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第3 手動レーダープロッティング機能を有するもの
一 目標の捕そく及び追尾
1 目標の捕そくは、75ノットまでの相対速度に対して手動により行うことができること。
2 10以上の目標を捕そくできること。
二 目標の表示
1 距離レンジは、少なくとも3海里、6海里及び12海里が選択できるものであること。
2 現に使用している距離レンジの値が明示されるものであること。
3 捕そくされた目標の位置は、修正できること。
4 ノースアップの状態において相対運動表示又は真運動表示ができ、かつ、その状態の区別が明示できるものであること。
5 真運動表示ができるものについては、速やかに相対運動表示に切換えることができ、かつ、その表示の区別が明示されること。
6 追尾中の目標の予測される針路及び速度は、適切にベクトルにより明示されるものとし、かつ、次によること。
(一)真ベクトル表示及び相対ベクトル表示ができ、かつ、その状態の区別ができること。
(二)真ベクトル表示により表示するものにあっては、対水基準又は対地基準の別が表示できること。
(三)ベクトル表示の予測時間が調整でき、かつ、その時間を表示できること。
7 表示面上において、追尾中の目標は、その他の目標と区別可能な方法により表示されること。
8 追尾中の目標にかかわる次の事項を速やかに数字又は文字によりレーダー映像表示画面外に表示できるものであること。
(一)目標までの距離
(二)目標の方位
(三)CPA
(四)TCPA
(五)目標の真針路(対水基準又は対地基準の別の表示を含む。)
(六)目標の真速度(対水基準又は対地基準の別の表示を含む。)
9 距離レンジ、表示方式等の切換えの後、1回の走査に要する時間を超えない時間内に完全な表示ができること。
10 手動レーダープロッティング機能による表示の輝度は、レーダーの表示の輝度と独立して調整できること。
11 10分間以上更新されない目標がある場合は、その旨の表示がされること。また、15分間以上更新されない目標がある場合は、その目標の捕そくが解除されること。
12 船橋における通常の明るさの下で、二人以上により観測できること。
三 警報
 第1の五の1、2及び4の条件に適合すること。
 
別表第1号
定常追尾(自船及び目標の双方が一定速度にて直線針路を進んでいる状態をいう。)の設定状況
(拡大画面:21KB)
 
別表第2号入力信号の誤差特性
信号種別 誤差原因 誤差特性
レーダー信号 反射電波強度の変動 長さ約200メートルの通常の船舶を目標とした場合、長さ方向30メートル及び高さ方向1メートルを標準偏差とする正規分布変動に相当する変動
受信パルス幅の変動 距離に換算して20メートルに相当する値を標準偏差とする正規分布変動
空中線の水平面指向特性 標準偏差0.05度の正規分布となる方位誤差
空中線回転機構部のバックラッシ 最大±0.05度の方位誤差
船体のローリング及びピッチング 全方位平均0.22度の方位誤差
羅針儀信号 装置性能 平均値0.5度、標準偏差0.12度の正規分布変動
船速距離計信号 装置性能 平均値0.5ノット、標準偏差0.067ノットの正規分布変動
〔付記〕
 呼称等の変更。次のとおり。
平成14年6月28日
「第1種レーダー、自動レーダープロッティング機能付第1種レーダー及び第2種レーダー」を「設備規則第48条第2項のレーダー及び同条第3項のレーダー」に改める。
 
