の地点
二 北緯44度20分56秒東経143度21分42秒の地点
三 北緯43度19分40秒東経140度31分36秒の地点
四 北緯43度東経144度52分57秒の地点
五 北緯41度44分38秒東経140度42分50秒の地点
六 北緯40度29分22秒東経141度36分52秒の地点
七 北緯40度8秒東経139度42分20秒の地点
八 北緯39度16分15秒東経141度53分33秒の地点
九 北緯38度18分29秒東経141度31分48秒の地点
十 北緯37度28分15秒東経137度8分9秒の地点
十一 北緯35度44分12秒東経140度51分39秒の地点
十二 北緯35度31分10秒東経133度32分20秒の地点
十三 北緯34度56分29秒東経139度55分31秒の地点
十四 北緯34度40分東経138度57分6秒の地点
十五 北緯34度27分18秒東経136度48分34秒の地点
十六 北緯34度8分2秒東経129度12分27秒の地点
十七 北緯33度42分42秒東経135度23分45秒の地点
十八 北緯33度36分23秒東経133度31分39秒の地点
十九 北緯33度13分32秒東経129度43分50秒の地点
二十 北緯31度34分31秒東経131度24分39秒の地点
二十一 北緯31度18分38秒東経130度49分の地点
二十二 北緯28度22分40秒東経129度29分47秒の地点
二十三 北緯26度9分11秒東経127度45分42秒の地点
二十四 北緯24度21分50秒東経124度12分51秒の地点
 
附則
 この告示は、平成5年11月1日から施行する。
 
2. 船舶安全法施行規則第1条第12項の水域を定める告示
(平成4年1月28日運輸省告示第50号)
 船舶安全法施行規則第1条第12項の告示で定める水域は、インマルサット静止衛星の仰角が5度以上となる水域とする。
(注)A3水域
 
(無線電信等の施設の免除)
第四条 法第四条第一項のただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であって管海官庁が許可したものとする。
一 
臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることになる船舶
二 
発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶
三 
母船の周辺のみを航行する搭載船
四 
推進機関及び帆装を有しない危険物ばら積船及び特殊船
五 
潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であって、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
六 
無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶
2 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
3 第一項の許可は船舶検査手帳に記入して行う。
 
(関連規則)
船舶検査心得
4.1
(a)第一号の許可は、個々の船舶について航行しようとする航路における海岸から船舶までの最大距離、航海の長さ等、一般的な航行上の危険の有無その他安全に関する影響を考え、かつ、その許可が当該就航航路付近のすべての船舶の安全のための遭難救助業務に対する影響も併せて慎重に行うこと。
(b)第一号の許可の期間は、許可後最初に行われる定期検査又は中間検査のうちいずれか早い時期までとする。ただし、許可を受けた日数と許可を受けようとする日数との合計が1月1日から12月31日までの1年間を通じて30日を超えないこと。
(c)第二号の許可をするときは、次の条件を満たしていること。
(1)
当該船舶の運航を行っている事業所(以下「事業所」という。)において、当該船舶の航行する航路全般にわたり、当該船舶の状況を確認できるよう適切な運航管理がなされていること。(出港したあと、到達するまでの時間が遅延したこと等により異常が発見されないような運航形態をとっている場合は、同号により許可することはできない。)
(2)
「発航港」と「到達港」は、船舶から事業所に汽笛、信号紅炎等により連絡することができる距離にあること(発航港及び到達港それぞれに事業所があるものにあっては3海里、発航港又は到達港のいずれかにのみ事業所があるものにあっては1.5海里を標準とする。)。なお、本規定により難い場合には、関係書類を添付のうえ、首席船舶検査官まで伺うこと。
(d)第三号の「母船」とは、漁船特殊規則第5条第三号又は船舶設備規程第169条の22第1項の母船にかかわらず、搭載船を搭載している船舶をいう。また、「母船の周辺のみを航行する搭載船」とは、常に直接母船と連絡することができる通信装置を備えるものであって、航行区域が母船の周辺に限定されているもの又は航行上の条件として航行する範囲が母船の周辺に指定されているものをいう。
(e)長さ24m未満の帆船は、第五号の「特殊な構造を有する船舶」に該当するものとして取り扱うこととし、許可に当たっては帆船特殊基準、小型帆船特殊基準又は多胴型帆船特殊基準を満たしていることを条件とする。
(f)第六号の「無線電信等に代わる有効な通信設備」とは、次に掲げる通信設備をいう。
(1)パーソナル無線、トランシーバーその他簡易な無線設備
 ただし、許可に当たっては、常に直接陸上との間で連絡を行うことができる範囲内のみを航行することを条件とする。
 
(無線電信等の施設の適用除外)
第四条の二 法第四条第二項の国土交通省令で定める船舶は、次のとおりとする。
一 
臨時航行許可証を受有している船舶
試運転を行う場合の船舶
湖川港内の水域(告示で定めるものを除く。)のみを航行する船舶
推進機関及び帆装を有しない船舶(危険物ばら積船、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されて人の運送の用に供するものを除く。)
 
(関連規則)
船舶検査心得
4−2.0
(a)第二号の「試運転」とは、第44条に規定する試運転をいう。
 
(告示)
運輸省告示第54号(平成4年1月28日)
 船舶安全法施行規則第四条の二第三号の告示で定める水域は、琵琶湖とする。







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