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(音響測深機)
第146条の23 国際航海に従事する総トン数 500トン以上の船舶には、音響測深機を備えなければならない。
2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げるものを除く。)には、音響測深機その他の水深を測定することができる装置を備えなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−23.2(音響測深機)
(a)「その他の水深を測定することができる装置」とは、魚群探知機等の音波等を利用して継続的に水深を測定することができる装置をいう。
 
第146条の24 前条第1項の規定により備える音響測深機は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)送受波器は、できる限り、船体、プロペラ等により生じる水流の影響を受けない位置に設置されていること。
(2)通常の音波の伝播状態において、送受波器の下方2メートルから200メートルまでの水深を測定することができるものであること。
(3)200メートルの水深に対応する測深レンジ及び20メートルの水深に対する測深レンジを有するものであること。
(4)音波を毎分36回以上発射することができるものであること。
(5)15分間の測深結果を表示することができるものであること。
(6)12時間の測深結果を記録することができるものであること。
(7)水深があらかじめ設定した値以下となった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(8)その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
(9)測深結果に係る情報を他の設備に伝達することができるものであること。
(10)船舶が5度縦揺れ又は10度横揺れしている状態においてもその機能に障害を生じないものであること。
(11)第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第7号まで、第146条の17第3号、第146条の19第6号及び第146条の21第6号に掲げる要件
(12)前各号に掲げるもののほか、水深の表示の方法その他の音響測深機が通常有すべき性能について、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
附則
 
(施行期日)
1. この省令は、平成13年1月1日から施行する。
 
(経過措置)
2. この省令の施行の際現に船舶に備え付けられている音響測深機については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の第146条の24の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 
(船速距離計)
第146条の25 国際航海に従事する総トン数 500トン以上の船舶には、船速距離計を備えなければならない。
2. 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(前項に掲げる船舶及び沿海区域を航行区域とする帆船を除く。)には、船速距離計その他の自船の速力を測定することができる装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−25.2(船速距離計)
(a)「その他の自船の速力を測定することのできる装置」とは、船舶の最大航海速力までの速力を計測できる装置をいい、「船底測程機械」又は「GPS受信機及び潮汐表」のいずれかの装置とする。
(b)「管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次に掲げるいずれかの場合とする。
(1)次に掲げる船舶であって、「船速図及び潮汐表」を備えるものである場合。この場合において、船速図とは、各船舶ごとにプロペラの回転数及び載貨状態等に応じて計算により求められた船速を明瞭かつ簡易にわかるように表した図表等をいう。ただし、当該図表等は航海中必要に応じて船橋で確認できるよう表示又は保管されたものであること。
   (i) 最大航海速力が20ノット以下の船舶
   (ii) 瀬戸内のみを航行区域とする船舶
   (iii) 沿海区域を航行区域とする船舶であって沿海区域における航行予定時間が2時間未満のもの
(2)沿海区域を航行区域とする船舶であって(i)及び(ii)の要件に適合するものである場合
   (i) 当該船舶の航海用レーダーが、第146条の13第2項の規定に適合するもの
又は船上で航海用レーダーを作動させた場合に当該船舶の周囲にある20海里以遠の適当な陸地若しくは物標を表示できるものであること。
   (ii) (イ)又は(ロ)に適合するものであること。
 (イ) 当該船舶の最高速力が12ノット以下であるか、
又は当該船舶の航行区域が海上交通安全法
(昭和47年法律第115号)第2条に定める航路の全部又は一部を含まないものであること。
 (ロ) 適当な対水速力計を備え付けていること。この場合において、対水速力計については、
資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
(c)船舶の用途又は航法を考慮して、(a)又は(b)(1)によることが不合理と認められる場合には、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。
 
第146条の26 前条第1項の規定により備える船速距離計は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)速力及び距離の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(2)対水速力及び対地速力を測定することができるものにあっては、測定中の速力の種類を表示することができるものであること。
(3)総トン数10,000トン以上の船舶に備えるものにあっては、対水速力及び対水距離を測定することができるものであること。
(4)前進方向以外の速力を表示することができるものにあっては、当該速力の方向を表示することができるものであること。
(5)船体を貫通する計測部が損傷を受けた場合においても浸水を生じないような措置が講じられているものであること。
(6)計測部の保護のため、可動式計測部の状態を表示する装置を備え付ける等管海官庁が適当と認める措置が講じられているものであること。
(7)測定した速力及び距離に係る情報を自動衝突予防援助装置その他の必要な航海用具等に伝達することができるものであること。
(8)第146条の10の3第6号、第146条の13第2項第1号から第7号まで第146条の17第3号及び第146条の19第6号に掲げる要件
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−26(船速距離計)
(a)第1号の「管海官庁が適当と認める」表示は次に掲げるところによること。
    (1) 船首尾方向以外の方向の速力を表示できるものにあっては、対水速力を船首方向の速力成分及び横方向の速力成分によっても表示することができること。
    (2) 測定中の速力の種類(対水速力又は対地速力)を表示すること。
    (3) 測定した速力の有効性
(b)第7号の「測定した速力及び距離に係る情報」は次に掲げるところによること。
    (1) 接点信号により情報を伝達するものにあっては、速力に係る情報は前進速力の情報のみを伝達できるものであること。
(2) 逐次(シリアル)デジタルインターフェースにより情報を伝達するものにあっては、当該速力の方向も伝達できるものであること。
 
(回頭角速度計)
第146条の27 総トン数 100,000トン以上の船舶には、回頭角速度計を備えなければならない。
 
(無線方位測定機)
第146条の29 国際航海に従事する総トン数1,600トン以上の船舶(総トン数5,000トン未満の船舶であって沿海区域を航行区域とするものを除く。)には、無線方位測定機を備えなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
146−29.0(無線方位測定機)
(a)「管海官庁が適当と認める場合」とは、当該船舶がGMDSS移行船舶(GMDSSに係る法第4条設備、航海用具及び救命設備を搭載している船舶(補助電源及び保守の要件にも適合しているものであること。)をいう。)であって、かつ、衛星航法装置(自動化規則第5条の規定に適合するものとする。)を備えている場合とする。
 
(VHFデジタル選択呼出装置)
第146条の34の3 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数 100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。
(注)国際航海旅客船等とは次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船
(2)国際航海に従事する総トン数 300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。)







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