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3 船舶自動化設備特殊規則
 
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
(管海官庁の指示)
第2条 次章及び第3章に規定する自動化設備であって、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。
 
第2章 機関
(遠隔制御燃料油注油装置)
第3条 遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 遠隔制御を行う場合において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。
2. 遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。
(自動記録装置)
第4条 主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。
(機関集中監視装置)
第4条の2 船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則(昭和59年運輸省令第28号)第42条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。
(機関集中制御装置)
第4条の3 船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第42条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。
(主機遠隔制御及び操舵装置)
第4条の4 船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、舵角指示器を備え付けているものでなければならない。
 ただし、舵角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあっては、この限りでない。
 
第3章 設備
(衛星航法装置)
第5条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
(2)自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
(3)ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第1号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
(4)次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じた場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定の時刻
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること
(5)測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものであること。
(6)空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は設置した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(7)取扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
(8)磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
(9)電磁的干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
(10)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(11)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(12)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(13)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
(14)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
(15)誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
(自動衝突予防援助装置)
第5条の2 自動衝突予防援助装置は、船舶設備規程第146条の16に規定するの告示で定める要件に適合するものでなければならない。
(自動操舵装置)
第6条 自動操舵装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)磁気コンパス又はジャイロコンパスと連動することによりあらかじめ設定された船舶の針路を自動的に保持できるものであること。
(2)手動操舵から自動操舵に切替えた場合において船舶をあらかじめ設定した針路に合わせることができるものであること。
(3)船橋において自動操舵又は手動操舵に切替えることができるものであること。
(4)操作を容易に、かつ、確実に行うことができるものであること。
(5)針路を設定するための装置以外の装置を操作することにより船舶の針路に著しい影響を与えないものであること。
(6)船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。
(7)作動中であることを表示できるものであること。
(8)舵角をあらかじめ制限し得るものであり、かつ、舵角が制限された角度に達したことを表示できるものであること。
(9)船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(10)自動操舵装置又は前号の装置の電源が断たれた場合において可視可聴の警報を発する装置を船橋に備え付けているものであること。
(11)第5条第8号から第14号までに掲げる要件
(遠隔制御係船装置)
第7条 遠隔制御係船装置は、遠隔制御を行う場所において、船首部及び船尾部においてそれぞれ3本以上の係船索の操出し及び巻取りを行うことができる係船機を有効に制御できるものでなければならない。
(独立型遠隔制御係船装置)
第7条の2 独立型遠隔制御係船装置は、前条の規定によるほか、遠隔制御を行う場所において、係船機の個々のドラムを独立に制御できるものでなければならない。
(荷役用ホース揚卸装置)
第7条の3 荷役用ホース揚卸装置は、制御を行う場所において、荷役用ホースのマニホルドへの接続又はマニホルドからの取外しを目的とした旋回及び揚卸しのために必要な操作を容易に行えるものでなければならない。
(遠隔制御ばら積貨物荷役装置)
第8条 遠隔制御ばら積貨物荷役装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 遠隔制御を行う場所において、貨物ポンプの回転数の制御、貨物タンク内の貨物の液位の監視その他の貨物の積荷又は揚荷のために必要な制御ができるものであること。
2. 次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(貨物ポンプ又は貨物ポンプを駆動する原動機を危険場所(船舶設備規程第302条の6の危険場所をいう。以下同じ。)に備え付ける場合に限る。)。
イ 貨物ポンプ及び貨物ポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇
ロ 貨物ポンプ(潤滑油ポンプを備え付ける場合に限る。)及び貨物ポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下
ハ 貨物ポンプのケーシングの温度の異常な上昇
ニ 貨物ポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあっては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇
3. 貨物ポンプを駆動する原動機(蒸気タービンであるものに限る。次号並びに次条第3号及び第4号において同じ。)の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制限を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。
4. 貨物ポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしゃ断する装置を備え付けているものであること。
(遠隔制御バラスト水張排水装置)
第9条 遠隔制御バラスト水張排水装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1. 遠隔制御を行う場所において、バラストポンプの回転数の制御、バラストタンク内のバラスト水の液位の監視その他のバラスト水の張水又は排水のために必要な制御ができるものであること。
2. 次に掲げる場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること(バラストポンプ又はバラストポンプを駆動する原動機を危険場所に備え付ける場所に限る。)。
イ バラストポンプ及びバラストポンプを駆動する原動機の軸受又は潤滑油の温度の異常な上昇
ロ バラストポンプ(潤滑油ポンブを備え付ける場合に限る。)及びバラストポンプを駆動する原動機の潤滑油の圧力の異常な低下
ハ バラストポンプの駆動軸が隔壁を貫通する場合にあっては、貫通部のパッキンの温度の異常な上昇
3. バラストポンプを駆動する原動機の排気圧力が異常に上昇した場合に遠隔制御を行う場所において可視可聴の警報を発する装置を備え付けているものであること。
4. バラストポンプを駆動する原動機の回転数が異常に上昇した場合に当該原動機の作動を自動的にしゃ断する装置を備え付けているものであること。







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