○総務省告示第三百九十三号
 無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号)別表第1号及び別表第2号の規定に基づき、船舶に設置する無線航行のためのレーダーであってレーダープロッティング機能を有するものの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を次のように定め、平成14年7月1日から施行する。
 なお、平成8年郵政省告示第585号(自動レーダープロッティング機能付第1種レーダーの構造及び性能の条件並びに機械的及び電気的条件を定める件)は、廃止する。
平成14年6月28日 総務大臣
第1 自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船を有するもの
一 構造及び性能の条件
 平成14年総務省告示第390号(レーダープロッティング機能を有するレーダーの指示器の技術的条件を定める件)第一の二の1から3までの条件に適合すること。
二 機械的及び電気的条件
 平成14年総務省告示第390号第一の一、第一の二の4から17まで及び第一の三から五までの条件に適合すること。
第2 自動レーダープロッティング機能を有するもののうち模擬操船機能を有しないもの
一 構造及び性能の条件
 平成14年総務省告示390号第二の二の1の条件に適合すること。
二 機械的及び電気的条件
 平成14年総務省告示390号第二の一、第二の二の2、第二の三及び第二の四の条件に適合すること。
第3 手動レーダープロッティング機能を有するもの
一 構造及び性能の条件
 平成14年総務省告示390号第三の二の1及び2の条件に適合すること。
二 機械的及び電気的条件
 平成14年総務省告示390号第三の一、第三の二の3から12まで及び第三の三の条件に適合すること。
(告示390、1・3・3(94頁)を参照のこと。)
 
1・3・4 空中線電力が5kW未満のレーダー
 空中線電力が5kW未満のレーダーは無線設備規則の第48条第4項の「前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため郵政大臣が別に告示するもの」の一つであって、無線機器検定規則では第4種レーダーと呼ばれているものの一つであるが、平成8年4月、このレーダーは技術基準適合証明を受けたものか、又は型式検定に合格したもの(ただし、電波の質に影響を及ぼす外部の転換装置のないものに限る。)でよいと改正された。郵政省告示第329号(昭和55年5月25日)の中の第1項が、このレーダーに関することについて述べているが、ここでは告示本文でなく、この空中線電力が5kw未満のレーダーの技術的条件を箇条書の形で示す。
(1)電源電圧が定格電圧の±10パーセント以内において変動した場合でも、安定に動作するものであること。
(2)通常起こりうる温度若しくは湿度の変化又は振動があった場合において、支障なく動作するものであること。
(3)指示器は次の条件に合致するものであること。
イ. 表示面における不要の表示であって雨雪によるもの及び海面によるものを減少させる装置を有すること。
ロ. 船首方向を表示させることができること(極座標による表示方式のものの場合に限る)
(4)次の分解能を有すること。
イ. 方位角5度以内で、等距離にある二つの目標を区別して表示できること。
ロ. 同一方位にあり、かつ、相互に150メートル離れた二つの目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示できること。
ハ. 目標を自動的に追尾し、その目標の移動に関する情報を表示し、及び目標が一定の距離に至った場合は警報を発する機能(以下「自動レーダープロッティング機能」という。)を有するものは、次のとおりであること。
(1)自動レーダープロッティング機能を有することにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(2)自動レーダープロッティング機能による表示は、必要に応じ消去できること。
(3)自動レーダープロッティング機能に障害を生ずることにより、レーダーの他の機能に障害を与えないこと。
(4)(1)から(3)までの条件のほか、なるべく別に告示する技術的条件に適合すること。
(5)次の分解能を有すること。
イ. 方位角10度以内で等距離にある二つの目標を区別して表示することができること。
ロ. 同一の方位にあり、かつ、相互に150メートル離れた二つの目標を、最小の距離レンジにおいて区別して表示することができること。
(6)次の精度を有すること。
イ. 表示器の表示面の周辺に表示される目標の方位を5度以内の誤差で測定できること。ただし、船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を指示器の表示面に固定して表示することのできる装置を使用している場合はこの限りでない。
ロ. 距離環上に目標を表示して、又は可変距離マーカーを使用して目標との間の距離を測定する場合においては、当該距離を現に使用している距離レンジの値の10パーセント又は150メートルのいずれか大きい値以内の誤差で測定できること。
(7)指示器の表示面に近接した位置において電源の開閉その他の操作ができるものであること。
(8)4分以内に完全に動作することができるものであること。
(9)なるべく小型、かつ、軽量であり、小型船舶において使用するのに適したものであること。
(10)空中線が海面から5メートルの高さにある場合において、1,852メートルの距離における有効反射面積10平方メートルの浮標を明確に表示することができるものであること。
(11)その船舶が横に10度傾斜した場合においても前項の目標が表示されるものであること。
 なお、告示には周波数が32.5GHz〜35.2GHzの、いわゆるミリ波レーダーの要件もあるが、適用例がほとんどないので省略をする。







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