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5・2・2 高機能グループ呼出受信機整備基準
 
点検整備項目 点検整備及び試験調整内容 点検整備の方法 判定基準 使用機器
1.一般
(現状)
a. 主要部のコネクタの取付状況、ねじ類の締付状況、接地の状態 サービスマニュアル等に従い、これに適合した取付け及び整備状態にあることを確認する。 1. ADE(船上装置)、BDE(船内装置)及び制御機器等設備を構成する主要部が、図面で指示されているように正しく取付けられ、保守のための空間も十分確保されていること。
2. コネクタはすべて正しく接続され、脱落防止装置(機能)があるものはそれが正常に動作していること。
3. 機器の取付ねじ類、端子の接続ねじ類は必要十分なトルクで締付けられていること。もし締付不足のものが発見された場合は、増し締めを行うこと。
4. 接地は図面で指示されているように正しく接続されていること。
b. 表示灯の断線、操作つまみの欠落等 表示灯の点灯状態、操作つまみの取付状態を目視で検査し、正常であること。
c. 表示及び添付資料並びに構成品の確認 必要な表示がなされ、また、適正な書類及び予備品等が備えられていることを確認する。 1. 下記の項目がはっきりと外部に表示されていること。
−1 名称
−2 型式
−3 型式承認番号
−4 製造番号及び製造年月
−5 製造者名
−6 検定印又は証印
−7 操舵室に装備する機器には磁気コンパスとの安全距離
2. 操作説明書並びに保守のための資料及び本体、プリンタ、予備品等の構成品が備えられていること。
2.ADE
(船上装置)
の装備状況
空中線の取付状況の確認
(無指向性の空中線を使用する場合の基準による。また、指向性の空中線を利用する場合はインマルサットA型船舶地球局設備の基準によること。)
空中線が指示通り正しく取付けられていることを目視で確認し、シャドーセクタについては船体図により予想されるシャドーセクタを判断する。 1. 空中線の取付状況に異常がないこと。
2. レドーム等の防水状態が
確保されていること。
3. 空中線は、船首及び船尾方向において、仰角−5度から90度まで並びに左舷方向き及び右舷方向において仰角−15度から90度まの範囲内にシャドーセクタの原因となる障害物がないような位置に取付けられていること。
3. 電源装置 a. 主電源及び代替電源(要求される船舶について)から受電が可能であることの確認
b. 代替電源(要求される船舶について)への切替えの確認
主電源及び代替電源に対し配電盤等において、給電側のスイッチを操作し電源を切替え、機器の電源端子において電圧をテスターで計測する。 1. 電源及び代替電源から受電可能であるここと。
2. 電源電圧が規定値以内であること。
3. 代替電源への切替えが素くできること。
回路試験器
(テスター)
4. 受信部 受信範囲にある海岸地球局からのメッセージを受信する。 海岸地球局からメッセージを受信し、機器の表示器により確認する。 メッセージが送信されていない場合は、直近の受信記録等の確認をもってこれに代えることができる。 正常にメッセージを受信できること。
5. 信号処理制御部 a. メッセージIDの設定試験
(1)受信したい海岸地球局を設定する。
(2)受信するメッセージの種類を設定する。
操作説明書に従って設定する。 受信する内容が正しく設定されていること。
b. メッセージIDの記憶の確認 直近の受信記録等により確認する。
(注:そのためには、4時間以上前の受信記録と比較する必要がある。)
同じメッセージIDを持つメッセージは2度目から印字されないこと。
c. 外部電源供給停止時の記憶確認 電源を短時間(1分間程度)断にした後、再び電源を入れる。 設定された内容(例えば受信からはずした海岸地球局及びメッセージカテゴリー)が消去されていないこと。
d. 自船位置情報及び海域コードの入力確認 操作説明書等に従い情報の入力操作を行い、機器の動作を確認する。
1. 自船位置情報(緯度、経度)及び海域コードが手動で入力でき、自船位置情報が航海計器から入力できる機器にあっては、当該計器からの出力又は模擬信号等を入力する。
2. 入力された自船位置情報(緯度、経度)を自動的に海域コードに変換できる機器にあっては、当該機器からの出力又は模擬信号等を入力する。
1. 自船位置情報が正しく入力されていること。
2. 入力された自船位置情報及びそれに対応する海域コードが正しく入力されていること。
航海計器
6. プリンタ部 a. プリンタのペーパエンド警報機能の確認 操作説明書に従い操作し、機能及び印字記録等を確認する。
紙切れと同じ状態を強制的に作り、紙切れの警報が出ることを確認する。
警報が出ること。
b. 自動復帰改行動作、自動紙送り動作及び印字の確認 直近の受信記録等により確認する。 1. 行の最後で自動的に復帰改行すること。
2. 自動復帰改行により、単語が分断される場合は、その表示があること。
3. メッセージの印字完了又は中断後自動的に復帰改行すること。
4. プリンタに打ち出される1行の文字数が40文字以上であること。
7. 保護装置 人体及び構成機器に対する保護装置の確認   AC/DC50V以上の導電部には保護カバーが付けられていること。
8. 自己診断機能 シグナルプロセッサ及びプリンタの作動確認 機器に内蔵された自己診断機能を用いて確認する。 有効に点検ができること。







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