2・2・4 交流配電盤の計画
本項では交流配電盤(主として三相)の計画を参考に示す。
(1)手すり
配電盤の表面及び裏側には難燃性で絶縁性の手すりを設けること。
(2)表示灯
表示灯の色は次を参考とすること。
色別 |
種類 |
記事 |
乳白色 |
電源 |
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緑色 |
運転 |
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赤色 |
危険、非常 |
特に指示ある場合のほか使用しない。 |
黄赤色 |
開路 |
〃 |
青色 |
閉路 |
〃 |
透明 |
− |
地絡表示灯、同期表示灯 |
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(3)ハンドル、把手
制御、開閉などに使用するハンドル及び把手の形状については次に参考を示す。
用途 |
形状 |
調速機又は抵抗器の制御用 |
菊形又は卵形 |
同期検定用 |
小丸形又は卵形 |
計器用 |
小丸形又は卵形 |
遮断器、制御開閉器用 |
ピストル形 |
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(4)相又は極性色別及び配置
(a)電線の端部には次に示す色別を施す。
回路別 |
相又は極性 |
IEC |
JEM |
三相交流回路 |
R相(又はU相) |
緑 |
赤 |
S相(〃V相) |
黄 |
白 |
T相(〃W相) |
茶(又は紫) |
青 |
絶縁中性線 |
灰 |
黒 |
接地線 |
黒 |
緑 |
直流回路 |
P極 |
赤 |
赤 |
N極 |
青 |
青 |
中性線 |
白 |
黒 |
接地線 |
黒 |
緑 |
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(b)極性配置
左右の場合、前面より見て左よりR・S・T
上下の場合上よりR・S・T
盤よりの遠近により近い方よりR・S・T
母線の電流定格は一般に次による。
種類 |
電流定格 |
発電機用 |
1台の発電機のみが母線に給電している場合 |
発電機定格電流の100%以上 |
2台以上の発電機がその全発電機容量を母線に給電している場合 |
〔(最大容量の発電機1台の定格電流の100%)+(残りの発電機定格電流の合計の80%)〕以上 |
給電用 |
一般給電回路の場合 |
給電回路(予備回路を含む。)の定格電流の合計の75%以上。ただし、発電機母線の容量を超える必要はない。 |
給電回路が単一負荷一回路のみの場合又は連続使用される一群の機器に給電している場合 |
全負荷電流以上 |
備考: |
(1)過負荷定格機では母線の電流定格はその過負荷定格値をとること。 |
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(2)接続導体の電流定格もこの表を準用する。 |
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(6)発電機用開閉装置及び保護装置の種類
(a)種類
発電機の運転方式 |
保護装置 |
単独運転 |
発電機の定格出力50kW未満※ (NK) |
1.電動機負荷のない場合(1)三極スイッチ(各極にヒューズ付)又は三極遮断器(各極に短絡保護及びすくなくとも二極に過電流保護を持つこと。) (2)三極断路器 |
単独運転 |
2.一般の場合 (1)三極遮断器(各極に短絡保護及びすくなくとも二極に過電流保護を有すること。) (2)三極断路器 |
並行運転 |
(1)三極遮断器(各極に短絡保護及びすくなくとも二極に過負荷保護を有すること。) (2)逆電力継電器 (3)三極断路器 切換時のみ並列になる場合も並行運転に含める。また、不足電圧保護装置を設けること。 |
備考: |
(1)※船舶設備規程は50kW(又はkVA)未満。 |
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(2)同一母線に2台以上の発電機が接続される場合並行運転が行えるのを標準とする。これができない場合は並列になることを防ぐよう考慮すること。 |
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(3)断路器は単独運転の場合省略することもある。 |
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〔参考〕発電機の開閉及び保護に関する規程(船舶設備規程) |
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運転の状態 |
保護装置 |
単独運転の場合 |
○少くとも2相に過負荷引外し装置を有する連動3極自動しゃ断器(第221条) |
並行運転の場合 |
○少くとも2相に過負荷引外し装置及び逆力引はずし装置を有する連動3極自動しゃ断器(第221条) ○自動しゃ断器は、回路の過負荷電流及び短絡電流を異常なくしゃ断できるものでなければならない。(第231条) ○逆流継電器及び逆力継電器は、発電機の定格電圧において定格負荷の15%以下の逆電流又は逆電力により異常なくしゃ断できるものでなければならない。(第233条) |
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(NK規則)
発電機の保護
(1)発電機は、すべての絶縁極を同時に開路できる多極遮断器によって短絡及び過負荷保護を行わなければならない。ただし、定格出力が50kW未満の並行運転を行わない発電機は、多極連係スイッチと各絶縁極に取付けたヒューズ又は配線用遮断器によって保護することができる。過負荷保護は、発電機の熱容量に対して適当なものでなければならない。
(2)並行運転を行う直流発電機には、(1)に規定するもののほかに、ウインチ用電動機等で負荷側から発生する逆電流のある場合を除き、発電機の定格電流の2〜15%の間の逆電流の一定値に対して瞬時に動作する保護装置を備えなければならない。
(3)並行運転を行う交流発電機には、(1)に規定するもののほかに、原動機の特性に応じて発電機の定格出力の2〜15%の間の一定値を選択設定できる限時付逆電力保護装置を備えなければならない。
短絡保護装置
(1)短絡保護装置の定格遮断電流は、その保護装置で遮断すべき短絡電流の最大値(交流では実効値)以上でなければならない。
(2)短絡電流を閉路することのある遮断器又はスイッチの定格投入電流は、その装置で投入すべき短絡電流の最大値(交流では最大波高値)以上でなければならない。
(3)短絡保護装置の定格遮断電流又は(及び)定格投入電流が(1)及び(2)に適合しない場合には、電源側に短絡電流以上の定格遮断電流を持つヒューズ又は遮断器を備えて保護しなければならない。この場合、発電機用遮断器を後備遮断器として使用してはならない。また、次の場合において負荷側の遮断器は、過度の損傷を受けることなく、引続き使用し得るものでなければならない。
(1)後備遮断器又はヒューズが短絡電流を遮断した場合
(2)負荷側の遮断器で短絡電流を投入し、遮断を後備遮断器又はヒューズで行った場合
(4)回転機回路の短絡電流が明らかでない場合には、短絡電流を次の(a)及び(b)により決定することができる。なお、電動機が負荷としてある場合には、発電機の短絡電流に電動機の短絡電流を加えなければならない。
(1)直流の場合
接続される発電機(子備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の6倍
(2)交流の場合
接続される発電機(子備を含む。)に対し:定格電流の総和の10倍
同時に使用される電動機に対し:定格電流の総和の3倍
(b)電流定格
発電機用断路器、スイッチ、遮断器等の電流定格は発電機定格電流より少くてはならない。
また過負荷定格機用では、その過負荷定格電流より少くてはならない。
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