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第4章 電路
 
第1節 電線
 
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配電工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあってはキャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得
235.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
(a)小形電気器具には、コードを使用しても差し支えない。
 
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りではない。
2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなければならない。
 
第237条 削除
 
(関連規則)
1. 舶検第25号(53.1.20)
 日立電線(株)製配電盤及び制御盤用耐熱難燃可撓架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP)及び同単心ビニル絶縁電線(600V、ULスタイル1015)の使用について
 昭和52年11月11日関舶査第 154号をもって伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。
 単心ビニル絶縁電線(600VULスタイル1015)は、 250V以下の操作回路及びメーター回路であって屈曲を受けるおそれがない回路に使用すること。
2. 舶検第165号(55.12.9)
 藤倉電線株式会社製660V配電盤及び制御機器用難燃軟質架橋ポリエチレン絶縁電線(660 V−FT−SXP)は使用して差し支えない。
3. 海検第51号(63.5.20)
 三菱電線工業(株)製のJISC3410に制定されていない船用電線の使用について、神船査第 105号(昭和63年4月19日付け)をもって伺い出のあった下記電線については、伺い出のとおり承認して差し支えない。
 なお、今後は JCS第390号に基づく耐延焼性試験に合格したものは船舶設備規程第236条第1項の難燃性として、また、JCS第312号Aに規定するケーブルであって、JISC3410の4.2.1及び4.8.2 に適合するものは同条第2項の「管海官庁が適当と認めるもの」として、それぞれ管海官庁限りで使用を認めて差し支えない。
 
製造者、三菱電線工業株式会社
3.6/6kV耐延焼性3心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル F3.6/6kV−TPYC−80
660V 6心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル F660−6PYC−2
250V 4心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル F250−FPYC−2
250V 多心EPゴム絶縁ビニルシースあじろがい装ケーブル F250−MPYC−44
F250−MPYC−77
 
4. 船舶検査心得
236.1(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
(a)「難燃性のもの」とは、JISC3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。
(b)「管海官庁がその用途等を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。
236.2
(a)「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C 3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
 
(電圧降下)
第238条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りではない。
 
(関連規則)
NK規則
2.9.14 電圧降下
 配電盤母線と電気機器間の電圧降下は、航海灯回路を除きケーブルに通常の使用状態における最大負荷電流を通じた場合、電気機器の定格電圧の6%を超えてはならない。ただし、24V以下の蓄電池からの給電回路においては、蓄電池からの電圧降下を10%まで増加することができる。







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