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13. 試験検査
 
13.1 一般
 電装工事の途中及び工事の完了後においては、船主、管海官庁、船級の関係者立会のもとに、艤装工事の状況及び電気機器の性能について、指定の仕様(各種法規、規則、規格などを含む。)に適合していることを確認するため、下記の検査及び試験を行う。一般的に注意すべき点を次に示す。
(1)検査、試験の立会に先立ち、必ず事前にその手順及び使用計測器(校正の有無、校正間隔は1年)を確認しておく。
 必要あれば、予備データを取得しておき、立会時にこのデータを提示する。
(2)立会時には、リーダ及び記録者を決めておく。
(3)指摘事項については、記録しておく。
(4)立会終了時に、各種の記録データ(指摘事項、計測データなど)を提示し、確認をしておく。
(5)必要により、設計関係者も立会わせる。
 
13.2 艤装検査
 艤装検査は、電気艤装工事全般につき、工事の途中及び完了後、電気機器の配置及び表示、機器の取付状況、ケーブルの布設状況、結線状況、線端処理状況など、工事上の諸点を、関係者立会いの上行う。
 
13.2.1 検査の時期
 艤装検査を受ける時期は、概略次のとおりである。
(1)位置出しの終ったとき
(2)主要電気機器ごとに、その取付けが終ったとき
(3)区画ごと(機関室、居住区など)に、ケーブル布設が終ったとき
(4)居住区画の電路、配線などについて内張工事を行う前
(5)船底部分に取付けの電気装備品(ログ、音測、電気防食装置など)について、進水の前
(6)艦装工事完了後







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