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総務省告示第七十一号(平成4年1月31日)
 (電波法第三十五条第二号の措置をとることとした義務船舶局等の無線について、停泊港に整備のために備えなければならない計器及び予備品)
 
計器  
  1 30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ 1台
  2 200MHz以下の周波数が発振可能な標準信号発生器 1台
  3 200MHz以下の周波数が測定可能な電子電圧計 1台
  4 200MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置 1台
  5 超短波帯において30W以下の空中線電力が測定可能な空中線電力計 1台
  6 前5号に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとの操作引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器 1式
予備品  
  整備に必要な部品 1式
計器及び予備品を備える場所  
  前二項の計器及び予備品を備える場所は、その船舶の主たる停泊港とし、当該停泊港に備えることが、その船舶の運航形態からみて不合理であると総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)が認める場合は、その指示する停泊港とする。  
 
総務省告示第七十二号(平成4年1月31日)
(電波法第三十五条第二号の措置を他の者に委託する場合の要件)
一 免許人は、法第三十五条第二号の措置(以下「入港中の点検等」という。)を他の者に委託する場合には、少なくとも次の事項が含まれた契約を締結しなければならない。
1 対象無線局の免許の番号
2 対象機器及び措置の内容
3 入港中の点検等を行う場所
4 入港中の点検等に従事する者の氏名
5 契約の期間
二 前項の契約は、次に掲げる要件を備えている者を受託者とする者でなければならない。
1 入港中の点検等を行うために必要な計器及び予備品を確保していること。
2 入港中の点検等に従事する者を常時1名以上確保していること。この場合において、入港中の点検等に従事する者は、入港中の点検等を行う無線設備の技術操作を行うことができる無線従事者の資格を有する者又はこれと同等の知識若しくは経験を有すると認められる者でなければならない。
三 免許人は、第一項の契約を締結したときは、誓約書の写しに前項に掲げる事項を確認するために必要な書類を添付して総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)に提出しなければならない。契約の内容に変更を生じた場合も同様とする。
 
総務省告示第七十三号(平成4年1月31日)
(電波法三十五条第三号の措置をとることとした義務船舶局等に備え付けなければならない計器及び予備品)
 
計器  
  1 30MHz以下の周波数が測定可能なオシロスコープ 1台
  2 200MHz以下の周波数が測定可能な周波数測定装置 1台
  3 前二号に掲げるもののほか、当該義務船舶局等の無線設備の機器ごとの操作手引書及び保守手引書において当該機器の整備のために必要とされる計器 1台
予備品  
   法第三十三条の規定により備えなければならない機器であって施行規則第二十八条第一項第一号の(1)、第二号の(1)又は第三号の(1)に掲げるもの及びインマルサット船舶地球局の無線設備(同条第三項の規定により同条第一項第三号の(1)の(二)の機器を備えることを要しないとした場合のものに限る。)の機器の予備品であって、次に掲げるものとする。  
  1 終段電力増幅部のユニット 1式
  2 送信装置の発振部のユニット 1式
  3 電源部のユニット 1式
 
(予備品)
第三十一条(抄)法第三十二条の規定により船舶局の無線設備に備えなければならない予備品は、無線設備(空中線電力10ワット以下のもの、26.175MHzを超える周波数の電波を使用するものその他総務大臣が別に告示(*1)するものを除く。)の各装置ごとにそれぞれ次のとおりとする。だたし、各装置に共通に使用することができるものについては、装置ごとに備え付けることを要しないものとする。
一 送信用の真空管及び整流管 現用数と同数
二 送話器(コード及びプラグを含む。)(無線電話に限る。) 1個
三 ブレークインリレー 各種1個
四 空中線用線条及び空中線素子
 空中線用線条にあっては現用の最長のものと同じ長さのもの1条及び空中線素子にあっては各種1個
五 空中線用碍子(固着して用いるものを除く。) 現用数の5分の1
六 蒸留水(蒸留水の補給を必要とする蓄電池を使用するものに限る。) 5リットル(義務船舶局以外は2リットルとする。)
七 修繕用器具及び材料 1式
八 ヒューズ 現用数と同数
 
第五節 無線従事者
(遭難通信責任者の要件)
第三十五条の二 法第五十条第一項の総務省令で定める無線従事者は、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。
一 第一級総合無線通信士又は第一級海上無線通信士
二 第二級海上無線通信士
三 第三級海上無線通信士
2 遭難通信責任者は、当該無線局に選任されている無線従事者のうち、前項各号の順序に従い、できるだけ上位の資格を有する者とする。
3 船舶の責任者は、遭難通信責任者が病気その他やむを得ない事情によりその職務を行うことができないときは、当該無線局に選任されている無線従事者のうちから遭難通信責任者に代わってその職務を行う者を指名することができる。
 
第六節 目的外通信等
(遭難通信等)
第三十六条の二(抄)法第五十二条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
一 デジタル選択呼出装置を使用して、別図第二号に定める構成により行うもの
二 インマルサット船舶地球局の無線設備を使用して、別図第一号に定める構成により行うもの三 海岸地球局がインマルサット高機能グループ呼出しによって行うものであって、別図第三号に定める構成により行うもの
四 F1B電波424kHz又は518kHzを使用して、別図第四号に定める構成により行うもの
五 略
六 G1B電波406.025MHz又は406.028MHz及びA3X電波121.5MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
(1)G1B電波406.025MHz及び406.028MHzは、別図第五号に定める構成による信号
(2)A3X電波121.5MHzは、300Hzから1,600Hzまでの任意の700Hz以上の範囲を毎秒2ないし4回の割合で高い方向又は低い方向に変化する可聴周波数から成る信号
七 F1B電波1,644.3MHzから1,646.5MHzまでの周波数を使用して、インマルサット人工衛星局の中継により行うものであって、別図第六号に定める構成によるもの
八 QON電波を使用して、次の各号の条件に適合する周波数掃引を行うもの
(1)9,200MHzから9,500MHzまでを含む範囲を掃引するものであること。
(2)掃引の時間は、7.5マイクロ秒(±)1マイクロ秒であること。
(3)掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間が0.4マイクロ秒(±)0.1マイクロ秒であること。
(後略)







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