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(c)補助配電盤母線への給電回路の保護
 必要に応じ次の保護機能を持つ遮断器を通じて補助配電盤などに接続する。
開閉装置 保護機能
過電流保護
長限時 短限時 瞬時
遮断器 保護機能の設定については前表(母線連絡回路の保護)に準ずる。
 
(d)船外給電回路の保護
 気中遮断器又は配線用遮断器で保護する。
開閉装置 保護機能
過電流保護
長限時 短限時 瞬時
気中遮断機 (1)引外し設定値
船外受電回路の合成負荷電流の約125%とする。
(2)時間、電流特性 この回路を通じて給電する最大通常突入電流を超えるものとする。
(1)引外し設定値
母線連絡用遮断器(又は母線給電用遮断器)の短限時引きはずし装置の引はずし設定と等しくする。
(2)遅延時間 引はずし設定値を超えるいかなる事故電流に対しても、それに対応する母線連絡用遮断器(又は母線給電用遮断器)の「遅延時間と遮断時間の和」よりも大とする。
(1)引外し設定
値母線連絡用遮断器(又は母線給電用遮断器)の引はずし設定値と等しくする。なお、これは、この遮断器の定格短時間電流を超えるかも知れない短絡電流に対して遮断器自身を保護するために設ける。
配線用遮断器 長限時引外し装置の定格は船外受電回路の合成負荷電流に等しいか、最も近い上位のものとする。   瞬時引外し装置の定格は最も近い標準値のものとする。
 
(e)単一負荷給電回路の保護
開閉装置 保護装置
長時限引外し装置 瞬時引外し装置
配線用遮断器による場合 ○電流定格 この給電回路の負荷・電流に等しいか、又は最も近い上位のものとする。   ○電流定格 この給電回路の最大突入電流(たとえば誘導電動機の過渡始動電流や変圧器の過渡励磁電流)を超える最小定格のものとする。ただし、この回路の規約最小短絡電流の60%より大であってはならない。
 
(f)制御、計器及び表示灯回路の保護
 一般にこれらの回路の保護は、事故が他の機器への給電を阻害する場合にヒューズで実施する。このヒューズは短絡保護のみであって、過負荷保護のためではない。なお、一般的には、電流定格は最小3Aとしている。
 
(8)計器の目盛
(a)電圧計の目盛は定格電圧の約120%まで読めるものでなければならない。
電圧計の目盛
単位V
定格電圧 目盛の範囲
100〜115 0〜150
220〜230 0〜300
440〜450 0〜600
 
(b)電流計の目盛は接続回路の定格電流の約130〔%〕まで読めるものでなければならない。
(c)並行運転を行う直流発電機の電流計又は交流発電機の電力計は約15%の逆電流又は逆電力を測定できるものでなければならない。
(9)取付け計器
 船舶設備規程及びNK規則において各々次のように定められている。
(船舶設備規程)
運転の状態 計器の種類 数量
単独運転の場合 電流計 各相ごとに電流計1個 又は各相共通の電流計及びその切換開閉器1個
電圧計 1個
周波数計 1個
電力計 1個
並行運転の場合 電流計 各発電機各相ごとに1個 又は発電機ごとに各相共通の電流計及びその切換開閉器1個
電圧計 母線用電圧計1個 各発電機共通の電圧計及びその切換開閉器1個
周波数計 各発電機共通の周波数計及びその切換開閉器1個
電力計 1個
同期検定装置 1個
(注)出力30kW以下の交流発電機には、電力計を取付けなくてもよい。
 
(NK規則)
運転の状態 計器の種類 数量
単独運転の場合 電流計 各発電機に1個(各相の電流測定用)
電圧計 各発電機に1個(各相間の電圧測定用)
周波数計 1個(各発電機の周波数測定用)
電力計 各発電機に1個(50kVA以下は省略してもよい。)
※電流計 励磁回路用として各発電機に1個
並行運転の場合 電流計 各発電機に1個(各相の電流測定用)
電圧計 2個(発電機の各相間及び母線の電圧測定用)
周波数計 2個(各発電機及び母線の周波数測定用)
電力計 各発電機に1個
同期検定器及び同期検定灯 各1組 ただし、自動同期検定装置を設ける場合は、いずれか一方を省略してよい。
※電流計 励磁回路用として各発電機に1個
(注)1.
上表中※印のものは、必要な場合に限り装備すること。
2.
電圧計のいずれか1個は船外よりの受電電圧が測定できるものとする。
3.
発電機の自動制御などのため制御盤を備える場合には、上表の計器を制御盤に取付けても差支えない。ただし、制御盤が機関室外に設けられる場合には、発電機を機側で単独又は並行運転を行うために必要な最低限の計器は、配電盤に備えること。







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