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文書番号 表題 提案内容 対応 結果
02/75
(米国)
(4a)
タンクによる固体の輸送 米国は21SCETDGのW/Gでの議論を踏まえ、ポータブルタンクによる固体の輸送規定案を作成した。本提案は規定案、固体のタンク要件割り当て基準(Annex 1)、割り当て基準に基づくタンク要件一覧表(Annex 2)及び割り当て基準に基づく現行タンク要件に変更(Annex 3)から成っている。(1)割り当て基準(1)物質の性状によるTコード割り当ては液体のそれを参考にした。(2)爆発性物質、F型以外のSRS及びDiv.5.2、さらし粉、Div.6.2、放射性物質(非核のLSAを除く)及びSRS類似の性状を有するの物質はタンクによる輸送を禁止する。(2)規定案 (1)次の趣旨のタンク特別規定TPXXを加える。「本タンク基準は粒状及び粉状の固体並びに融点以上の温度で積み込み、冷却して固体状で輸送する物質に適用する。融点以上の温度で輸送される固体は4.2.1.18を参照すること。」(2)4.2.1.18に「融点以上で輸送される固体物質の輸送に適用する追加規定」を新設し、これら物質の輸送に関して規定する。(3)これらの改正に伴う関連規定の改正を行う。(4)UN1445、1447、1470、1811及び2076の現行タンク要件を新しい固体のタンク要件割り当て基準に基づき改正する。 賛成 採択(一部修正)
02/76
(米国)
(3)
感染性病原物質規定の見直し 21SCETDGにおける感染性病原物質規定の見直しに関するW/G報告書(02/16)により提案された規定案及び包装基準P650は暫定的に採択されたが、米国はこれらについて若干の修正案を提案する。(1)P650:この包装基準には冷蔵又は冷凍して輸送する場合の規定がないのでP650の最後にこの規定を加える。氷、ドライアイス及び液体窒素を用いて輸送する場合の要件、容器の液密性、内圧上昇の防止、冷媒使用の表示等を加える。(2)モデル規則には生きた動物の輸送規定がないので、生きた感染動物はそれが絶対的に必要であり、かつ、主管庁の承認がければ輸送してはならない。更に事故時の生きた感染動物の公道等への排出を防止するためにその禁止規定を設ける。2.6.3.2.6及び7.1.6.2.3に生きた感染動物の原則輸送禁止、主管庁承認等、輸送ユニットの汚染除去等に関して規定する。 賛成 採択(修正)
02/77
(米国)
(4a)
反復衝撃試験(振動試験) 米国が21SCETDGに提案した振動試験案(02/17)は、賛否同数(8:8)で否決されたが、米国は小委員会の意見踏まえを次回修正提案することにした。今回修正提案の主なものは次の通りである。(1)関連する項に型式試験としての反復衝撃試験を加える。(2)試験に合格した型式と僅かに異なる型式の試験を免除する。(3)袋(日本意見)及びフレキシブルIBCsを適用除外する。(4)試験名は反復衝撃試験が妥当である。(5)型式承認された容器への適用猶予期間を2年とする。(6)小委員会での意見を採り入れて試験法に若干の修正を加えた。(7)同等試験規定については6.1.1.2に一般規定があるので削除した。 適宜 次期持ち越し
02/78
(IATA)
(9)
輸送書類の記載順序 IATAはICAO DGP W/G(2002年9月)の要請に基づき輸送書類の記載順序に関するIATAでの検討結果を報告する。モデル規則12版では輸送書類の品名等の記載順序について、「UN No.−品名−クラス又は区分(副次危険)−容器等級」又は「品名−クラス又は区分(副次危険)−UN No.−容器等級」の何れかとしている。一方、IATA規則は「UN No.−品名−クラス又は区分−容器等級−副次危険としており、IATA危険物理事会はこの記載順序を2004年12月31日まで使用できるとし、2005年1月1日からは「UN No.−品名−クラス又は区分(副次危険)−容器等級」とすることとした。 情報 IATAに国連モデル規則の遵守を強く勧告する。
02/79
(IATA)
(4b ii)
湿性爆薬に関する危険物リストの修正 本提案は2002年9月に開催されたICAO DGP W/Gへ提案したが、UNSCETDGに提案するように要請された。ICAO DGP/18の改正危険物リストにはモデル規則12版に基づき区分4.1の湿性爆薬の新エントリーが追加されている。この改正リストには次のような矛盾点がある。(1)UN3366、3367、3368、3369にはSP A40が付されていない。(2)UN3370にはUN1357と同じA101が付されていない。(3)UN3369にはUN1348のDiv.6.1に副次危険がない。(4)同一物質での水分含有量の重なりがあり、明確にする必要がある。(5)PSNと別名が夫々別エントリーとされている。(6)PSNと別名でエントリー数が異なる。これらの矛盾点を解消するために次の様に提案する。(1)UN3366、3367、3368、3369にSP A40を加える。(2)UN3370にSP A101を加える。(3)UN3369にDiv.6.1に副次危険を加える。(4)UN3366、3367、3368のPSNのエントリーとし、水分含有率の重なりをなくすPSNとする。(5)別名エントリーにはPSN参照文言のみとする。(6)UN1344、1356の水分30%以上の別名エントリーを加え、PSN参照文言を加える。(7)ICAO DGP/18、 2.4.8.6に従ってUN0209、1356、3366の問題点(水分含有率の減少に伴う安全性評価に関する専門家の意見聴取)をUNSCETDGに提案するようにICAO事務局に要請する。 賛成 Take note
