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無線設備講習用指導書(法規編)

 事業名 船舶の電気装備に関する技術指導
 団体名 日本船舶電装協会 注目度注目度5


練習問題の解答
第1章
 
(問1)「救命設備」は第III章、「無線通信」は第IV章、「航行の安全」は第V章で規定している。
(問2)「建造された船舶」とは、「キールが据え付けられている船舶、又はこれと同様の建造段階にある船舶」と規定している。
 なお、上記の「同様の建造段階」とは、以下のごとく規定している。
・特定の船舶と確認し得る建造を開始した段階。
・当該特定の船舶については、50トン又は全建造材料見積り重量の1パーセントのいずれか少ない量が組み立てられた段階。
(問3)(1)「海上安全情報」とは、船舶に向けて放送される航行警報、気象警報、気象予報、その他の緊急安全通報をいう。
(2)締約国政府は、地上系及び宇宙系の無線通信業務のための適切な陸上施設を、その締約国政府単独で、又は他の締約国政府と協力して利用可能にし、これらの陸上施設は救難協力センターとして24時間態勢で情報を与えることができるようにすることを約束されている。
 
第2章
 
(問1)船舶安全法第5条1項1号、2号及び3号の内容を述べる。
(問2)船舶安全法施行規則第60条の5から第60条の8の内容を簡潔に述べる。
(問3)・2時間限定沿海船等(船舶設備規程第146条の10の2参照)
・2そうびき機船底びき網漁業に従事するき漁船のうちの1隻(ただし、2隻相互間に無線電話による連絡ができること。)
(船舶検査心得146−10−2.0(b)(1)参照)
・集団操業を行うまき網漁船のうち「主船(網船)」及び「運搬船」以外の漁船(灯船及び探索船)(船舶検査心得146−10−2.0(b)(2)参照)
(問4)(1)ナブテックス受信機
(2)高機能グループ呼出受信機
(3)VHF無線電話
(4)VHFデジタル選択呼出装置
(5)VHFデジタル選択呼出聴守装置
(6)MF無線電話
(7)MFデジタル選択呼出装置
(8)MFデジタル選択呼出聴守装置
(問5)船舶設備規程第301条の2の2第1項を述べる。
(問6)船舶設備規程第311条の22第1項2号の表を参照し、国際航海旅客船等の欄に記載されている施設名を記載する。
(問7)SSB無線電話、27MHz無線電話、40MHz無線電話、VHF無線電話、マリンVHF、400MHz無線電話、マリンホーン、インマルサットミニM、サテライト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21、800MHz帯及び1,500MHz帯携帯・自動車電話
(問8)(1)船舶安全法施行規則第1条第1項の内容を説明する。
(2)船舶安全法施行規則第1条第2項の内容を説明する。
(3)船舶安全法施行規則第60条の5第1項第1号の内容を説明する。
(4)船舶安全法施行規則第1条第5項の内容を説明する。
(5)船舶安全法施行規則第18条第2項備考二の内容を説明する。
(6)船舶設備規程第2条第3項の内容を説明する。







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