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(17)甲種については、次の機能を確認すること。
(a)航行情報以外の情報を表示面に表示しない機能及び記号等の物標以外の情報の消去機能が適正であることを確認する。
(b)自船の速力並びに潮流の速度及び流向に関する情報を手動操作により入力できることを確認する。
(c)船速距離計、ジャイロコンパス又は自船の位置を測定するための装置からの情報の伝達が行われていることが表示され、かつ、当該情報の伝達が停止した場合に、可視可聴の警報を発することを確認する。
(d)真方位モードと相対方位モードの切替え後5秒以内に物標を表示できることを確認する。
(18)真運動装置を設置している場合には、船速距離計又は船速設定器によってスイープの起点を移動させ、次に掲げる事項について確認すること。
(a)スイープの起点を表示面の中心位置から移動させ、表示有効半径の1/2を表す固定電子距離環が表示面の中心を横切ったときまでの時間を計測し、その移動速度が設定値の5%又は1/4ノットのうちいずれか大きい方の値以下であることを確認する。
(b)(a)号と同様の方法で移動後のスイープの起点と表示面の中心とのなす角度と、当初の設定値との差が3度以内であることを確認する。
(c)スイープの中心が表示有効半径の75%を超えて移動せず、かつ、リセットされることを確認する。
(d)真運動装置の船速設定器を低速の適当な値に設定し、それぞれについて上記(a)から(c)までの各号を確認する。
(e)真運動装置へ、ジャイロコンパス及び船速距離計からの信号が正しく入力されていることを確認する。
(f)リセットされる位置が、取扱説明書のとおりであることを確認する。
(g)前(9)項の可変距離環による精度、前(11)項の方位精度並びに、前(12)項の距離分解能及び方位分解能について、それぞれ確認する。
 なお、各精度(特に方位精度)の測定は、離心した状態では特に注意が必要で、慎重に測定しないと測定誤差を生ずる。
(19)甲種においては、表示性能に著しい劣化がないかを確認できる装置の機能が適正であることを確認すること。
空中線のふく射部を通じ電波を送受信し、送受信電力の初期値と比較して、その減衰量を確認して性能を測定するパフォーマンスモニター等をいう。
(1)距離レンジ(24マイルレンジが適正)、輝度・感度は中央部、STC・FTCは最小、同調最適値にセットするなど条件を揃える。
(2)表示器に現れる装備初期における正常な映像状況を記録する。
(3)調査時に現状を計測、記録し、初期値との比較から劣化状況を確認する。
(20)反射プロッターによるプロッティング設備については、プロッターガラス面に描かれたマークが観測位置を変化させても適正に映像の上に重なっていること、及び照明調整により見やすい明るさに調整できることを確認すること。
(a)レーダーの映像面の全周にわたり、外周及び内周にある数点の映像にプロットし、このとき目の位置を移動してもマークが当初プロットした映像に対して移動しないことを確認する。
(b)照明調整つまみにより、照度が適正に調整できることを確認する。
(c)そのほかのプロッティング装置については、操作及び目視により確認する。
(21)9GHz帯の電波を使用するものにあっては、水平偏波を受信することができ、かつ、レーダービーコン(甲種においてはレーダービーコン及びレーダー・トランスポンダー)の表示を消去させる装置(干渉除去回路)を備える場合は、当該装置の機能を停止させることができることを確認すること。また、甲種において、2以上の偏波を使用することができる場合は、使用中の偏波方式を表示することができることを確認すること。
 測定地点でレーダービーコン及びレーダー・トランスポンダーから、信号の受信が得られない場合は、消去機能を停止させることができることを乗組員から聴取して確認すること。
(22)2以上の航海用レーダーを備えている場合には、相互干渉像が現れないことを確認すること。
(a)相互干渉像は映像面に多数の斑点として現れることがある。この斑点はいろいろな現れ方をして同じ位置に現れることはないので、一般の物標の映像とは区別することができる。
(b)相互干渉が強く現れるときには、相互干渉除去装置の取付けについて考慮する必要がある。
(23)2以上の航海用レーダーに相互の切替装置が備え付けられている場合には、素早く切替えができ、そのうちの1のレーダーが故障した場合でも、他方に影響を及ぼさないことを確認すること。
(a)切替装置を数回作動させ、切替えが円滑に素早く、かつ、支障なく行われることを確認する。
(b)1台のレーダーについて、例えば空中線ヒューズなどを抜くなどして故障状態を作り、これが他方のレーダーに影響を及ぼさないことを確認する。また、切替装置を切り替えて、他方のレーダーについて同じような故障状態を作り、同様のことを確認する。
(24)その他の付加装置について、これらが設置されている場合は、動作に異常がないことを確認すること。
(a)相互干渉除去装置
 自船に同一周波数帯のレーダーが2台装備されている場合には、2台を同時に動作させて各装置の映像を観測し、干渉像が除去されていることを各レンジについて確認する。
(b)レーダー干渉除去装置(デフルーター)
 他船のレーダー干渉像を観測しながらデフルーターつまみを操作して、干渉像が減衰し、除去されることを確認する。
(c)マイクロ波ダイオード破損防止装置(シャッター)
 レーダー装置が停止状態にあるときには、導波管がシャッターによって遮へいされ、使用状態のときにはこれが開いていることを確認する。
 なお、この装置が作動しないために起こる事故を防止するために、送信停止用マイクロスイッチ等の保護回路が施されている場合には、その動作も併せて確認する。
(d)空中線部凍結(着氷)防止装置
 空中線部のふく射部やペデスタル部に設置されているヒーター用温度センサーを冷やして、このときにヒーターへ通電することを確認する。
(e)パフォーマンスモニター装置(平成11年1月1日以降設備した甲種を除く。)
 レーダーが正常な性能を保って動作しているときを基準として、これと現在の状態とを比較観測するものであるから、表示器に貼りつけられている通知表(インフォメーションラベル等)に初期における正常な映像の状況、さらに、そのときのテストメーターの指示値等を記録して現在状態と比較する。
 
4・9・5 整備記録の作成等
 装備者又は整備者は、「航海用レーダー点検整備記録表/レーダー設備試験成績表(1)(様式R−1)」(「GMDSS 装備等整備記録総括表(様式GM−1)」を含む。)を各3部作成し、管海官庁あるいは日本海事協会の支部及び船舶所有者に各1部提出し、残り1部を事業場の記録として保管する。
 なお、平成10年12月7日運輸省令第75号による船舶設備規程の改正前の規定による航海用レーダーにあっては、平成9年6月16日付け海検第40号による「航海用レーダー点検整備記録表/レーダー設備試験成績表(1)(様式R−1)」の様式を使用してもよい。







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