02/80
(事務局)
(4a)
輸送と保安に関するADR/RID合同会合の意見 ADR/RID合同会合(2002年9月)での輸送と保安に関する英国提案(02/65)の検討内容を同会合報告書の抜粋として紹介する。 (1)英国はUNモデル規則に輸送と保安に関する規定(第1.4及び7.2章)を採り入れるとする提案を説明し、英国政府はこれら保安手法の国際的履行が急務であることを表明した。(2)ドイツは本提案の趣旨は支持するが、W/Gでの検討内容と異なるところがあるとし、保安に関する輸送人の責任や本規定の費用対効果についても検討すべきであるとした。(3)仏はドイツの意見を支持し、保安に関する勧告とその強制規定へ移行の差異について言及した。(4)ベルギーは本提案が現実的でなく、かつ、本来の目的に合致していないとした。(5)スイスは保安規定が既にRID/ADR8.4章に規定されており、本規定採り入れ及び輸送分野の関係者への適用を容易ならしめる考慮が必要であるとした。(6)IRUは規定案1.4.2に定める輸送者の登録について、登録を輸送者に限らず輸送にかかわる全ての者とすべきであり、妥当な経費の保安手段には反対しないが、これによる異なる国における輸送者間の差別や不公平な競争が心配されることを表明した。 情報 検討資料
02/81
(スウェーデン)
(4b i)
P204案に対する意見 AEGPLは21SCETDGに小型ガス容器(UN2037)の一般規定の改正案(02/8)を提案し、本提案は持ち越された。AEGPL提案中のP204(3)(c)に規定する気密試験に関する文言には、その解釈を誤解される恐れがある。気密試験は全てのガス容器に適用されるべきことはモデル規則6.2.4.1の規定からも明白であり、AEGPL提案の基になっているADRの様式替え前の規定には明確に規定されていた。P204(3)(c)の文言“they shall satisfy a tightness (leakproofness) test”を“each of them shall successfully undergo a tightness (leakproofness) test”(この表現は6.2.4.1と同じである。)に修正する。 賛成 次期持ち越し
02/82
(米国)
(5)
GHS/TDGの標札に関する研究結果 前回SCETDG及びGHSの会合において米国は、GHSの赤色菱形形象と輸送規則に定める標札とがどのように輸送中の応急措置、輸送の安全、適合性及び実施にへの影響するかについての研究の中間報告を行った。その後、緊急時対応を最初に行う者(消防隊員等)がGHS/TDG標札をどのように認識しているかについて、135人の消防隊員を対象に調査を行った。この調査結果から、GHS/TDG標札の認識は効果的訓練により達成できる。非輸送GHS形象とTDG標札が付された場合にはその認識の程度は低下するが、GHS形象の寸法がTDG標札のそれより小さい場合には認識率が上がる、更に、非輸送GHS形象が外装容器表面に表示されない場合混乱は生じない。この調査では訓練成果の維持に関する評価が行われていないが、消防隊員等が訓練を受けた後長期間緊急処理実務に携わらない場合もあるので、GHS/TDG標札の差異は明確にその区別が単純かつ容易に記憶されるものでなければならない。本調査結果かに基づいて、次の趣旨のGHS勧告案第1部、1.4.10.3、1.4.10.4.1.1〜1.4.10.4.1.4の改正を提案する。(1)GHS形象の一部はTDG標札として用いられている。(2)輸送においてはUNモデル規則に定める形象(TDG標札)を用いる。(3)輸送される包装にGHS標札を付す場合、非輸送GHS形象にあってはその寸法をTDG標札のそれより小さいものとする。輸送に供しない場合のGHS形象はGHS標札として内装容器に付す。(4)TDG標札が要求される場合には、同一のGHS形象は表示しない。「!」及び[重大健康有害形象]は輸送ユニットに付さない。(5)輸送目的以外にあっては、GHS形象をその他のGHS標札記載事項と共に標札に表示する。輸送用の標札が包装表面にし付されている場合にはGHS形象を標札に表示する必要はない。(6)輸送との関連での表示例を示している。 適宜 Take note
02/83
(カナダ)
(4b ii)
金属水素化合物貯蔵装置中の水素 21SCETDGにおいてINF.35で提出した金属水素化合物貯蔵システム中の水素の分類に関する提案に関する各国の意見を踏まえて正式提案とした。本システム中の水素はProton Exchange Membrane(PEM)燃料セルの動力源に用いられる。本システムは内蔵する水素を再充填して輸送に供せられるので、危険物リストに加える。UN 3AAA HYDROGEN IN METAL HYDRIDE STORAGE SYSTEM Div.:2.1 LQ:None PI:P099 SP:BBB、CCCSP BBB;これらの貯蔵システムは常に水素が収納されているとしなければならない。SP CCC:荷送人は金属水素化合物の危険性により、該当する場合にはDiv. 4.1、 4.2又は4.3の副次危険を付さなければならない。 適宜 採択(一部修正)







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