(2)非自航船に対するもの(電気関係のみ抜粋)
航海用具の名称 |
数量 |
摘要 |
舷灯 |
1対 |
(1) |
全長12メートル以上の小型船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の小型船舶にあって、第1種両色灯1個をもって代用することができる。 |
(2) |
全長12メートル未満の小型船舶にあっては、第1種舷灯、第2種舷灯又は第3種舷灯とすること。ただし、第1種両色灯又は第2種両色灯1個をもって代用することができる。 |
|
船尾灯 |
1個 |
第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。 |
停泊灯 |
1個 |
第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
紅灯 |
2個(全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) |
(1) |
第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。 |
(2) |
全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。 |
|
黒色球形形象物 |
3個(操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては、4個) |
(1) |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
(2) |
全長12メートル未満の小型船舶(操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するものを除く。)であって、検査機関が当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるものにあっては、その全部又は一部を備え付けることを要しない。 |
|
白灯 |
1個 |
(1) |
第1種白灯又は第2種白灯とすること。 |
(2) |
全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業以外の作業に従事するもの(錨泊して当該作業に従事するものに限る。)以外の小型船舶には備え付けることを要しない。 |
|
緑灯 |
2個 |
(1) |
第1種緑灯又は第2種緑灯とすること。 |
(2) |
次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
|
イ |
全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船であって、通航妨害作業に従事するもの。 |
|
ロ |
操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するもの。 |
|
ハ |
許可工事船 |
|
黒色ひし形形象物 |
1個(他の動力船に引かれる船舶であってその相当部分が水没しているため視認が困難であるもの(以下「視認困難船」という。)であって、当該船舶の船尾から当該船舶を引く動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるものにあっては2個、操縦性能制限船であって通航妨害作業に従事するものにあっては3個) |
(1) |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
(2) |
次のイ、ロ及びハに掲げる小型船舶以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
|
イ |
他の動力船に引かれる船舶(最後部の船舶の船尾から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えるもの及び視認困難船に限る。) |
|
ロ |
全長12メートル以上の操縦性能制限船又は特定操縦性能制限船 |
|
ハ |
操縦性能制限船であって、潜水夫による作業に従事するもの |
|
白色ひし形形象物 |
1個 |
(1) |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
(2) |
許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
|
紅色球形形象物 |
1個 |
(1) |
大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
(2) |
許可工事船以外の小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
|
汽笛 |
1個 |
(1) |
音圧等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
(2) |
全長12メートル未満の小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
|
音響信号器具 |
1個 |
汽笛を備え付ける小型船舶及び人を搭載しない小型船舶には、備え付けることを要しない。 |
備考 |
1. |
視認困難船には、舷灯及び船尾灯の備え付けに代えて、第1種白灯2個を備え付けなければならない。 |
|
2. |
(略) |
|
|
3. ろかい舟に対するもの
航海用具の名称 |
数量 |
摘要 |
白灯 |
1個 |
携帯用の白色灯とすること。 |
備考 湖川のみを航行するろかい舟以外のろかい舟にあっては、検査機関の指示するところによる。 |
|
2 湖川のみ航行する小型船舶(ろかい舟を除く。)に備え付けなければならない号鐘、船灯、形象物及び汽笛については、前項の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
【小型船舶の基準を定める告示】
(汽笛)
第11条 汽笛に係る規則第82条第1項第1号及び第2号の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示第3条第1項各号及び同条第2項第1号に掲げる要件とする。
(黒色球形形象物)
第13条 規則第82条第1号の表黒色球形形象物の項及び規則第82条第2号の表黒色球形形象物の項並びに黒色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(黒色円すい形形象物)
第14条 規則第82条第1号の表黒色円すい形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上であって、高さが底の直径と等しいものであることとする。ただし、全長20メートル未満の帆船に備え付けるものの大きさは、当該帆船の大きさに適したものとすることができる。
(黒色ひし形形象物)
第15条 黒色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表黒色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上の大きさであって、高さが底の直径と等しい2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色球形形象物)
第16条 紅色球形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表紅色球形形象物の項の告示で定める要件は、直径600ミリメートル以上のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(白色ひし形形象物)
第17条 白色ひし形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号及び規則第82条第2号の表白色ひし形形象物の項の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上である2個の同形の円すいをその底で上下に結合させた形のものであることとする。ただし、全長20メートル未満の小型船舶に備え付けるものの大きさは、当該小型船舶の大きさに適したものとすることができる。
(紅色円すい形形象物)
第18条 紅色円すい形形象物に係る規則第82条第1号の表備考第9号の告示で定める要件は、底の直径が600ミリメートル以上、高さが500ミリメートル以上のものであることとする。
小安則第82条関係(細則)
(航海用具の備付け)
82.1(a)第1号の表中「自船の速力を測定することができる器具」とは以下のいずれかのものとする。
(1)手用測定具及び砂漏計
(2)パテントログ
(3)ドップラーログ
(4)GPS
(b)第1号の表中「音響信号器具」とは、十分な音量を有する汽笛、サイレン、ホーン等をいう。なお、限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては笛でもよい。
(c)第1号の表及び第2号の表中形象物の項摘要の欄中「備える船舶の大きさに適合したものとは、直径30cm以上のものとすること。
(d)第1号の表及び第2号の表中紅灯及び黒色球形形象物の項摘要の欄中「当該小型船舶の航行する航路等を考慮して差し支えないと認めるもの」の運用にあたっては、次によること。
(1)港則法(昭和23年法律第174号)第2条に規定する同法を適用する港の区域並びに海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第2条第1項に規定する航路及び同法第28条第1項に規定する海域をひんぱんに航行する船舶には紅灯2個及び黒色球形形象物2個(全長12メートル以上の小型船舶にあっては3個)を備え付けること。
(2)全長7メートル以上12メートル未満の小型船舶で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(3)全長7メートル未満の小型船舶で狭い水道等で錨泊をするものには黒色球形形象物1個を備え付けること。
(4)上記(1)から(3)以外の全長12メートル未満の小型船舶には、紅灯及び黒色球形形象物を備え付けることを要しない。ただし、表の備考に規定する特殊な用途に用いる場合はこの限りでない。
82.2(a)「号鐘、船灯、形象物及び汽笛について検査機関の指示するところ」とは、次によること。
(1)湖川のみ(航洋船が航行する水域を除く。)を夜間航行する船舶には、白色灯(第83条の要件は、適用されない。ただし、射光角は、360度とすること)1個を備え付けること。
(2)サイレン、笛等の適当な音響信号を備え付けるものとすること。
|