6.8 火災探知装置
6.8.1 一般
火災探知装置の装備については、船舶消防設備規則(第29条〜集33条)及び船舶設備規程(第298条)によって規定されているので、その詳細については、これらの規則を参照のこと。
6.8.2 探知器の取付け
機関室に火災探知器を取付ける場合は、次に注意すること。
(1)探知器の型式(イオン式(煙式)、熱式など)に応じた取付場所及び方法で行うこと。
(2)高温ガス又は煙の流れを妨げるようなビーム、その他の構造物から離れたオープンスペースに取付ける。
(3)探知器相互間の直線距離はイオン式(煙式)では11m、熱式では9m以下となるようにする。
(4)隔壁と、これに最も近い位置にある探知器までの距離は、イオン式(煙式)では5.5m、熱式では4.5m以下であること。
(5)イオン式(煙式)は床面積74m2につき1個、熱式は床面積37m2につき1個の探知器を取付ける。
(6)イオン式探知器は、風路吹出口の近くに取付けない。
6.8.3 手動火災警報発信器の取付け
発信器は、容易に近づくことができる場所の床面からの高さが1,200m以上1,500m以下の位置に取付けられ、かつ、赤色で標示されたものであること。
6.9 電気機器取付ボルトの適用
6.9.1 取付ける機器重量と取付ボルトの大きさ及び数
表6.1
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6.9.2 金台と機器取付足の厚さに適用するボルト寸法
表6.2 金台と機器取付足の厚さに適用するボルト寸法
単位:mm |
ボルト径 |
m |
H |
m−H |
M6 |
7 |
5 |
2 |
M8 |
9 |
6.5 |
2.5 |
M10 |
11 |
8 |
3 |
M12 |
13 |
10 |
3 |
M16 |
16 |
13 |
3 |
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6.9.3 ボルト、ナットの使用区分
(1)暴露部の機器取付に使用するボルト、ナットはステンレス製とする。
(2)(1)以外の区画の機器取付に使用するボルト及びナットは、鋼製(亜鉛めっき)とする。
(3)ボルトのねじの長さは、原則として、締付後ナットの頭から1.5〜3山位出ることが望ましい。
(4)機器取付に際しては、すべて平座金及びばね座金を使用する。
6.9.4 機器を金台に取付ける場合
(1)六角頭の場合
図6.48
(a)ボルトを金台の裏側から差込む。
(b)機器取付足の穴にボルトを通す。
(c)平座金とばね座金を入れ、次にナットを入れて、手で締まるだけ締める。
(d)スパナを使用して完全に締付ける。
(2)丸頭の場合
図6.49
(a)機器取付足の穴を金台の穴に合せ、表面から丸頭ねじを差込む。
(b)平座金とばね座金を入れ、次にナットを入れて、手で締まるだけ締める。
(c)ドライバとスパナを使用して完全に締める。
6.9.5 機器を木壁に取付ける場合
(1)取付位置に機器をあてがい、水平又は垂直を確認する。
(2)取付穴のマーキングをする。
(3)電気ドリルで木壁に下穴をあける。
(4)機器取付足の穴を下穴に合せる。
(5)木ねじにばね座金と平座金を挿入し、ドライバで木ねじを締める。
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図6.50
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