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第5章 電気利用設備
 
第1節 照明設備
 
(照明器具)
第267条 照明器具は、日本工業規格「船用照明器具類」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
2. 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。
 
第268条 他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。
 
(主照明装置)
第268条の2 外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。
(2)非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。
(3)主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に一の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
268−2.0(主照明装置)
(a)第3号の「その他管海官庁が必要と認める場所」は、雑居旅客室、公室その他の広い場所(50m2以上を標準とする。)及び脱出経路を構成する廊下とする。
 
(無線設備を操作する場所の照明装置)
第268条の3 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2. 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
268−3.1(無線設備を操作する場所の照明装置)
(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。
(1)補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶の無線設備を操作する場所に、当該無線設備を照明するための持運び式電灯を備える場合。
(2)146−10−4.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶(総トン数300トン未満のものを除く。)において予備の無線設備のみを操作する場所に、当該無線設備を照明するための持ち運び式電灯を備える場合
(3)次に掲げる無線設備の場合。
(i)救命設備規則第39条に規定する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積み付けるものを除く。)
(ii)救命設備規則第40条に規定するレーダー・トランスポンダー
 
(特殊場所の照明装置)
第269条 蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又はこれらと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
2. 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本工業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
 
(解説)
 船用防爆天井灯(JIS F 8422)は爆発性ガスが存在する場所で使用する電圧250V以下の白熱電球を光源とする耐圧防爆構造の天井灯について規定している。
第270条 船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合はこの限りではない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
270.0(特殊場所の照明装置)
(a)「管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合」は、魚倉等専ら発火の危険がない貨物を積載する船倉に設ける場合とする。
 
(航海灯)
第271条 電気式の航海灯(マスト灯、げん灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
2. 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式航海灯は、二重式のものでなければならない。
3. 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
271.1(航海灯)
(a)外洋航行船及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船にあっては本編第6章の規定により設置する非常電源及び臨時の非常電源を予備の独立の電源とし、その他の船舶にあっては次に掲げる電源を予備の独立の電源とすること。
(1)発電機とする場合は、常用電源が故障したとき、直ちに切替えができるものとすること。この場合において、独立の動力により駆動される2台の発電機のうち1台を予備とみなして差し支えない。
(2)蓄電池とする場合は、充電装備を備えるものとすること。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶にあっては、夜間の航行時間を考慮して差し支えないと認められる場合は、この限りでない。
(3)他の用途と兼用しても差し支えないが、いかなる場合でもすべてその航海灯に対して16時間給電できる能力を有するものとすること。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とす船舶及び総トン数500トン未満の漁船に対しては、夜間の航行時間又は従業区域を考慮して適当に給電時間を減じて差し支えない。
 
第272条 前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
2. 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総ての電源を通じて2回路以上とし、かつ、うち1回路は独立のものとし、他の1回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。
 ただし、総トン数500トン未満の船舶については、この限りでない。
3. 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。
 
第273条 前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総トン数500トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。
 
(関連規則)
1. NK規則
3.6.1 航海灯、その他の灯火、船内信号装置等
−1. 航海灯への給電は、航海灯表示器から灯ごとに独立に配線した回路によらなければならない。
−2. 航海灯は、表示器に取り付けたヒューズ付のスイッチ又は遮断器によって点滅しなければならない。
−3. 航海灯表示器への給電は、主配電盤又はこれに接続する変圧器の2次側母線及び非常配電盤又はこれに接続する変圧器の2次側母線からそれぞれ独立に配線した回路によらなければならない。この場合、各回路のケーブルは、全長にわたりできるかぎり離して敷設しなければならない。
−4. 給電回路には、配電盤及び表示器のほかスイッチ及びヒューズを備えてはならない。
−5. 航海灯表示器は、航海船橋上の見やすい場所に装備しなければならない。
 
3.6.2 紅灯及び停泊灯
 電気式の紅灯及び停泊灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
 
3.6.3 信号灯
 信号灯への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
 
3.6.4 一般非常警報装置
 安全設備規則3編2.16.3−2.に規定する船内通報装置又は他の適当な通信手段及び一般非常警報装置への給電は、主電源及び非常電源によるものでなければならない。
 
3.6.5 船上通信装置
 安全設備規則3編2.16.3−1.に規定する固定式の非常通信装置への給電は、非常時の使用を妨げることのない電源によるものでなければならない。
 
2. 船舶検査心得
272.2
(a)給電回路については、少なくとも(1)から(4)に掲げるとおりであり、そのうち1の回路は独立したものであり、他の1の回路は操舵室灯、海図室灯等の航海に必要な小負荷回路の開閉が航海灯回路に影響を及ぼさないよう設備されていること。
(1)国際航海に従事する旅客船及び第301条の2規定により臨時の非常電源を備える船舶
(拡大画面:37KB)
図272.2〈1〉
 
 
(2)外洋航行船((1)に掲げるものを除く。)及び国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
(拡大画面:9KB)
図272.2〈2〉
 
 
(3)(1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン以上のもの。
(拡大画面:14KB)
図272.2〈3〉
 
 
(4)(1)及び(2)に掲げる船舶以外の船舶のうち総トン数500トン未満のもの
(拡大画面:5KB)
図272.2〈4〉
 
 
(紅灯及び停泊灯)
第273条の2 電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあっては、この限りではない。
 
(信号灯)
第273条の3 信号灯は、常用の電源のほか、予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。







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