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2.9.3 船灯及び信号灯の構造、性能等
 船灯及び信号灯の構造、性能等については設備規程第146条の4の規定による。
 
(船灯等)
第146条の4 船灯(前条の規定により船舶に備え付けなければならない灯火をいう。以下同じ。)及び操船信号灯は、次に掲げる要件に適合する灯光を発するものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
(1)第9号表の3第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第2欄から第4欄までに掲げる色、水平射光範囲(水平方向における射光の範囲をいう。第3号及び第4号において同じ。)及び光達距離を有するものであること。
(2)前号の色は、第9号表の4上欄に掲げる色の種類ごとに、日本工業規格XYZ表色系の色度図において、同表下欄に掲げる領域内の色度を有するものであること。
(3)第9号表の3第1欄に掲げる船灯等の種類ごとに、同表第3欄に掲げる水平射光範囲において、最小光度(次の算式により算定した光度をいう。以下この号において同じ。)以上の光度を有するものであること。ただし、マスト灯、げん灯、両色灯、船尾灯、引き船灯及び三色灯(次号において「マスト灯等という。)にあっては、水平射光範囲の境界から内側へ5度の範囲(げん灯にあっては、船首方向の境界から内側へ5度の範囲を除く。)において、最小光度の50パーセントの光度まで減ずることができる。
I=3.43×106×T×D2×K−D
Iは、光度(カンデラ)
Tは、閾(いき)値(ルクス)とし、0.0000002
Dは、光達距離(海里)
Kは、大気の透過率とし、0.8
(4)マスト灯等にあっては、水平射光範囲の境界から外側へ5度(げん灯の船首方向の境界にあっては、外側へ1度から3度まで)の範囲内において遮断されたものであること。
(5)上下方向において、次に掲げる光度以上の光度を有するものであること。
イ 水平面の上下にそれぞれ5度の範囲において、第3号に規定する光度
ロ 水平面の上下にそれぞれ5度から7.5度までの範囲において、第3号に規定する光度の60パーセントの光度(帆船が帆のみを用いて航行する場合に使用する船灯にあっては、5度から25度までの範囲において、同号に規定する光度の50パーセントの光度)
(6)光度が過度に大きくならないよう調節されたものであること。この場合において、その調節は、可変調節の方法によって行ってはならない。
2 全長20メートル以上の船舶に備えるげん灯は、黒色のつや消し塗装を施した内側隔板を取り付けたものでなければならない。
3 閃光灯及び操船信号灯は、第9号表の3第5欄に掲げるところにより閃光を発するものでなければならない。
 
第9号表の3(第146条の4関係)
船灯等の種類 水平射光範囲 光達距離 摘要
第1種マスト灯 225度 6海里  
第2種マスト灯 5海里  
第3種マスト灯 3海里  
第1種げん灯 左げん灯 紅
右げん灯 緑
112.5度 3海里  
第2種げん灯 2海里  
第1種両色灯 左げん側 紅
右げん側 緑
左右各げん 112.5度 2海里  
第1種船尾灯 135度 3海里  
第2種船尾灯 2海里  
第1種引き船灯 135度 3海里  
第2種引き船灯 2海里  
第1種白灯 360度 3海里  
第2種白灯 2海里  
第1種紅灯 360度 3海里  
第2種紅灯 2海里  
第1種緑灯 360度 3海里  
第2種緑灯 2海里  
第1種紅色閃光灯 360度 2海里 一定の間隔で毎分120回以上140回以下の閃光を発するものであること。
第2種紅色閃光灯 一定の間隔で毎分180回以上200回以下の閃光を発するものであること。
第1種緑色閃光灯 360度 2海里 一定の間隔で毎分120回以上140回以下の閃光を発するものであること。
第2種緑色閃光灯 一定の間隔で毎分180回以上200回以下の閃光を発するものであること。
第1種黄色閃光灯 360度 3海里 一定の間隔で毎分120回以上140回以下の閃光を発するものであること。
第2種黄色閃光灯 2海里  
第1種三色灯 左げん側 紅
右げん側 緑
後部 白
左右各げん 112.5度 後部 135度 2海里  
操船信号灯 360度 5海里 次に掲げるところにより閃光を発することができるものであること。
イ 継続時間1秒の閃光を1回
ロ 継続時間1秒の閃光を1秒間隔で2回
ハ 継続時間1秒の閃光を1秒間隔で3回
ニ 閃光を急速に5回以上
 
第9号表の4(第146条の4関係)
領域
x座標0.525 y座標0.440の点、x座標0.525 y座標0.382の点、x座標0.443 y座標0.382の点、x座標0.310 y座標0.283の点、x座標0.310 y座標0.348の点、x座標0.452 y座標0.440の点及びx座標0.525 y座標0.440の点を順次に結んだ線により囲まれた領域
x座標0.735 y座標0.265の点、x座標0.721 y座標0.259の点、x座標0.660 y座標0.320の点及びx座標0.680 y座標0.320の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域
x座標0.009 y座標0.723の点、x座標0.300 y座標0.511の点、x座標0.203 y座標0.356の点及びx座標0.028 y座標0.385の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域
x座標0.618 y座標0.382の点、x座標0.612 y座標0.382の点、x座標0.575 y座標0.406の点及びx座標0.575 y座標0.425の点を順次に結んだ線並びにスペクトル軌跡により囲まれた領域
 
(関連規則)
 設備規程第146条の4関係(船舶検査心得)
 
(船灯等)
146−4.1(a)電気船灯以外の船灯は、できる限りこの項の規定に適合するものであること。
146−4.2(a)内側隔板は、船舶の恒久的構造物を利用することができる。
(b)内側隔板の形状及び寸法は、次のように取り扱う。
(1)平成10年7月1日前に型式承認を受けたげん灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、旧船灯試験規程第2図の規定に適合するものであること。ただし、平成10年7月1日以降に当該型式承認を受けたげん灯について、内側隔板に係る変更を行った場合は、この限りでない。
(2)(1)のげん灯以外のげん灯に対する内側隔板の形状及び寸法は、当該隔板を取り付けた状態において、当該げん灯の灯光が第146条の4第1項の規定に適合することができるものであること(図146−4.2〈1〉参照)。
〔参考〕
 
図146−4.2〈1〉







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