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3・2 システム設計
3・2・1 GMDSSの設備要件
(1)義務船舶とは次に示すものである。
(a)条約船(国際航海旅客船等)
 具体的には次に掲げる船舶である。
(i)国際航海に従事する旅客船
(ii)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(もっぱら漁ろうのみに従事する漁船を除く。)
(b)条約船以外の船舶であって次に掲げるもの。(以下、非条約船という。)
(i)旅客船
(ii)沿海以上の航行区域を有する長さ12m以上の非旅客船
(iii)近海以上の航行区域を有する長さ12m未満の非旅客船
(iv)小型遊漁兼用船(旅客定員12名以下のもの)であって、次のもの。
(イ)漁ろうに従事する場合は、漁ろうに従事する水域が本邦の海岸から100海里以遠の水域を航行するもの。
(ロ)漁ろうに従事しない間の航行区域が、次の船舶の区分に応じ、次に掲げる水域のもの。
(1)長さ12メートル未満の船舶・・・近海以上の航行区域
(2)長さ12メートル未満の船舶以外の船舶・・・沿海以上の航行区域
(v)総トン数20トン以上の漁船
(vi)本邦の海岸から100海里を超える水域で従業する小型漁船
(vii)第2種小型漁船
(viii)湖川港内の水域の内琵琶湖のみ航行する船舶
 ただし、上記の船舶のうち、次のa及びbに掲げる船舶については法第4条による無線電信等の施設の適用が除外又は免除される。
a. 施設適用除外の船舶
(1)臨時航行許可証を受有している船舶
(2)試運転を行う場合の船舶
(3)湖川港内の水域(琵琶湖を除く。)のみを航行する船舶
(4)非自航船(危険物ばら積、特殊船及び推進機関を有する他の船舶に引かれて人の運送の用に供するものを除く。)
b. 施設を免除される船舶(要許可)
(1)臨時に短期間無線電信等の施設の適用を受けることとなる船舶
(2)距離の短い航路(3海里程度)のみを航行する船舶
(3)母船の周辺のみを航行する船舶
(4)非自航船であって危険物ばら積船及び特殊船
(5)無線電信等を施設することが構造上困難又は不適当な船舶(潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊構造船)
(6)代替の有効な通信設備を有する船舶
 例えばパーソナル無線、マリンホーン(全国漁業無線協会が開設している携帯局の無線電話であって、400MHzで運用するもの。)、トランシーバー等のカバーエリア内を航行する船舶(陸上において常に呼出しを受けることができる場合。)
(2)無線設備の搭載要件
 GMDSS設備の搭載要件については、船舶の種類(条約船、非条約船)、航行水域(A4〜A1)等の条件によりその内容が異なる。表3・1及び表3・2は、それら搭載要件の内容を示したものである。
 
表3・1(1/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
(拡大画面:49KB)
 
表3・1(2/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
(拡大画面:58KB)
 
表3・1(3/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
(拡大画面:59KB)
 
表3・1(4/4) 条約船に備えなければならないGMDSS設備
(拡大画面:51KB)







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