(高機能グループ呼出受信機)
第百四十六条の十の三 ナブテックス水域を超えて航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する高機能グループ呼出受信機を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−10−3.0
(a)146−10−2.0(a)により日本語ナブテックス受信機を備えたものに対しては、「ナブテックス水域」とあるのは「日本語ナブテックス水域」として本条の規定を適用する。
(b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。
(1)聟島、父島及び母島の沿海区域内のみを航行区域とする船舶
(2)聟島、父島及び母島の船舶であって専ら当該島の海岸から20海里以内の海面において従業する船舶安全法施行規則第1条第2項各号に掲げる漁船
(3)施行規則第1条第2項第1号に掲げる船舶並びに同項第2号及び第3号に掲げる船舶(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)であって、次に掲げる要件に適合するもの。
(i)平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶であること。
(ii)「操業の安全確保のための通信に関する申合せ事項」(漁業用の海岸局に所属している漁船と当該海岸局(他の漁業用の海岸局に業務委託する場合には委託された漁業用の海岸局を含む。)との間における同一の漁種別周波数の漁業通信を利用した定時連絡、遭難・緊急通報及び海上安全情報の受信等についての運用手続を定めたものをいう。以下「通信申合せ」という。)を船内に備えていること(附属書〔7〕参照)。
(iii)当該漁船が当該通信申合せに添付される対象船舶一覧表に記載されていること。
(iv)漁業用の海岸局から送信される海上安全情報を通信申合せに従って受信できる当該通信申合せに記載された無線設備を有していること。
(注)附属書7が必要な場合は(社)日本船舶電装協会に問合せのこと。
(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(高機能グループ呼出受信機)
第七条 規程第百四十六条の十の三の告示で定める要件は次に掲げるとおりとする。
一 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
二 前条各号(平成14年告示第512号第6条各号)に掲げる要件
(注)平成14年告示第512号第6条各号
(一)船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
(二)海上安全情報を有効に受信及び印刷をすることができるものであること。
(三)捜索又は救助の情報を受けた場合には、警報を発するものであること。
(四)海上安全情報(重要な情報を除く。)の選択受信が可能であり、かつ、その選択受信状態を表示することができるものであること。
(五)受信した海上安全情報を有効に蓄積することができるものであること。
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(七)無線受信機、信号処理機及び印刷装置が適正に作動することを確認するための措置が講じられたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十二)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(十三)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(十四)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
平成14年告示第512号第7条
(a)高機能グループ呼出受信機は、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話(以下「インマルサット無線設備」という。)とアンテナ設備等を共用しても差し支えない。この場合において、インマルサット無線設備は全周方向アンテナを有するインマルサットC型を通常とする。
(b)第二号で引用する(注)平成14年告示第512号第6条第(一)号の「管海官庁が適当と認める場所」とは航海船橋内の操舵室及び当該室と隔壁(明らかに部屋を構成するように設けられた壁を含む。)で区切られていない海図室等の区域をいう。ただし、当該区域において遠隔制御装置により連続受信及び印刷できる場合には、この限りでない。
(c)第二号で引用する(注)平成14年告示第512号第6条第(二)号の「有効に受信及び印刷することができるもの」については、次に掲げるところによること。
(1)通報が受信されていることを表示できるものであること。
(2)手動により船舶の位置及び地域コードを入力できるものであること。
(3)いかなる通報もその受信の文宇誤り率と関係なく印刷できるものであり、かつ、不完全に受信された文字については下線表示がなされるものであること。
(4)完全に受信された際には、同一通信内容を印刷しないものであること。
(5)1行に少なくとも標準IA番号5の大きさの文字で40字以上印刷ができるものであること。
また、1の単語が行の最後に収まらない際には次の行へ続けられるものであり、全通信内容を受信した後自動的に5行送出するものであること。
(d)第二号で引用する(注)平成14年告示第512号第6条第(三)号の警報は、船橋において、可視可聴の警報を発するものであること。
(e)第二号で引用する(注)平成14年告示第512号第6条第(四)号の「選択受信状態を表示する」とは、同調又は同期状態を表示できることをいう。
(f)第二号で引用する(注)平成14年告示第512号第6条第(五)号の「海上安全情報を有効に蓄積することができる」とは、少なくとも60秒以内の電源の遮断があっても消去されないこと。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第百四十六条の三十四の三 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第六十条の五の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(関連規則)
船舶検査心得
146−34−3.0
(a)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次の各号の一に掲げる船舶をいう。
(1)第311条の22の規定によるVHF無線電話を施設することを要しないとされた船舶
(2)146−10−3.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶
(告示)
航海用具の基準を定める告示
国土交通省告示第512号(平成14年6月25日)
(VHFデジタル選択呼出装置)
第二十六条 規程第百四十六条の三十四の三の告示で定める要件は、次に掲げるとおりとする。
一 船橋その他管海官庁が適当と認める場所に設置されていること。
二 2以上の制御装置を備える場合にあっては、船橋に設置したものの使用を優先し、かつ、各制御装置において他の装置が使用中であることを表示することができるものであること。
三 遭難周波数において付近の他の船舶その他の施設と有効かつ確実に呼出しの送信及び受信ができるものであること。
四 船橋において呼出しの送信及び受信ができるものであること。
五 常時遭難呼出しの送信の開始と中断ができ、かつ、誤操作による遭難呼出しの送信の開始を防止するための措置が講じられているものであること。
六 遭難呼出しの送信の開始が、他のいかなる操作よりも優先されるものであること。
七 自己識別符号を記憶でき、かつ、容易に変更できないものであること。
八 自船の位置及び当該装置に係る時刻に関する情報を自動的に入力することができるものであること。
九 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報を手動操作により入力できるものであること。
十 自船の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報が定期的に更新されない場合には、警報を発するものであること。
十一 呼出しを受信した場合には、可視可聴の警報(遭難呼出しその他重要な呼出しを受信した場合には、特別な可視可聴の警報)を発するものであること。
十二 受信された遭難情報を読み出されるまで記憶しているものであること。
十三 適正に作動することが信号を発信することなく確認できるものであること。
十四 スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから1分以内に作動するものであること。
十五 電波を発信していることを表示できるものであること。
十六 空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
十七 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
十八 第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号及び第八号から第十四号までに掲げる要件
(注)第六条(平成14年告示第512号第6条)第六号及び第八号から第十四号
(六)取扱い及び保守に関する説明書を備えたものであること。
(八)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(九)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十二)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(十三)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(十四)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
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