(e)第五号の「管海官庁が適当と認める」に当たっては、電気通信事業法第9条第1項の規定による許可を受けた第一種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)を適当なものと取り扱って差し支えない。
(関連規則)
小型船舶安全規則に関する細則
(無線電信等の施設)
(1)設備規程第311条の22第1項の「管海官庁が差し支えないと認める場合」とは、A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)であって次に掲げるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域の水域に限る。)を航行する場合とする。
(i)一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。)又はMF無線電信(常に直接陸上との連絡を行うことができるものに限る。)を備える限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする船舶。
(2)設備規程第311条の22第1項第5号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げるものとする。
(i)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の規定による許可を受けた第1種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)
(ii)琵琶湖において使用される船舶の船舶所有者、運航事業者等の開設した事業用の無線電話等であって、船舶の運航中常時事務所等において船舶からの呼出に対応することができるような体制を整えているもの。
(告示)
船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示
運輸省告示第52号(平成4年1月28日)
改正 平成8年5月31日運輸省告示第346号
〃 平成9年8月4日運輸省告示第484号
改正 平成11年1月7日運輸省告示第2号
船舶設備規程第311条の22第1項第3号の告示で定める無線電信等は、次の各号に掲げる無線電信又は無線電話とする。
一 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話
(一)中短波帯(SSB無線電話)
(二)短波帯(SSB無線電話)
二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話
(一)27MHz帯(27MHz無線電話)
(二)40MHz帯(40MHz無線電話)
(三)150MHz帯(マリンVHF、VHF無線電話)
(四)400MHz帯(400MHz無線電話)
三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話
(一)250MHz帯
(二)400MHz帯(マリンホーン)
(三)800MHz帯
四 次に掲げる周波数帯で運用する携帯移動地球局の無線電話
(一)1,600MHz帯(インマルサットミニM)
(二)2,600MHz帯(サテラト・マリンホン、サテライトホンDoPaN21、ワイドスター・マリンホン、ワイドスターDoPaN21)
五 次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話
(一)800MHz帯(携帯、自動車電話)
(二)1,500MHz帯(携帯、自動車電話)
注( )内名称は船舶検査心得311−22.0(d)の注1に記載されている分類に従ったものである。
附則(平成3年10月11日 運輸省令第33号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75条。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。(以下略)
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 1〜9 略
10 平成7年現存船については、新規程第二百九十九条(非常電源)(同条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)及び第三百条(非常電源)(第二百九十九条第二項第五号から第九号までに掲げる設備に係る規定に限る。)の規定は、適用しない。
11〜12 略
附則(平成8年11月19日 運輸省令第59号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。ただし、第百四十六条の三十四の四の改正規定は、平成8年11月23日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている自動衝突予防援助装置、船速距離計、VHFデジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出装置については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶設備規程第百四十六条の十七、第百四十六条の二十六及び第百四十六条の三十四の四(第百四十六条の三十八の三第三号において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年6月25日 国土交通省令第75号)
(施行日)
第一条 この省令は、平成14年7月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。ただし、第四条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第七条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2 省略
3 第一項の規程にかかわらず、現存船の航海用具については、新規程第三章の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合には、新規程第三章に定めるところによることができる。
4 略
5 第三項の規定にかかわらず、現存船の衛星航法装置等については、新規程第百四十六条の二十四の規定にかかわらず、当初検査時期までは、なお、従前の例によることができる。
6 第三項の規定にかかわらず、現存船の無線方位測定機については、当初検査時期までは、第一条の規定による改正前の船舶設備規程第百四十六条の二十九の規定を適用する。
7〜9 略
10 現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
11 略
以降 略
(告示)
運輸省告示第53号(平成4年1月28日)
船舶設備規程等の一部を改正する省令附則第二条(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)第一項及び第二項の告示で定める水域は、船舶安全法施行規則第一条第十一項の水域(A2水域)を定める告示(平成4年運輸省告示49号)で定める水域とする。
附則(平成14年6月25日 国土交通省告示第512号)
1 この告示は、平成14年7月1日から施行する。
2・4 船舶救命設備規則
第一章 総則
(定義)
第一条の二 この省令において「第一種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2 この省令において「第二種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3 この省令において「第三種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン以上の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項第一号又は第二号の船舶(同項第二号の船舶にあっては、もっぱら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4 この省令において「第四種船」とは、国際航海に従事する総トン数五百トン未満の船舶であって、第一種船及び船舶安全法施行規則第一条第二項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第二種船及び同項の漁船以外のものをいう。
5〜6 略
7 この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第二項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
(救命設備の分類)
第二条 救命設備を次のとおり分類する。
一 略
二 信号装置
イ〜リ 略
ヌ 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ル 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
ヲ レーダー・トランスポンダー
ワ 持運び式双方向無線電話装置
カ 固定式双方向無線電話装置
ヨ 船舶航空機間双方向無線電話装置
タ〜ソ 略
三 略
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