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2 電波法施行規則と関連の告示
 
第一章 総則
(電波の型式の表示)
第四条の二 電波の主搬送波の変調の型式、主搬送波を変調する信号の性質及び伝送情報の型式は、次の各号に掲げるように分類し、それぞれ当該各号に掲げる記号をもって表示する。
 ただし、主搬送波を変調する信号の性質を表示する記号は、対応する算用数字をもって表示することがあるものとする。
 
一 主搬送波の変調の型式(抄) 記号
(1)略  
(2)振幅変調  
(一)両側波帯 A
(二)全搬送波による単側波帯 H
(三)略  
(四)抑圧搬送波による単側波帯 J
(五)〜(六)略  
(3)角度変調  
(一)周波数変調 F
(二)位相変調 G
(4)略  
(5)パルス変調  
(一)無変調パルス列 P
(二)変調パルス列  
ア〜ウ. 略  
エ. パルスの期間中に搬送波を角度変調するもの Q
オ. 略  
(6)略  
(7)その他のもの X
二 主搬送波を変調する信号の性質(抄) 記号
(1)変調信号のないもの O
(2)デジタル信号である単一チャネルのもの  
(一)変調のための副搬送波を使用しないもの
(二)変調のための副搬送波を使用するもの
(3)アナログ信号である単一チャネルのもの
(4)〜(6)略  
(7)その他のもの X
三 伝送情報の型式(抄) 記号
(1)無情報 N
(2)電信  
(一)聴覚受信を目的とするもの A
(二)自動受信を目的とするもの B
(3)ファクシミリ C
(4)データ伝送、遠隔測定又は遠隔指令 D
(5)電話(音響の放送を含む) E
(6)〜(7)略  
(8)その他のもの X
(後略)  
 
第二章 無線局
第一節 通則
(具備すべき電波等)
第十二条(抄) デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
(抜粋)
 
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波2,177kHz及び2,187.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 F1B電波2,177kHz及び2,187.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波
4HHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波 F1B電波4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz及び16,804.5kHz並びに総合通信局長が指示する電波
156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F2B電波156.525MHz F2B電波156.525MHz
 
2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
(抜粋)
 
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J3E電波2,182kHz及び総合通信局長が指示する周波数 J3E電波2,182kHz及び総合通信局長が指示する周波数
4MHzを超え26.175HHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの J3E電波4,125kHz、6,215kHz、8,291kHz、12,290kHz及び16,420kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 J3E電波4,125kHz、6,215kHz、8,291kHz、12,290kHz及び16,420kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
156MHzを超え157.45MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する周波数 F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する周波数
 
3 第一項の船舶局で狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
(抜粋)
 
船舶局の区別 具備すべき電波
送る電波の型式及び周波数 受ける電波の型式及び周波数
1,606.5kHzを超え3,900kHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波2,174.5kHz及び総合通信局長が指示する周波数 F1B電波2,174.5kHz及び総合通信局長が指示する周波数
4MHzを超え26.175MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用するもの F1B電波4,177.5kHz、6,268kHz、8,376.5kHz、12,520kHz及び16,695kHz並びに総合通信局長が指示する周波数 F1B電波4,177.5kHz、6,268kHz、8,376.5kHz、12,520kHz及び16,695kHz並びに総合通信局長が指示する周波数
 
4〜5 略
6 国際海事衛星機構が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)は、総務大臣が別に告示(*2)する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
7 双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、F3E電波156.8MHz及び総合通信局長が指示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
8 船舶航空機間双方向無線電話を備える船舶局は、当該無線設備において、A3E電波121.5MHz及び123.1MHzの電波を送り、及び受けとることができるものでなければならない。
9 次の表の上欄〔左〕に掲げる無線設備を備える無線局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下欄〔右〕に掲げる電波を送ることができるものでなければならない。
 
無線設備 電波の型式及び周波数
衛星非常用位置指示無線標識 A3X電波121.5MHz及びG1B電波406.025MHz若しくは406.028MHz又はF1B電波1,644.3MHzから1,646.5HHzまでのうち総務大臣が別に告示(*3)する周波数
捜索救助用レーダー・トランスポンダ QON電波9,200MHzから9,500MHzまで
 
10 次の表の上〔左〕欄に掲げる無線設備を備える船舶局は、当該無線設備において、それぞれ同表の下〔右〕欄に掲げる電波を受けることができるものでなければならない。
 
無線設備 電波の型式及び周波数
ナブテックス受信機 F1B電波424kHz又は518kHz
インマルサット高機能グループ呼出受信機 G1D電波1,530MHzから1,545MHzまで
地上無線航法装置(設備規則第147条の2の受信設備をいう。第28条において同じ。) PON電波100kHz
衛星無線航法装置(設備規則第147条の3の受信設備をいう。第28条において同じ。) G7X電波1,227.6MHz又は1,575.42MHzまで
 
11〜13 略
(* 告示 *2 平成五第三〇号 *3 未公布)







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