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第九章 航海用具
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第八十四条の四 A4水域又はA3水域を航行する小型船舶には、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置(それぞれの機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。
 
(告示)
小型船舶の基準を定める告示
 国土交通省告示第517号(平成14年6月25日)
第一条〜第二十条 略
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
第二十一条 HFデジタル選択呼出装置に係る規則第八十四条の四の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十八条各号に掲げる要件とする。
2 HFデジタル選択呼出聴守装置に係る規則第八十四条の四の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第二十九条各号に掲げる要件とする。
 
附則(平成14年6月25日 国土交通省告示第517号)
 この告示は、平成14年7月1日から実施する。
 
(予備の部品等の備付け)
第八十四条の五 小型船舶には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
 
附則(平成6年5月19日 運輸省令第19号)
(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
1 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)(第一条の規定による改正前の小型船舶安全規則(以下「旧小型規則」という。)第二条第一項に規定する小型船舶に該当するもの(以下「旧小型規則船」という。)に限る。)については、第一条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下「新小型規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 略
3 旧小型規則船以外の現存船であって、新小型規則第二条第一項に規定する小型船舶に該当することとなるもの(以下「新小型規則船」という。)については、当該船舶を新小型規則船以外の船舶とみなして船舶安全法(以下「法」という。)第二条第一項の規定に基づく国土交通省令を適用する。
4 略
5 現存船であって施行日以後に主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第一項及び第三項の規定は、適用しない。
第三条
1 略
2 平成6年11月4日において現に船舶検査証書を受有する船舶(同日において新小型規則の適用を受けている船舶に限る。)に現に備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置であって、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成6年運輸省令第20号)第一条の規定による改正前の船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)第三十九条(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の要件)の規定に適合しているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新小型規則第五十七条の三(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の要件)の規定に適合しているものとみなす。
3 新小型規則第五十七条の三の規定に適合している小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、前条第一項及び第三項の規定の適用を受ける船舶に積み付ける場合には、船舶救命設備規則及び船舶設備規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令第一条の規定による改正後の船舶救命設備規則第三十九条の規定に適合しているものとみなす。
4 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(近海以上の航行区域を有する平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第一項第十一号(持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。
5 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とする平成6年11月現存船に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、適用しない。
6 旧小型規則船であって新小型規則船であるもの(沿海区域を航行区域とするもの(前項に定めるもの及び旅客船を除く。)に限る。)については、新小型規則第五十八条第二項第九号から第十一号まで(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、小型船舶用レーダー・トランスポンダー及び持運び式双方向無線電話装置の備付け)の規定は、国土交通大臣が告示で定める日までの間は、適用しない。
7 平成6年11月現存船については、新小型規則第八十四条の三(航海用レーダー反射器)の規定は、適用しない。
8 旅客船以外の平成6年11月現存船(平成6年11月4日において新小型規則の適用を受けているものに限る。)であって、同日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、第一項、第二項、第四項、第五項及び前項の規定は、適用しない。







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