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2.4.8 電路及び電線
(1)電線
 使用する電線(キャブタイヤコードを含む。)は、すべてJIS規格品、又はこれと同等以上の効力を有するもの(管海官庁の承認をうけたもの。)を使用する。(設備規程第236条及びJIS C 3410:99参照)
〔説明〕使用電線について
 特に指定のない場合、電線は、特殊なもの以外は、JIS C 3410−99(船用電線)、又は日本海事協会の形式試験証明書を有するもの(船舶検査の方法参照)を使用する。
 
第236条 ケーブルは、難燃性のものでなければならない。ただし、管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
2. ケーブルの耐電圧特性その他の特性は、管海官庁が適当と認めるものでなればならない。
 
(関連規則)
(1)設備規程第236条関係(船舶検査心得)
 
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
236.1 (a)「難燃性のもの」とは、JIS C 3410「船用電線」の耐炎性試験に合格したものとする。
(b)「管海官庁がその用途を考慮してやむを得ないと認める場合」とは、無線周波数で使用するケーブル及び光ファイバーケーブルを限定的かつ少量使用する場合とする。
236.2(a)「管海官庁が適当と認めるもの」とは、JIS C 3410「船用電線」に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものとする。
 
(2)設備規程第236条関係(舶検)
 
1. 舶検第25号(53.1.20)
 日立電線(株)製配電盤及び制御盤用耐熱難燃可撓架橋ポリエチレン絶縁電線(600VSCP及び同単心ビニール絶縁電線(600VULスタイル1015)の使用について
 昭和52年11月11日関舶査第154号をもって、伺い出のあった標記については、下記留意のうえ伺い出のとおり使用を認めて差し支えない。
 単心ビニール絶縁電線(600VULスタイル1015)は、250V以下の操作回路及びメーター回路であって屈曲を受けるおそれがない回路に使用すること。
 
2. 船検第165号(55.1.29)
 藤倉電線株式会社製660V配電盤及び制御機器用難燃、軟質架橋ポリエチレン絶縁電線(660V−FT−SXP)は使用して差し支えない。
 
(2)電路
 電路については、設備規程第235条、第238条及び第242条から第266条までの規定による。
 
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
第235条 船内の給電路には、配線工事にあってはケーブルを、小型電気器具以外の移動式電気器具にあっては、キャブタイヤケーブルを使用しなければならない。
 
(関連規則)
 設備規程第235条関係(船舶検査心得)
 
(ケーブル及びキャブタイヤケーブル)
235.1(a)小型電気器具には、コードを使用することができる。
 
(電圧降下)
第238条 照明設備、動力設備及び電熱設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5パーセント以下でなければならない。ただし、電路電圧が24ボルト以下の電路については、この限りでない。
(電路の保護)
第242条 区電盤又は分電盤における分岐電路は、電動水密戸開閉装置、水中型ビルジポンプ、自動スプリンクラ装置及び第297条の警報装置に至るものを除き、その各極にヒューズ及び開閉器又は自動しゃ断器を取付けなければならない。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は最終分電盤における分岐電路については、開閉器を省略してもよい。
 
(関連規則)
 設備規程第242条関係(船舶検査心得)
 
(電路の保護)
242.1(a)主開閉器を有する最終区電盤又は最終分電盤については、図242.1〈1〉のように分岐してもよい。
 
図242.1〈1〉
 
(電路の保護)
第243条 電路の負荷電流が300アンペア(蓄電池電路にあっては、600アンペア)をこえる場合には、自動しゃ断器により保護しなければならない。
第244条 直流三線式配電方式、交流単相三線式配電方式及び交流三相四線式配電方式の中性線には、ヒューズ、単極開閉器及び単極自動しゃ断器を取付けてはならない。
(配線工事の種別)
第245条 配線工事は、第一種配線工事及び第二種配線工事の2種とする。
2. 第一種配線工事とは、次に掲げるものをいう。
(1)がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
(2)鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで金属製管に納入したものを用いた工事
3. 第二種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。
(金属製管を使用する配線工事)
第246条 前条第2項第2号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
(1)ケーブルは、より線を使用すること。
(2)管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものであること。
(3)管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
(4)垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため、適当な方法を講ずること。
(5)鋳鉄管又は鋼管は、腐しょくを防止するためメッキ又は塗装すること。
(6)管は、末端処理を施すこと。
(第一種配線工事によらなければならない電路)
第247条 次に掲げる電路は、第一種配線工事によらなければならない。
(1)機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
(2)爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
(3)水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第297条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路
2. 前項第1号に掲げる電路のうち、特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。
 (第二種配線工事によらなければならない電路)
第248条 酸性蓄電池室に布設する電路は、第二種配線工事によらなければならない。
(交流に使用する電路)
第250条 交流に使用される電路には、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いなければならない。
(電路のわん曲)
第251条 がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルは、その外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。
(甲板等を貫通する電路)
第252条 水密甲板、水密隔壁又は気密を要する隔壁を貫通する電路は、その部分を電線貫通金物を使用し、又はその他の方法で水密又は気密を保つことができるようにしなければならない。
第253条 前条の甲板及び隔壁以外の甲板又は隔壁を貫通する電路は、その部分を必要に応じてカラー、鉛その他の適当な軟質物質を用いてこれを保護しなければならない。
(電路の接続)
第254条 電路は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて接続しなければならない。
(線端処理)
第255条 ケーブルは、適当な線端処理を施さなければならない。
(電路の固定)
第256条 電路は、帯金を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定しなければならない。
2. 前項の帯金は、耐蝕性材質で作られたもの又は耐蝕処理を施したもので、その幅が13ミリメートル以上であり、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものでなればならない。
3. 第1項の帯金は、なるべく次表に定める間隔により取付けなければならない。
 
ケーブルの外径(ミリメートル) 帯金の間隔(センチメートル)
がい装のない場合 がい装のある場合
13以下のもの 25 30
13をこえ20以下のもの 30 35
20をこえ30以下のもの 35 40
30をこえるもの 40 45
 
(磁気コンパスに対する影響)
第257条 磁気コンパスに近接する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
(電路の布設)
第258条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(油タンカー等における配線)
第259条 油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。
(外洋航行船における配線)
第260条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉曲された場所その他火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2. 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
3. 第1項の電路は、第一種配線工事によらなければならない。
(国際航海に従事する旅客船における配線)
第261条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなればならない。
(絶縁抵抗)
第262条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
 
電路の定格電流(アンペア) 5未満 5以上
10未満
10以上
25未満
25以上
50未満
50以上
100未満
100以上
200未満
200以上
絶縁抵抗(メグオーム) 2 1 0.4 0.35 0.1 0.05 0.025
 
2. 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
(1)電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
(2)電路電圧100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上
(金属被覆の接地)
第263条 ケーブルの金属被覆は、引込口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
(接地灯及び接地警報器)
第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を標示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
 
(関連規則)
(1)設備規程第250条関係(船舶検査心得)
 
(交流に使用する電路)
250.1(a)「小容量」とは、15A以下をいう。







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