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 (回頭角速度計) 
第146条の27 総トン数50,000トン以上の船舶には、機器等について告示*で定める要件に適合する回頭角速度計を備えなければならない。 
*:告示 第12節 回頭角速度計 
(回頭角速度計) 
第22条 規程第146条の27の告示で定める要件は、次のとおりとする。 
(1)回頭角速度の表示は、管海官庁が適当と認めるものであること。 
(2)30度毎分以上の回頭角速度を表示することができ、かつ、回頭角速度が目盛の最大値を超えた場合には、そのことを表示することができるものであること。 
(3)停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。 
(4)作動中であることを表示することができるものであること。 
(5)入力信号に対する応答を調節することができるものであること。 
(6)連動するジャイロコンパスの機能に障害を与えないものであること。 
(7)*1第6条第(8)号から第(14)号まで及び*2第13条第(5)号に掲げる要件 
*1:第6条 
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。 
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。 
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。 
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。 
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。 
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。 
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。 
*2:第13条 
(5)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。 
  
(音響受信装置) 
第146条の28 全閉囲型船橋を有する船舶には、機能等について告示*で定める要件に適合する音響受信装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 
*:告示 第13節 音響受信装置 
(音響受信装置) 
第23条 規程第146条の28の告示で定める要件は、次のとおりとする。 
(1)周波数70ヘルツから820ヘルツまでの音響を受信することができるものであること。 
(2)受信した音響を船橋内で再生することができるものであること。 
(3)音響を探知した方位が、船首方向に対し前後左右いずれの方向であるかを表示できるものであること。 
(4)音響を受信した場合に受信を示す表示を3秒以上行うものであること。 
(5)表示器は、船橋の適当な位置に備え付けられたものであること。 
(6)音量を調節できるものであること。 
(7)*1第6条第(8)号から第(14)号までに掲げる要件 
*1:第6条 
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。 
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。 
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。 
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。 
(12)渦電流、渦電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。 
(13)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。 
(14)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。 
  
(船舶自動識別装置) 
第146条の29 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示*で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 
*:告示 第14節 船舶自動識別装置 
(船舶自動識別装置) 
第24条 規程第146条の29の告示で定める要件は、次のとおりとする。 
(1)自動的に航海の情報を発信することができるものであること。 
(2)短距離間及び長距離間における次に掲げる情報の送受信ができるものであること。 
イ 静的な情報として次に掲げる事項 
(1)可能な場合、国際海事機関船舶識別番号 
(2)信号符字及び船名 
(3)船の長さ及び幅 
(4)船種 
(5)衛星航法装置又は無線航法装置の空中線の設置場所 
ロ 動的な情報として次に掲げる事項 
(1)位置 
(2)時刻 
(3)船首方位 
(4)速力 
(5)航海針路 
(6)航海の状態 
(7)回頭角速度 
(8)可能な場合 
(9)可能な場合、縦傾斜角及び横傾斜角 
ハ 航海関連情報として次に掲げる事項 
(1)喫水 
(2)貨物情報 
(3)目的地及び到着予定時間 
ニ その他任意に作成した文章 
(3)静的な情報及び航海関連情報を6分ごとに並びに動的な情報を次の表の左欄に掲げる船舶の情報の区分によりそれぞれ右欄に定める間隔ごとに自動的に送信することができるものであること。 
  
 
| 船舶の状態 | 
発信する間隔 | 
 
 
| 錨泊中 | 
3分 | 
 
 
| 速力が14ノット未満であり、進路変更中でない場合 | 
12秒 | 
 
 
| 速力が14ノット未満であり、進路変更中である場合 | 
4秒 | 
 
 
| 速力が14ノット以上23ノット未満であり、進路変更中でない場合 | 
6秒 | 
 
 
| 速力が14ノット以上23ノット未満であり、進路変更中である場合 | 
2秒 | 
 
 
| 速力が23ノット以上であり、進路変更中でない場合 | 
3秒 | 
 
 
| 速力が23ノット以上であり、進路変更中である場合 | 
2秒 | 
 
 
 | 
 
 
  
(4)要求された場合に自動的に情報を送信することができるものであること。 
(5)情報を手動で入力及び訂正することができるものであること。 
(6)誤った内容の送信を防止するための措置を講じたものであること。 
(7)停止状態から2分以内に作動することができるものであること。 
  
(航海情報記録装置) 
第146条の30 総トン数150トン以上3,000トン未満の旅客船及び総トン数3,000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第(1)号及び第(2)号の船舶(同項第(2)号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示*で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。 
*:告示 第15節 航海情報記録装置 
(航海情報記録装置) 
第25条 規程第146条の30の告示で定める要件は、次のとおりとする。 
(1)次に掲げる事項に係る情報を記録できるものであること。 
イ 日付及び時刻 
ロ 位置 
ハ 速力 
ニ 船首方位 
ホ 船橋における音声 
ヘ 無線通信における音声 
ト レーダー画面に表示された映像 
チ 音響測深機 
リ 船橋における警報 
ヌ 命令伝達装置及び舵(だ)角指示器等 
ル 船体開口部の状態 
ヲ 水密戸及び防火戸 
ワ 船舶に設置される場合には、船体応力監視装置及び加速度計 
カ 船舶に設置される場合には、風速計及び風向計 
(2)記録された情報は各事項につき日付及び時刻に係る情報で連動されたものであること。 
(3)修正を防止するための措置を講じたものであること。 
(4)故障を示す警報を発するものであること。 
(5)専用の予備電源で2時間船橋音声を記録することができるものであること。 
  
第146条の31から第146条の34の2まで・・・削除 
〜 告示第26条から第32条まで 省略 〜 
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