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2・8・3 双方向無線電話装置
 持運び式双方向無線電話装置及び固定式双方向無線電話装置(電波法では区別なく双方向無線電話)は、船舶の遭難時に、生存艇に避難をするときなどに生存艇相互間の連絡、生存艇と本船間(本船はそのVHF無線電話装置でも、双方向無線電話装置の内の1台を使用してもよい)及び救助船と生存艇間の連絡通信に使用される小型の無線電話の送受信機である。名前の示す通り、その種類としては、常時は操舵室などに格納しておいて非常の際に取出して使用する持運び式のものと、予め救命艇などの生存艇に固定装備しておくものとがある。この無線装置で持運び式のものは他の遭難用の無線装置とは異なって、必要に応じて船内通信用などにも使用できるものとすることも可能である。
 この両双方向無線電話装置は、VHF無線電話の無線通信規則(RR)の付録第18号で規定されている中から、16チャンネル(156.8MHz、遭難、安全及び呼出し)を含む2波以上(普通は15チャンネルと17チャンネル)を備えることになっているが、より多くのチャンネルを備えることは自由である。RRの付録第18号では、船舶間の通信は、同じ周波数を送受切換で使用することになっており、この双方向無線電話装置も“プレストーク式”の無線機で、空中線、マイクロホン及びスピーカー、電源電池などが一体のものとなっているが、固定式の空中線は当然別装備になり、送受話器が一体となったハンドセットを別に備える場合もある。
 このGMDSSの両双方向無線電話装置には、その先達としての装置がある。すなわち、1986年7月のSOLAS条約の救命設備関係の改正の際に導入された双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の2と第79条の2、電波法では双方向無線電話と同じ名称)がそれである。この装置は、GMDSSの無線装置として、その環境条件において性能的に次の通り異っている。
 
 
(1)使用周波数 CH16を含む2波以上 CH15、17としCH16を入れる場合は簡易に切換え出来ないこと。
(2)電池の容量 8時間使用 4時間使用
(3)温度衝撃 規定有り 規定なし
(4)水密性 水深1mに5分間耐える。 規定なし
(5)実効輻射電力 0.25W以上 規定なし
(6)操作法の明記 CH16の運用上の注意事項を記載する。 規定なし
 
 船舶安全法で単に双方向無線電話装置という場合は、前項で述べた先のSOLAS条約の救命設備の改正で導入された装置の名称であったが、その性能規定である旧船舶救命設備規則の第42条の2は削除になったがその装置は当分のあいだ存続をする。したがって、ここの表題では、一般的な名称として双方向無線電話装置を使用した。持運び式双方向無線電話装置の性能要件は船舶救命設備規則の第41条(及び関連の船舶検査心得)にある。固定式双方向無線電話装置の性能要件は同じ規則の第41条の2及び無線設備規則の第45条の3の4その他、VHF関連のところにある。図2・20に持運び式双方向無線電話装置の一例を示す。
 平成5年11月に開催のIMO会議において、双方向無線電話に、彩色を施すことが決議されたことに伴い、双方向無線電話の技術基準が改定された。
 平成8年11月23日から、非常用蓄電池の備付けが義務づけられている。非常用蓄電池には、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされており、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールが貼られている。
 
図2・20 持運び式双方向無線電話装置







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