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 一 A4水域を航行する船舶 
  
 
| 区分 | 
予備の無線設備 | 
 
 
| 国際航海旅客船等 | 
イ HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置 
ロ VHF無線電話及びVHFデジタル選択呼出装置(以下「VHF無線設備」という。) | 
 
 
| 国際航海旅客船等以外の船舶 | 
イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備 
(1)HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 
(2)HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 
ロ VHF無線設備 | 
 
 
備考 
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 
二 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信に代えることができる。 
三 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等以外の船舶に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話に代えることができる。 | 
 
 
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二 A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。) 
  
 
| 区分 | 
予備の無線設備 | 
 
 
| 国際航海旅客船等 | 
イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備 
(1)HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置 
(2)インマルサット直接印刷電信 
ロ VHF無線設備 | 
 
 
| 国際航海旅客船等以外の船舶 | 
イ (1)から(4)までのいずれかの無線設備 
(1)HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 
(2)HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 
(3)インマルサット直接印刷電信 
(4)インマルサット無線電話 
ロ VHF無線設備 | 
 
 
備考 
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線設備を備えることを要しない。 
イ 総トン数100トン未満の船舶 
ロ 2時間限定沿海船等(船舶設備規程第二条第三項の2時間限定沿海船等をいう。) | 
 
 
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三 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。) 
  
 
| 区分 | 
予備の無線設備 | 
 
 
| すべての船舶 | 
イ (1)から(5)までのいずれかの無線設備 
(1)HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 
(2)HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置 
(3)インマルサット直接印刷電信 
(4)インマルサット無線電話 
(5)MF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置 
ロ VHF無線設備 | 
 
 
 備考 
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、イに掲げる予備の無線設備に代えて一般通信用無線電信等(船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)(インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話を除く。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。 
イ 総トン数100トン未満の船舶 
ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの 
 
二 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。  | 
 
 
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四 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶 
  
 
| 区分 | 
予備の無線設備 | 
 
 
| すべての船舶 | 
VHF無線設備 | 
 
 
備考 
国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものにあっては、VHF無線設備に代えて一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。 | 
 
 
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