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5・2・7 インマルサットC型船舶地球局設備/高機能グループ呼出受信機整備基準
 
点検整備項目 点検整備及び試験調整内容 点検整備の方法 判定基準 使用機器
1. 一般
(現状)
a. 主要部のコネクタの取付状況、ねじ類の締付状況、接地の状態 サービスマニュアル等に従い、これに適合した取付け及び整備状態にあることを確認する。 1. ADE(船上装置)、BDE(船内装置)及び制御器等設備を構成する主要部が、図面で指示されているように正しく取付けられ、保守のための空間も十分確保されていること。
2. コネクタはすべて正しく接続され、脱落防止装置(機能)があるものは、それが正常に動作していること。
3. 機器の取付ねじ類、端子の接続ねじ類は必要十分なトルクで締付けられていること。もし締付不足のものが発見された場合は、増し締めを行うこと。
4. 接地は図面で指示されているように正しく接続されていること。
b. 表示灯の断線、操作つまみの欠落等 表示灯の点灯状態、操作つまみの取付状態を目視で検査し、正常であること。
c. 表示及び添付資料並びに構成品等の確認 必要な表示がなされ、また、適正な書類及び予備品等が備え付けられていることを確認する。 1. 下記の項目がはっきりと外部に表示されていること。
−1 名称
−2 型式
−3 型式承認番号
−4 製造番号及び製造年月
−5 製造者名
−6 検定印又は証印
−7 操舵室に装備する機器には磁気コンパスとの安全距離
2. 操作説明書並びに保守のための資料及び本体、プリンタ、予備品等の構成品が備え付けられていること。
2. ADE
(船上装置)
の装備状況
空中線の取付状況の確認 空中線が指示通り正しく取付けられていることを目視で確認し、シャドーセクタについては、船体図により予想されるシャドーセクタを判断する。 1. 空中線の取付状況に異常がないこと。
2. レドーム等の防水状態が確保されていること。
3. 空中線は、船首及び船尾方向において仰角−5度から90度まで、並びに、左舷方向及び右舷方向において仰角−15度から90度までの範囲にシャドーセクタの原因となる障害物がないような位置に取付けられていること。

3. 電源装置 a. 主電源及び代替電源(要求される船舶について)から受電が可能であることの確認
b. 代替電源(要求される船舶について)への切替の確認
主電源及び代替電源に対し、配電盤において、給電側のスイッチを操作し、電源を切替え、機器の電源端子において電圧をテスターで計測する。 1. 主電源及び代替電源から受電可能であること。
2. 電源電圧が規定値以内であること。
3. 代替電源への切替えが素早くできること。
回路試験器
(テスター)
4. 制御装置 a. 設置場所の確認 遭難警報のための送信を発することが、通常の操船場所から行える構成及び構造になっていることの確認 遭難警報を発する装置の設置場所を確認するとともに、操作説明書に従い操作し、その機能が備っていることを確認する。 なお、操作を誤って警報を発射しないこと。 設置の場所及び機能が適正であること。
b. 作動状態を示す可視表示の確認
c. 遭難呼出し送出手段の確認
d. メッセージ作成機能の確認
操作説明書に従い操作し、確認する。 正常に動作すること。
5. 送信部 PVテストを行い確認する。 通信士の立会いのもとに海岸地球局とPVテストを行い、海岸地球局からの試験データにて良否の判断を行う。 正常に送受信できること。
6. 受信部
7. EGC
(高機能グループ呼出受信機)
機能
a. メッセージIDの設定試験
(1)受信したい海岸地球局を設定する。
(2)受信するメッセージの種類を設定する。
操作説明書に従い、機器の動作、表示及び印字記録等により確認する。

直近の受信記録等により確認する。
(注:4時間以上前の受信記録と直近の受信記録を比較する。)
受信する内容が設定されていること。
b. メッセージIDの記憶の確認 同じメッセージIDを持つメッセージは2度目からは印字されないこと。
c. 外部電源供給停止時の記憶確認 電源を短時間(1分間程度)断にした後、再び電源を入れる。 設定された内容が消去されていないこと。
d. プリンタのペーパーエンド警報機能の確認 操作説明書に従い操作し、機能及び印字記録を確認する。 紙切れと同じ状態を強制的に作り、紙切れの警報が出ることを確認する。 警報が出ること。
e. 海岸地球局からのメッセージによる受信確認 プリンタの自動復帰改行動作、自動紙送り動作及び印字の確認 直近の受信記録等により確認する。 1. 行の最後で自動的に復帰改行すること。
2. 自動復帰改行により、単語が分断される場合は、その表示があること。
3. メッセージの印字完了又は中断後、自動的に復帰改行すること。
4. プリンタに打ち出される1行の文字数が40文字以上であること。
f. 自船位置情報及び海域コードの入力確認 操作説明書に従い、情報の入力操作を行い、機器の動作を確認する。

1. 自船位置情報(緯度、経度)及び海域コードを手動で入力する。自船位置情報が航海計器から入力できる機器にあっては、当該計器からの出力又は模擬信号等を入力する。

2. 入力された自船位置情報(緯度、経度)を自動的に海域コードに変換できる機器にあっては、当該機器からの出力又は模擬信号を入力する。
1. 自船位置情報が正しく入力されていること。

2. 自船位置情報及びそれに対応海域コードが正しく入力されていること。
航海計器
8. 保護装置 人体及び構成機器に対する保護装置の確認   1. AC/DC50V以上の導電部には保護カバーが付けられていること。
2. 空中線から輻射される高周波エネルギーのレベルについて、100W/m2、25W/m2及び10W/m2となる距離がレドームに表示されていること。
9. 自己診断機能 機器の自己診断機能の確認 機器に内蔵された自己診断機能を用いて確認する。 有効に点検ができること。







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