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(自動操舵(だ)装置)
第145条 自動操舵(だ)装置は、自動操舵(だ)から手動操舵(だ)ヘ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
 
(操舵(だ)説明書等)
第146条 動力による操舵(だ)装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵(だ)機室を有するものであるときは、船橋及び操舵(だ)機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵(だ)装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵(だ)説明書を掲示しておかなければならない。
2 国際航海に従事する船舶には、操舵(だ)設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
3 第1項の操舵(だ)説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
(関連規則)
船舶自動化設備特殊規則
(自動操舵(だ)装置)
第6条 自動操舵(だ)装置は次に掲げる要件に適合されなければならない。
(1)磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。
(2)手動操舵(だ)から自動操舵(だ)に切り替えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。
(3)船橋において自動操舵(だ)又は手動操舵(だ)に切り替えることができるものであること。
(4)操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
(5)針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。
(6)船舶の動揺等により不要な操舵(だ)を行わないものであること。
(7)作動中であることを表示できるものであること。
(8)舵(だ)角をあらかじめ制限しうるものであり、かつ、舵(だ)角が制限された角度の達したことを表示できるものであること。
(9)船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(10)自動操舵(だ)装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(11)第5条の第(8)号から第(14)号までに掲げる要件
*1:第5条
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(13)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(14)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(関連規則)
船舶検査心得 3−4
6.0(自動操舵(だ)装置)
(a)第4号の「確実に行うことができるもの」とは、針路設定つまみの回転方向と船舶の回頭方向を一致させる等誤動作を防止する構造のものをいう。
 
第3章 航海用具
 
(適用)
第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。
 
第146条の3 削除
 
○国土交通省告示512号
 船舶設備規程第3編第3章の規程にも基づき、航海用具の基準を定める告示を次のように定める。 平成14年6月25日
「航海用具の基準を定める告示」(第1条〜第36条まで関係分を抜粋)
附則 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
 
第1章 総則
 
(用語)
第1条 この告示において使用する用語は、船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号。以下「規程」という。)において使用する用語の例による。
 
設備規程第146条の3〜第146条の9まで・・・略・・・
〜 告示第2条から第4条まで 省略 〜
 
(航海用刊行物)
第146条の10 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶には、航行する海域及び港湾の海図その他予定された航海に必要な航海用刊行物を備えなければならない。だだし、機能等について告示で定める要件に適合する電子海図情報表示装置その他電子航海用刊行物情報表示装置を備える場合はこの限りでない。
告示 第4節 電子海図情報表示装置等
(電子海図表示装置等)
第5条 電子海図情報表示装置に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子海図を表示することができるものであること。
(2)船位を連続的に電子海図上に表示することができるものであること。
(3)電子海図上の等深線を選択した場合には、選択した等深線を他の等深線と識別することができるものであること。
(4)電子海図上の安全等深線を選択した場合には、選択した等深線より浅い位置を、他の位置と識別できる方法により表示することができるものであること。
(5)真方位(真北を基準とする方位をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(6)真運動表示方式(表示された陸地又は静止した物標を基準とした表示面の表示方式をいう。以下同じ。)により表示することができるものであること。
(7)航海計画を設定することができ、かつ、それを表示することができるものであること。
(8)安全等深線等の横断その他の適切でない航海計画が設定されたことを表示できるものであること。
(9)表示面に表示される情報は、常に明りょうに表示できるものであること。
(10)電子海図情報を更新することができるものであること。
(11)航海記録
(12)警報関係
(13)バックアップ
2 電子航海用刊行物情報表示装置に係る規程第146条の10の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)電子航海用刊行物を表示することができるものであること。
(2)電子航海用刊行物を更新することができるものであること。
(3)前項第(9)号、第(12)号及び第(13)号
 
第146条の12 船舶(総トン数300トン未満の船舶であって旅客船以外のものを除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する航海用レーダー(総トン数3,000トン以上の船舶にあっては、独立に、かつ、同時に操作できる2の航海用レーダー)を備えなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって総トン数150トン未満のもの及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮**して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
**:(関係規則)
船舶検査心得3−1
146−12.0(a)(航海用レーダーの免除)
 次に掲げる船舶には、航海用レーダーの備え付けを免除して差し支えない。
(1)湖川港内のみを航行する船舶
(2)発航港より到達港まで(発航港より最終到達港までの間に最寄の到達港がある場合には、それぞれの航路の発航港より到達港まで)の距離が、おおむね5海里以内の航路を航行する船舶であって、海上運送法に基づく免許等により当該航路のみしか航行しないことが確実であるもの。
 
第146条の13 削除
 
:告示 第2章 航海用具







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