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(デジタル選択呼出装置)
第百四十六条の三十八の二 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2 A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第三百十一条の二十二第一項第二号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−38−2.1
(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。
(1)第311条の22の規定によるMF無線電話を施設することを要しないとされた船舶
(2)146−10−3.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶
146−38−2.2
(a)第2項の「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。
(1)第311条の22の規定によるHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶
(2)146−10−3.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶
(告示)
航海用具の基準を定める告示
 国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(デジタル選択呼出装置)
第二十八条 規程第百四十六条の三十八の二の告示で定める要件は、次のとおりとする。
一 遭難周波数において他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。
二 選択し、又は選択された周波数を制御盤上に表示することができるものであること。(MFのみで運用するものを除く。)
三 第二十六条(平成14年告示第512号第26条)第一号、第二号及び第四号から第十八号までに掲げる要件
(注)第二十六条(平成14年告示第512号第26条)第一号、第二号及び第四号から第十八号
(一)船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(二)2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示することができるものであること。
(四)船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。
(五)常時遭難呼出しの送信の開始と中断ができ、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
(六)遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。
(七)自己識別符号を記憶でき、かつ容易に変更できないものであること。
(八)自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を自動的に入力することができるものであること。
(九)自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。
(十)自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報が定期的に更新されない場合には、警報を発するものであること。
(十一)呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
(十二)受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
(十三)適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。
(十四)スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
(十五)電波を発信していることを表示できるものであること。
(十六)空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(十七)常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(十八)第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号及び第八号から第十四号までに掲げる要件
(注)第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号及び第八号から第十四号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十二)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(十三)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(十四)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
平成14年告示第512号第28条
(a)第一号の「遭難周波数」とは、MFで使用するものについては、2,187.5kHz、HFで運用するものについては、4,207.5kHz、6,312kHz、8,414.5kHz、12,577kHz、16,804.5kHzをいう。
(b)第一号の「有効かつ確実に呼出しの送信及び受信できるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)作成した「呼出し」を送信前に確認するための手段が講じられていること。
(2)受信した呼出しに含まれる情報を文字で表示できるものであること。
(3)受信機入力起電力が1マイクロボルトの信号を受信したとき、誤字率が1×10−2以下であること。
(4)チャンネルの切替えは、15秒以内に行えること。
(5)走査受信を行う場合は、選択したすべてのチャンネルを2秒以内に走査できること。
(c)第三号で引用する(注)平成14年告示第512号第26条第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは、航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により次のことが行える場合には、この限りでない。
(i)船舶及び陸上又は船舶相互間の通信
(ii)遭難通報の作成・発信(例えば、遭難位置の入力及び遭難信号の発信をいう。)
(d)第三号で引用する(注)平成14年告示第512号第26条第(五)号の「誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置」とは次に掲げる措置をいう。
(1)遭難呼出しの送信を開始する専用のボタンを有し、かつ、当該ボタンは次に掲げる要件に適合すること。
(i)ITU−Tデジタル入力パネル又はISOキーボドのキーでないこと。
(ii)明確に区別できること。
(iii)不用意な操作から保護されたものであること。
(2)遭難呼出しの送信の開始には、独立した2以上の操作を要すること。
(e)第三号で引用する(注)平成14年告示第512号第26条第(九)号の手動操作による入力に加え、自動入力を追加することができる。
(f)第三号で引用する(注)平成14年告示第512号第26条第十二号の「受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。」の「記憶」の容量は、受信された遭難呼出しが直ちに印刷されない場合には、20件以上の遭難呼出しを記憶できるものであること。
(g)第三号で引用する(注)平成14年告示第512号第26条第(十五)号の「表示」は、遭難呼出しの送信状態を、通常の送信状態と明確に区別できるものであること。







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