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(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(遭難信号受信警報装置)
第三十一条 規程第百四十六条の三十八の八の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
 次に掲げる設備のうち当該船舶に備えなければならないもののいすれかが遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した場合には、可視可聴の警報を発するものであること。
 ナブテックス受信機
 高機能グループ呼出受信機
 VHFデジタル選択呼出聴守装置
 MFデジタル選択呼出聴守装置
 HFデジタル選択呼出聴守装置
 インマルサット直接印刷電信
 インマルサット無線電話
 遭難情報、遭難呼出し又は遭難信号を受信した設備を表示することができるものあること。
 
(予備の部品等の備付け)
第百四十六条の四十九 船舶には、第百四十六条の十の二、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−49.0(a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ねじ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数を備えていること。
 
(衛星航法装置等)
第百四十六条の二十四 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶(総トン数300トン未満の第一種漁船(漁船特殊規程(昭和九年二月逓信、農林省令)第二条の第一種漁船をいう。以下同じ。)を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第一種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
2 国際航海に従事しない船舶であって総トン数500トン未満のもの(平水区域を航行区域とする船舶及び第一種漁船を除く。)には、機能等について告示で定める要件に適合する第二種衛星航法装置又は無線航法装置を備えなければならない。
 
(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(第一種衛星航法装置)
第十八条 第一種衛星航法装置に係る船舶設備規程第百四十六条の二十四第一項の告示で定める要件は、次のとおりとする。
 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
 ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
 測定した自船の位置(1,000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
 イに係る測定の時刻
 測定機能の不良が発生した場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時期
 ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
 第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十一号まで及び第十三号、第八条(平成14年告示第512号第8条)第一項第三号及び第四号並びに第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号に掲げる要件
(注)
第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号、第八号から第十一号まで及び第十三号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十三)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(注)
第八条(平成14年告示第512号第8条)第一項第三号及び第四号
(三)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(四)操作用つまみ類は使用しやすいものであること。
(注)
第十三条(平成14年告示第512号第13条)第五号
(五)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(第二種衛星航法装置)
第十九条 第二種衛星航法装置に係る規程第百四十六条の二十四第二項の告示で定める要件は、前条第一号、第二号、第四号(二に掲げる要件を除く。)、第五号及び第六号に掲げる要件とする。
 
(無線航法装置)
第二十条 無線航法装置に係る船舶設備規程第百四十六条の二十四第一項及び第二項の告示で定める要件は、ロランC受信機であること。







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