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(b)発電機の過負荷耐力及び加速度耐力については、それぞれ設備規程第191条及び第192条の規定による。
 
(過負荷耐力)
第191条 連続定格の発電機は、25パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、同表の毎分1000回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
 
 
毎分1000回転についての出力
(キロワット又はキロボルトアンペア)
時間
3未満のもの 15分間
3以上7.5未満のもの 30分間
7.5以上のもの 2時間
 
2. 前項の発電機は、50パーセントの過負荷で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
第192条 発電機は、次に掲げる速度で1分間支障なく運転できるものでなければならない。
1. 蒸気タービン直結発電機 定格速度の115パーセント
2. 内燃機関直結発電機 定格速度の120パーセント
3. その他の発電機 定格速度の125パーセント
 
(関連規則)
 設備規程第191条、第276条関係(舶検)
 
1. 舶検第76号(40.5.7)
 発電機及び電動機の過負荷耐力試験は設備規程第191条第2項及び第276条第2項の50%過負荷試験を1分間行う限り第1項で行う25%過負荷試験は省略してさしつかえない。
 
(c)回転機の整流、絶縁抵抗及び絶縁耐力については、それぞれ設備規程第193条から第195条及び第278条の規定による。
 
(整流)
第193条 直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあっては定格電流の150パーセント以内、短時間定格のものにあっては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。
(絶縁抵抗)
第194条 発電機の絶縁抵抗は、次の算式を満足するものでなければならない。
 
 
(絶縁耐力)
第195条 発電機の絶縁耐力の試験は、第11号表に定める試験電圧による。
 
第11号表 絶縁耐力試験電圧表
機器の部分 試験電圧(ボルト)
直流機及び交流機の電機子巻線 1キロワット以上のもの2E+1000(ただし、最低1500) 1キロワット未満のもの
直流機界磁巻線 定格電圧が50ボルト未満のものは500、定格電圧50ボルト以上250ボルト未満のものは1000、250ボルト以上のものは2E+500 
電動機として起動しない同期機の界磁巻線  10Ex(ただし、最低1500)
電動機として起動する同期機の界磁巻線 界磁巻線を短絡して起動するもの 10Ex(ただし、最低1500)
界磁巻線を開いて起動するもの 2Ei+1000
絶縁した起動用回転子巻線  2Ei+1000
誘導機一次巻線 1キロワット未満のもの2E+500(ただし、最低1000) 1キロワット以上のもの2E+1000(ただし、最低1500) 
巻線形誘導機二次巻線 2Es+1000(ただし、最低1200)
(備考) 1. Eは主機定格電圧とする。
  2. Exは、励磁機定格電圧とする。
  3. Eiは、回転子を静止させ、起動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は起動回転子巻線の端子間に生ずる誘起電圧とする。ただし、界磁巻線又は起動用回転子巻線に高抵抗を接続して起動する場合には、その状態における端子電圧とする
  4. Esは、二次巻線端子の最大誘起電圧とする。
  5. 電動機として起動する界磁巻線であって、これを短絡して起動するもののうち、その界磁短絡用抵抗値が界磁巻線抵抗値の10倍をこえるものについては、これを界磁巻線を開いて起動するものとみなす。
 
(関連規則)
 設備規程第195条関連(NK規則)
 
2.4.15 製造工場等における試験
−6. 回転機は、表H2.5に規定する商用周波数の交流電圧で充電部分相互間及び充電部と大地間に耐電圧試験を行ない、1分間これに耐えなければならない。
 
表H2.5 試験電圧
試験部分 試験電圧(実効値)V
1 電機子線巻 0.4kW(又はkVA)以下のもの
0.4kW(又はkVA)を超えるもの
2E+500
2E+1000(最小1500V)
2 直流機の他励巻線 2Ef+1000(最小1500V)
3 同期機 電動機として始動しない界磁巻線 10Ex(最小1500V)
電動機として始動する界磁巻線
i)界磁巻線を短絡して始動するもの
ii)界磁巻線を開路して始動するもの
10Ex(最小1500V)
2E
i+1000
絶縁した始動用回転子巻線 2Ei+1000
4 巻線形誘導電動機の二次巻線
i)逆転又は逆相制動をしないもの
ii)逆転又は逆相制動をするもの
2Es+1000
4E
s+1000
5 励磁機 2Ei+1000(最小1500V)
(備考) 1. E:定格電圧
    Ef:界磁回路の最大定格電圧
    Ex:定格励磁電圧
    Es:二次端子における静止誘起電圧
    Ei:回転子を静止し、始動電圧を電機子巻線に加えた場合の界磁巻線又は始動用回転子巻線の端子における誘起電圧。ただし、界磁巻線又は始動用巻線に高抵抗を接続して始動する場合は、その状態における端子電圧
  2. 直流機の直巻、分巻、補極及び補償巻線等電機子巻線につながる巻線は表中第1項の電機子巻線に準じて試験を行う。
  3. 励磁装置の半導体整流器については2.12半導体整流器の規定による。







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