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(狭帯域直接印刷電信装置)
第四十条の六 船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 一般的条件
イ 点検及び保守を容易に行うことができるものであること。
ロ 識別信号は、容易に変更できないこと。
ハ 4文字及び7文字の識別信号に対して応答できること。
ニ 自動再送要求方式(入力信号に誤りがあった場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシティ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。
ホ 電源電圧が定格電圧の(±)10パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。
へ 通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があった場合において、支障なく動作するものであること。
二 マーク周波数が1,615Hz及びスペース周波数が1,785Hz(許容偏差は、それぞれ0.5Hzとする。)であること。
三 信号伝送速度は、毎秒100ビット(許容偏差は、百万分の30とする。)であること。
四 前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示(*)する技術的条件に適合すること。
(*告示*平二第五六八号)
 
郵政省告示第五百六十八号(平成2年9月18日)
(船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置の技術的条件)
一 船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の条件に適合すること。
1 通信に使用する符号は、別表第一号に示すところによるものであること。
2 自動再送要求方式により通信を行う場合は、次の条件に適合すること。
(一)発呼局(最初に回線を設定しようとする局をいう。以下同じ。)となる場合は、回線全体のタイミングを制御すること。
(二)被呼局(発呼局の相手局をいう。以下同じ。)となる場合は、発呼局から送信される信号に位相同期すること。
(三)通報を送信する局の送信の条件は、次のとおりであること。
ア 通報は、群(三の符号で構成される伝送の単位をいう。以下同じ。)に分けて配列すること。
イ 一の群を別図のとおり210ミリ秒の時間で送信し、その後に続く240ミリ秒の時間送信を休止すること。
(四)通報を受信する局は、一の群を受信した後、別図のとおり一の制御信号を70ミリ秒の時間で送信し、その後に続く380ミリ秒の時間送信を休止すること。
(五)制御の手順
 別表第二号によるものであること。
3 一方向誤り訂正方式により通信を行う場合は、次の条件に適合すること。
(一)通報を送信する局となる場合は、各符号を次のとおり二回送信すること。なお、一回目と二回目の符号の送信時間間隔は、280ミリ秒であること。
 
 
(二)制御の手順
 別表第三号によるものであること。
二 略
 
別表第一号 通信に使用する符号
(拡大画面:34KB)
注1 Bはスペース周波数、Yはマーク周波数を示す。
注2 指定されていない、この信号を受信することによって、再送要求してはならない。







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