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2.4.9 船内通信信号設備
(1)船内通信及び信号設備の電路電圧、電路による電圧降下及び退船警報装置等、火災探知装置については、設備規程第295条から第298条の規定による。
 
(電路電圧)
第295条 船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあっては220ボルト、交流にあっては120ボルト以下でなければならない。
 (電路による電圧降下)
第296条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧24ボルト以下のものにあっては10パーセント、定格電圧24ボルトをこえるものにあっては、5パーセント以下でなければならない。
 (中央制御場所)
第296条の2 船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
 (退船警報装置等)
第297条 船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であって電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2. 船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)2以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
(2)前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。
(火災探知装置)
第298条 船舶消防設備規則第5条第13号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
(2)給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によって行われるものであること。
(3)前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
 
(関連規則)
 設備規程第298条関係(船舶検査心得)
 
(火災探知装置)
298.0(a)警報装置の電源端子と筐体間及び探知器の端子と筐体間の絶縁抵抗については、20MΩ以上を標準とする。
(b)警報装置の電源端子と筐体間及び探知器の端子と筐体間の絶縁耐力については、1,500V(定格電圧が60V以下のものにあっては、500V)の試験電圧を1分間加圧して異状を生じないことを標準とする。
 
(2)船内通信信号設備に使用する電気装備品は、JIS品を使用する。JISのないもの、もしくは、やむをえずJIS品以外のものを使用する場合は、管海官庁の検査に合格するものを使用する。
(3)船舶の安全、推進及び非常設備に使用する通信信号系統は、その配線をできる限り独立の回路とする。
(4)船内通信信号設備及びそのケーブルは、相互に磁力、又は電波などによる相互の干渉のないようにする。
(5)多くの船内通信回路が共通の給電線によって給電されている場合、各回路及び給電線は、いずれもヒューズによって保護し、給電線のヒューズの定格は、接続負荷の合計に相当するようにする。
(6)押ボタン、ベル、ブザー、その他これに類する器具は、下記(a)〜(f)による。
(a)イ. 船体の振動に耐える丈夫な構造で、部品にはなるべく耐食性材料を使用し、鉄製部品には防食処理を施すこと。
ロ. ベル、ブザーは、回路電圧が10%降下しても満足に動作すること。
ハ. ベル、ブザーは、できる限り0℃から70℃の間で動作に異常のないものであること。
(b)機関室など騒音のある場所のベル、又はブザーの音は、その区画のいかなる場所においても聞える大きなものであること。
(c)同じ区画の各種のベル、ブザーを装備する場合は、作動表示灯を付けることが望ましい。
(d)騒音区画でのベル、ブザーは、音色を変える。
(e)絶縁抵抗試験は、直流500Vの絶縁抵抗計で測定し、1MΩ以下にならないようにする。
(f)耐電圧試験は、回路と大地との間に周波数50Hz、または60Hzの交流電圧を加えて行い、下記(イ、ロ)に合格するものとする。
 
イ. 定格電圧60V以下のもの
  500V 1分間
ロ. 定格電圧250V以下のもの
  1,500V 1分間
 
(7)船内通信信号設備に対する表示は、それぞれの装備機器及び配線に対して、操作に間違いが起らないよう、十分な表示を行う。
2.4.10 電熱設備
(1)電熱設備は、設備規程第290条から第294条までの規定によるほか、次の(2)から(9)までの事項を満足することが必要である。
 
(構造)
第290条 電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(温度上昇限度)
第291条 電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏40度以下の場所で使用するものにあっては、次表の通りとし、周囲温度摂氏40度をこえる場所で使用するものにあっては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
 
器具の部分 温度上昇限度(摂氏・度)
支持台
トッテ・ツマミ等
電線接続用端子
55
30

35
 
(絶縁抵抗)
第292条 電熱設備の絶縁抵抗は、1メグオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力)
第293条 電熱設備の絶縁耐力の試験は、1,500ボルトの試験電圧による。
(電気放熱器)
第294条 国際航海に従事する船舶(総トン数500トン未満の船舶であって、旅客船以外のもの及び総トン数500トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテン、その他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取付けられているものであってはならない。
 
(関連規則)
 設備規程第290条関係(船舶検査心得)
 
(構造)
290.1(a)市販の電熱器については、可燃物から離れた場所に固定し、取扱者が支障なく作業できるように保護すれば使用することができる。
 
(2)電熱器具は、十分な耐久力を持つことが必要である。
(3)発熱体は、使用最高温度のもとで、連続使用に耐える材料で作り、容易に取り換えのできるよう取付けておくことが必要である。
(4)発熱体間及び発熱体と端子とをつなぐ導体は、導体自身で位置が保持できない場合には、適当な不燃性材料(磁器など)で、全長を絶縁しておくことが必要である。
(5)居住区暖房用及び浴室用電熱器(ヒーター)、燃料油清浄機用ヒーターなどは、必ず密閉発熱体形とする。
 なお、ほう炊用及びそれに類似する使用目的のヒーターは、密閉発熱体形、又は露出発熱体形のいずれでもよい。
(6)電熱器の充電部は、電気的及び機械的に完全に保護しておくことが必要である。その保護覆は、帯電部に接触するおそれのない丈夫な構造のもので、また、燃料油清浄機用ヒーター、その他の大形ヒーターで過度の発熱を生ずるおそれのあるものは、手動で調整のできるサーモスタットを取付ける。
(7)ヒーター及び電気ほう炊器の回路の開閉は、固定されたスイッチで行う。ただし、プラグを使用する場合は、プラグは、これらの器具と固定されたスイッチの中間に取付ける。
(8)固定されていないヒーターは、必ず接地端子を付ける。
(9)電熱設備に対する表示は、主要目を明示した名板などにより表示する。







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